区画分譲後の私道の分割

このQ&Aのポイント
  • 私道の分割に関する問題やその経緯について相談しています。
  • 私道の持分の権利を一部の売主に譲渡したことで、今後の問題や不安があるようです。
  • 司法書士の先生との相談を通じて対応策を検討しているが、不動産屋との関係が悪化しているようです。
回答を見る
  • ベストアンサー

区画分譲後の私道の分割

区画分譲後の私道の分割 20年前に父が開発した区画分譲ですが、当時の売却のときに私道については買主に持分の権利を申請してませんでした。区画は11件分なのですが、当時に売却した件数は5件です。その後に、私が家を建て6件になりました。そして、昨年に3件分の売却をしたのですが、業者の方が私道の持分をどうしてもつけてくださいとのことで、最終的に11件の家がj建つことを前提に3/11の私道の権利をわたしました。理由があって私道の持分を渡したのです。まず、銀行のローンが私道の持分がないと無理だからです。また、私の考えですが、売主の保護はされてますが、買主の保護はされてません。また、私道の権利をもっている母がいる間はいいのですが・・・もちろん今後1・2代はいいのですが、今後はわかりませんよね・・・ 私道の持ち主がいなくなってしまい、ビルが売却できなかったりとか友達にも大変な思いをしている方もいました。そして、自分は母の私道ですので特に持分はいつでもできるから申請してません。 3件の私道の権利を申請したときに、いずれ、最初に売却した方たちにも申請をしなければいけないと思ってたのですが、費用がかかるのでみなさんが賛同されるかわからないからそのままにしておりました。ここのところで、当時に購入された方が事情があり家を売却するこになりました。 そこで、当初は私道の持分をもってません。でも後からの3件の方は持分あり。それで、私道の権利をくださいとのことでした。売却される方は、当時の不動産屋さんに相談されたそうです。そこまでは、いいのですが・・・ そこで、今回、母と相談して売却される方も含め、当初の残りの方にも権利をと思い、司法書士の先生に書類を作成してもらうことになりました。司法書士の先生は、当時の不動産屋さんに、売却の時の確認をしてくださいとのことでしたので、当時の不動産屋さんに相談したところ激怒されました。区画分譲の私道をなぜ分割されたのかと・・・ ほかに方法はあると言い張ります。使用権をだせばよかったとのことです。当時、父と相談し私道は売主が全部もつ、これは、区画分譲の住民がコミニュティを大事に住みやすく問題をさけるためとのことでした。掘削をしたり家を建てたりするときにいちいち全員の印をもらわないといけないからとのことです。最後に、私は脅迫じみたことを言われました。へんな住民がいて、ヤクザみたいな方が住んでたら、印を押すだけで莫大な金額を要求されたりしたらどうするんですか?等々。司法書士の先生にこのことを伝えたら、これって、恐喝です。文書に残しておきなさいとのことでした。行政に連絡して業務指導が入ることもできますよとのことでした。私は当時の不動産屋さんのしたことを決して否定しているわけではありません。今後、私道の件は司法書士の先生にお願いしてるので安心なのですが、当時に購入された方は、最初の売却の時の不動産屋さんに相談に行かれると思います。なんか、そのときに反逆されそうで怖いです。 相談の内容が長々となってしまいましたが、私がよかれと思ってしたことは間違ってたのでしょうか? 裁判になるようなことはないでしょうか?今になってとても不安です。 アドバイスよろしくお願いします。

  • reylhc
  • お礼率90% (326/360)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

