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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然辞めた従業員への給料)

突然辞めた従業員への給料

このQ&Aのポイント
  • 突然辞めた従業員への給料について、給与明細の郵送が適切な対応ですか?初月の所得税を差し引かなければならないのか悩んでいます。
  • 事業を始めたばかりの初月に突然辞めた従業員に対して、4日分の給料から所得税を差し引いて支払うべきでしょうか?連絡を取る必要はありますか?
  • 新しく始めた個人事業において、突然辞めた従業員への対応について悩んでいます。給与明細を郵送するだけで良いですか?初月の所得税は差し引くべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

初月の所得税を余分に差し引いて振り込むべきで これでよいと思います。 源泉税は雇う側に納税義務がありますから、これを未払いにするとあなたのほうにペナルティがかかります。 退職社員から源泉税や保険料を事後に回収するのは実務的には無理です。 この場合はやむをえないということで、今月から控除しておきましょう。

chuukyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今日たまたま同じことを聞きました。雇う側に納税義務があると。。。そのようにしようと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

初月に源泉徴収[源泉課税]を忘れた?これを今回差し引く?この考え正しいと思いますか?考えてください。 今月4日働いているからいいけれど0日だったらどうしますか?検証・検印とは何かを,もう一度考え直してください。正しい労務管理をしてください。 会社が間違えた事を従業員に転嫁しなさいと労務士の本に書いてありましたか?もし訂正するなら本人に確認してからにしてください。これが私労務士のお願いです。 電話が駄目なら郵送でもよいです。どのような従業員であっても一時は会社に貢献したのです。最善を尽くしてください。

chuukyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。初月に源泉所得税分控除するのを忘れた件はその時に伝えてありまして、年末に調整します、と本人の了解をとっております。ですのでその本人が突然辞めたわけですので、実際に年末に徴収するのは不可能かと考えました。一応税理士の先生にも相談したら、事業主に徴収義務があるので必ず徴収すべきだとも伺いましたのでそうすべきかな、と今は判断致しております。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.4

(1)今まで、給与を銀行振り込みで、現金支給していたら、 今回も振り込みで払います。 (2)源泉徴収票をつくりますよね。 全てを精査して、控除 すべき項目は、控除して、7月の給与明細をつくってください。

chuukyou
質問者

お礼

的確にアドバイス頂きありがとうございます。そのようにさせて頂きます。

回答No.3

僕も同じ環境でこれまで同じような奴がたくさんいました。本当にハラワタが煮えくりかえりますよね?源泉は引いて良いと思いますよ 金額も少ないでしょうしそれで法的にどうとはならないでしょう。明細も郵送で  僕もそうします。そんな奴に一銭も払いたくないでしょうが・・・で 後で次の会社からこんな奴がいたか?とか 役所から住民税を滞納しているとかが来ると またムカツク

chuukyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。同じようなご経験を何度かされているのですね。雇う、良い人材を見つける、て本当に難しいことなんですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

別に振り込む必要は無いですよ。 4日分の給与を現金で渡す用意だけしてれば良いです。 それに源泉の分を差し引いてその事を取りに来たときに説明すれば良いことです。 無断で欠勤してて電話にも出ない。 向こうから何らかのアクションを起こすまでほっておきましょう。 郵送も要りません。 その様な方に無駄な経費は使わないようにしましょう!

chuukyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現金を用意して向こうからアクション起こすのを待つべきか私も最初考えておりました。でももう関わりたくない、という思いもありますし少し悩むところではあります。。。確かに本当に無駄な経費です。。。

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