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民法
法人について詳しく教えてください。
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- takuranke
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回答No.1
法人とは、自然人以外で法律により「人」とされているもので、 権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在のことです。 民法33条に基づき、一般社団・財団法人法や会社法等の設立規定に則り成立された団体のこと。
法人について詳しく教えてください。
法人とは、自然人以外で法律により「人」とされているもので、 権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在のことです。 民法33条に基づき、一般社団・財団法人法や会社法等の設立規定に則り成立された団体のこと。