不動産屋さんの考え方は古いけれど間違いではなかったのです。 でも、今は、持ち分のない私道への接続しかない敷地では融資が付かなくなっています。 この状況下では、持ち分を「売る」のは必要かと。 その道位置指定道路ですか?それとも43条但し書きの空地ですか? 数が多そうなので敷地延長ではないですよね。 それによってもやり方は選べたかもしれません。 位置指定道路であれば、道路管理者(所有者)は増えますが確認申請時に承諾は不要です。 43条但し書き許可申請が必要なところは今のところ多くの地域で確認申請時に都度承諾をもらって許可申請が必要です。 どちらにしろ道路の掘削が必要であればみなさんに承諾が必要になります。 利便性を考えるなら、協定書を作って皆さんの承諾は一度で済むようにしておくというのも手です。 気になったのは、持ち分を譲渡するのでしょうか。 これでは不動産屋さんは儲かりませんし、折角みなさんの利便性を考えたのに・・・。と思われていることでしょう。銀行の審査基準が今はそうなってきているので仕方がないと理解してもらうしかないですね。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答いただき有難うございます。 とてもわかりやすいアドバイスでした。 道路ですが、開発時にした位置指定道路です。すでに最近の3件は持分を譲渡しております。過去に携わった不動産屋さんの売買物件の5件は、まだ譲渡してませんので、これから文面にて内容を送付する予定でおります。いずれにせよ、過去の不動産屋さんに嫌がらせされているようでなりません。 本来なら喧嘩してもいいのですが、母の不動産を管理しているので我慢してます。 当初もめたときに、母の不動産の管理も他の業者に変えたいくらいでした。彼もそれをされるのではないかと不安だったのではないかと思います。 今度、何かあったら女の私をバカにしたのですから徹底的に戦います。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

あなたの考えは間違ってはいませんし、今後売買に際しては私道持ち分 を求めてくるケースも多いと思います。 ただ、不動産屋の態度は兎も角として、主張している事もあながち誤り ではありませんし、逆に司法書士の「恐喝だ」という言辞も関係悪化を 煽るようであまり感心できません。 共有私道は、利用について取り決めをして事前合意しておかないと無用 のトラブルを引き起こします。ですから今からでも遅くないので協定書 のようなものを作って、既に持ち分を売り渡した方も含め合意(署名押印) してください。 簡単にいうと(ルールがないと)勝手に花壇作ったり、自転車置いたり といった利用阻害が生じたり、改築の際私道を通す配管工事が必要な場合 一部権利者の不同意で工事ができなくなったりする可能性があるという ことです。 不動産屋の悪態より、そういう事をアドバイスしてくれない司法書士の 方が気になります。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答をいただきありがとうございました。 皆様の数多くのご意見とても勉強になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

昔は確かにありましたね。売主や開発業者がすべて所有し持分を持たない様な権利関係が しかし、現在はそこの道路に接する宅地所有者には、宅地売買と同時に持分を譲渡するのが通例です。(近い将来公道などへの移管が確実に見込まれている場合を除く) 質問者さんは正しく、その不動産屋は道路の持分売買に自分が絡まずに勝手にやられたので面白くない、というだけではありませんかね?全く気にされる必要はありません。 まだ、残りの持分譲渡の予定があるならば、司法書士さんに文面を作成してもらい、将来的に売買などの場合や希望がある場合は、持分譲渡します、というような文章を送付なり、ポストに入れれば良いでしょう。この手の文章は普通の方なら、権利書などと一緒に保管されると思いますので、現在必要でなくともその時が来れば、仲介業者経由で直接話があるはずです。 この手の事項は、業者からすると手間がかかるわりには報酬の請求のしようがない様な案件で、逆に所有者の方が自ら行っている分には、ありがたいと思うのですがね。 業者の言うのは「屁理屈」です。そんなこと言い始まったらいくらでも難癖つけられます。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 迅速のご回答いただき有難うございます。とてもわかりやすいアドバイス助かりました。 明日、司法書士の先生がきますので、いただいたアドバイスをふまえて今後の案をねります。 追記、区画分譲に携わった不動産業者ですが、当初の5件の物件のみの売買、同じところを頼んでいたのですが、力およばずに売買の時に降りました。3件は他の業者です。 当時、この不動産業者は信頼関係でお願いしていたのにもかかわらず、土地の売買を2年近くもほっておかれ、当初1億円を超える価格だったものがリーマンでひっかり半分以下になってしまいました。 最後に降りる時、参考のために言っておきますの一言が、専任売買契約をしていないので責任なしとの捨て台詞・・・ 女の私をバカにしてるのかと思うくらいでした。 男だったらぶっ飛ばしてやりたくらいだった。 愚痴になってしまいましたが、 ありがとうございました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

