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民法

法人について詳しく教えてください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

法人とは、自然人以外で法律により「人」とされているもので、 権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在のことです。 民法33条に基づき、一般社団・財団法人法や会社法等の設立規定に則り成立された団体のこと。

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