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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警官の自転車による右側通行は正当化され得るのか?)
質問:警官の自転車による右側通行の正当性は?
このQ&Aのポイント
- 警官の自転車による右側通行は、道路交通法よりも人命救助が優先されると主張されていますが、その正当性について疑問が残ります。
- 自転車の場合、外見上は緊急性が伝わりにくく、違反行為として捉えられる可能性があります。
- また、倒れている人を探すために自転車を使うことに合理性はないと考えられます。自転車を降りて徒歩で探す方が合理的であると言えます。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 警察特権?検索してコピペします。(下記に) 一般車両の場合には道路交通法に抵触する行為であっても、事案の重大性、緊急性、一般交通への影響等を考慮し、必要な範囲内で、警察官の職務中の行為は刑法第35条の「正当業務行為」として、その違法性が阻却されると解されています。 駐車違反や他の取り締まりや張り込みなどに於いても 「犯罪の捜査、交通指導取締りその他警察活動のため使用中の車両は駐車停車禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く。」 という条例を作り「(停)車禁止場所にやむを得ず警察車両を駐車させた場合、「正当な業務行為」として違法性が阻却されると解されています。」 以上のことから、警察官が公務に於いて正当な業務中での違反行為は 違反にならないと言う事になります。 ご参考まで。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。