全員に通知しなかったのでしょうか、今からでも説明文を配布されたら如何 確かに、持分が各戸だとメンテナンス時等大変です

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 迅速のご回答いただきありがとうございました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

関連するQ&A

  • 不動産の所有権について

    不動産の所有権について・・・ 区画分譲して土地の私道の持分を、各世帯数で所有権移転【譲渡】を考えております。100%所有しておりましたが、マイナス面の方が多く・・・この時の登記申請の費用は、各世帯で支払っていただくのですが、まったくの無料とすることも【贈与になるため】できず、格安値で金額を設定しました。不動産屋さんに相談したところ、司法書士の先生に売買契約書を作成していただけばとのアドバイスを受けましたが、一応売却に相当するので違法になるのではと心配しております。 やはり、仲介手数料を支払っても間に入っていただいた方がいいのでしょうか?

  • 私道の分割について・・・

    私道の分割について・・・ 以前に相談しているものです。 またまた、厄介なことになってしまいました。 私道の分割ですが、過去に売却した物件は無償での分割ができないとのことです。 有償にして(110万以下ならいいのですが・・)贈与の形をとる方法と、過去の売買契約に遺漏がありさかのぼって土地売買代金にふくめるかの2つです。 過去にさかのぼってする場合、当時の業者の方を否定する形になってしまい、それでなくても、現在私がしたことに反感をもっておられます。 また、この件に関して会計士の先生も頭をいためているようです。ささいなことで、税務署より反面調査でもされたら困るとのことなのでしょうか? 毎年、会計士の先生に確定申告もしていただいております、相続の時も無事に終わっているのですがね~。。。。 ちなみに今回、家の売却される方は当時の売買をされた業者に行ったらそっけなくされたそうです。 私の方に相談に行かれてはとのことでした。 その方も、当時の売買契約時に私道の負担なしには、さほど気にしていなかったようです。 いずれ公道になるのではぐらいの解釈だったそうです。 昨今、新規に3件の方の売却の時にはどうしても必要でしたので私道の分割をしました。 自分だけないというのは納得しませんから・・・ 毎日毎日、結論がでるまで試行錯誤で頭が痛いです。 他に、皆~んなが円満に行く方法がありませんでしょうか? よろしくアドバイスお願いします。

  • 私道の持分譲渡 

    我家は袋小路の私道(位置指定道路)に接しています。私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有となっております。私道の所有権を持たない隣接する1件が売却をすることになりました。土地は公道と我々の私道に面しているのですが、売却後は分筆して2件に分譲したいとのことで、私道のみに面した1件が発生します。その新しい1件が私道の利用をすることになりますが、他の3件が利用に関して反対していますので、私の持分の1部を売買することになりました。 質問ですが、私道の持分を売却するに当たり、他の3件が反対しています。他の3件は売買の差し押さえ請求をすると言っていますが、可能なのでしょうか?

  • 私道持分の売却、分割について

     現在4軒で私道(位置指定道路)を共有しています。そのうち1軒が土地を売り、新たに数件の建売が建つことになりました。  土地を売却した1軒の私道持分4分の1を新しく建つ建売2軒で持つ場合、元からの3軒=4分の1  新築2軒=4分の1×2分の1=8分の一となるのでしょうか。またそのときの権利義務関係はどのようになるのでしょうか。それとも新たにもとからの3軒+新築2軒=5軒なので5分の1づつ持つように調整するのでしょうか。

  • 分譲地の私道と通行権?

    家の工事をする必要が出たのですが、 工事車両の進入について、不動産屋ともめています。 12軒の家が並ぶ分譲地で、環状の道路の周りに区画があって、家が並んでいます。 道路は全て私道になっていて、それぞれの家の持ち主は、自分の家の前数十メートル(環状道路の一部)と、環状道路と公道の間の道路の一部を私道持分として持っています。 ちなみに私の家は、環状道路の入り口と正反対側にあり、事実上、誰も前の道を通りません。 工事をするために、家の前の私道(私の持分)に工事車両を止めて工事をしようとしたら、管理している不動産屋から待ったがかかってしまいました。 少なくとも、車両を止める場所は自分の土地ですし、 事実上、そこにずっと車を止めても、誰も困る人はいないです。 勿論、万が一困る人がいれば、一時的に車両を移動することは可能です。 このような状況で私道に工事車両を止めておくのは、どういう問題があるのでしょうか? また、問題を解決するにはどうしたらいいのでしょうか?

