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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非課税の贈与について)

非課税の贈与について

このQ&Aのポイント
  • 今年4月から立ち上げる学童保育について、親からの支援金が贈与税の対象になるか疑問に思っています。
  • 公益事業用財産とは、公益を目的とする事業に使われる財産のことです。
  • 学童保育が第2種社会福祉事業に該当するかどうかで、贈与税の対象になるかが変わってきます。

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  • hata79
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回答No.1

「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」 とありますから、いただいたお金の管理が「公益事業」の中で使用されてることを会計帳簿上はっきりとさせておけばオッケーでしょうね。 個人開業ですから、NPO法人の経理を必要としないと思います。 自分の仕事(おそらく保育ママだと推測)は2種社会福祉事業にあたるとされてますので、社会福祉協議会に「贈与税の問題」として聞けば、既に回答があるかもしれません。 公益目的の事業には違いないのですから、後は公益目的に使われることが確実だとすることです。 その意味では「会計帳簿をどうつけるか」のレベルだと存じます。 回答が全く意図したものでなかったら、謝罪します。 あれこれ考えてるよりも、事業開始に専念したいなら、借入金としたらどうでしょうか。 金銭消費貸借契約書を作成します。返済計画がないと贈与になります。 でも返済計画が立たないでしょうから、一年後に返済するとし、利息を返したら元本はそのまま同じ条件で借り入れるようにしてしまいます。 すると「一年間にいくらかの利息を支払う」出資金のようなものになります。 元本返済できるときは、すればいいのです。 4年後に60万円返す。それをそのまま、個人的に貰うとすれば、贈与税の基礎控除額以内なので贈与税の心配は要りません。 開業時にはあれこれとやることが多いので、贈与税の心配までされるのは大変ですね。 公益事業ですから、見つからないだろうから無申告でというわけにはいかないでしょうし。 贈与税がかかることを忌み嫌うのでしょうが、金額は実際にお幾らなのでしょうか。 仮に200万円なら、基礎控除額110万円をひいて90万円が贈与税課税対象です。 税額は9万円です。 すると金銭消費貸借契約書を作っただ、年に5%の利息を払うだ、会計処理上借入金にあげておいて、利息計上して処理していくだ、という気を使うことなく「これは私のお金、事業の元入金」として堂々と使用できます。 税金がかかるというと「これは困った」となりますが、実はいっそ払ってしまっておいたほうが、面倒な会計処理を永遠にしなくても良いというメリットもあるのです。 「母からのお金を借入金にした」「公益事業に使用してるとはっきりさせる帳簿をつくらないといけない」ので、その経費(専門家に依頼するとかです)のほうがバカにならないというなら、本末転倒なので、「私のお金なの」ときりをつけるために、贈与税を払ってしまう手もあるということです。 税率としては4,5%です。消費税よりも安いんですよ。

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