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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地境界の考え方 時効 権利発生の有無について)
敷地境界の考え方 時効 権利発生の有無について
このQ&Aのポイント
- 39年間の実績は無効なのか。
- 契約済みなのに口をはさむ権利は私にないのか。
- 契約後の不動産屋と4周の寸法の実測結果に基づいて平面計画を開始したが、壁面後退を無視できず建物形状も変更。不動産屋とAの説明の間違いに抗議できないのか。
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質問者が選んだベストアンサー
1,所有者が時効完成後の 「時効の放棄」に該当するので、 もう時効の主張は無理。 民法146条
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- 0621p
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回答No.2
前の土地所有者が隣地との境界を決める件については、あなたが口をはさむ余地はないですね。 あなたとしては境界線が違うために目的の建物が建てられないということで、契約を解除するなどの措置を取れば良かったわけですが、それで白紙解約できたかどうかは契約の内容によります。建物の設計図面などが決まっていて「目的の建物が建てられない場合は白紙解約」というような条項でもあれば白紙解約もできたでしょうけど、そういう話はなかったでしょうから、難しいと思います。 売主側で実測する事になっていたのですから、測量が確定してから設計をすすめるべきでしたね。
質問者
お礼
契約を交わした段階ではだめなんですね。 所有権移転はまだしていないですから。 契約の時に特約は交わしてません。 ただ工事着工の関係で早く設計を進めたい旨不動産屋に言ったら、4周の寸法実測をやってくれたので憂いなく進めた訳です。 まあその辺は好意として受け取るべきなのでしょうね。 ありがとうございました。
お礼
そういうことになるんですね。ありがとうございました。 もし地主Aが了解しなければ時効は生きていて有効なのですね。 6坪も減少して300万減ってしまったのに。Aはよく理解していなかったのかなぁ。 私は予算を超えていたので困惑していたのですが。
補足
もし地主Aが了解しなければ時効は生きていて有効なのですね。 そんな選択もありうるのでしょうか。 AとBが揉めたりして。