  • 私道

    私方は私道に面しており、5分の1の持分を持っています。 他に5件の家が、この私道に面しているのですが、5件のうち、私道について持分を持っているのは、5件のうち2件(5分の1、5分の3)しかありません。 他の3件は私道に対する持分を持っていないことになります。 残りの他の家が持分を得るには、どのような方法がありますか? また、固定資産税の評価額を見てみたのですが、持分の私道には固定資産税がかからないのですか?

  • 私道持分の売買による損害

    我家は袋小路の私道(位置指定道路)に面しています。私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有となっております。別の隣接する1件(現在、所有権なし)が売却をすることになりました。その1件は現在は公道とその私道に面しているのですが、売却後は2件に分譲する都合上、私道のみに面した1件が発生するとのことです。その新しい1件が私道の利用をすることになりますが、他の3件が何故か反対していますので、私の持分の1部を売買することになりました。 そこで質問ですが、売買後に私道の利用者が増えますが、そのことにより損害賠償請求などがされることはありますでしょうか?

  • 私道の持分の譲渡

    私道に関しての質問ですが、袋小路の私道は我家を含め3件の所有となっております。所有権がない私道に隣接する別の1件が我家の所有する持分の一部を譲渡してほしいと言ってきました。その1件は現在は公道とその私道に面しているのですが、売却予定があり2件に分譲する都合上、私道のみに面した1件が発生するとのことです。譲渡しない場合は、所有していない私道に面した土地に住宅を建てことになりますが、建築確認は問題なく許可され、私道の所有権を持たなくても車の私道での通行は出来るのかを教えてください。よろしくお願いいたします。

  • ★私道の共有化に伴う、法務局への提出資料について・・・

     今晩は、よろしくお願い申し上げます!  この度、以下の中古の不動産を購入する予定です。     -------   |(1) |(2) |   |  |  |   -------    私  道   -------  (1)も(2)も、売主さんのものでした。(1)のみ購入させていただき、売主さんの所有する、前面道路の私道部分も、1/2づつ共有して登記を変更するという契約になっております。間に、不動産屋さんが入っていますが、私は、(1)の建物も土地もそして私道の半分の持分の所有権移転の登記も自分で行うつもりで、不動産屋さんから嫌がられております。  ここまでは仕方がないのですが、私道の半分の所有権一部移転の登記申請に伴い、売主の私道の権利証が必要であり、この権利証を、買主である私に預けなければ、登記の申請を私が行なっても、法務局は受理しないだろうと主張しております。  でも、法務局のHPを見てもそのような物(=権利証)を添付するとは記載されてはおりません。法務局の相談室でも月曜日に行こうかなとも思っておりますが、不動産屋さんとの話で、自分で行なうか、買主さんと共同で司法書士さんにお願いするか日が迫っておりますので、どなたかご存知ならご教示いただけませんか?  不動産(=私道)の所有権一部移転の時、その不動産の権利証を添付しなければ、法務局は受理しないのでしょうか?所有権移転の場合は、契約書や委任状に売主の印があれば良いのに、一部移転の時は、権利証が必要なのは不思議な感じがしますどうでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 私道について

    今回は、私道が気になったので購入をやめたのですが、今後のためにもこういった私道は購入してもよいものかやめたほうがいいか、教えていただけたらと思います。 物件に接道している道路は私道ですが、私道持分が無ということが気になり、不動産会社に聞きました。 その結果、希望物件と同じ分譲地一帯の物件の私道は、分譲を行った分譲会社の所有となるため、売主から私道の通行及び使用の承諾書を所有者から取得してもらう事を条件にして取引をし、私道の通行及び使用承諾書があれば通常は問題はないと言われました。 なぜ、分譲会社がその道路を所有しているのかや本当に承諾書があれば問題ないのかなど疑問に感じました。