扶養する場合としない場合で会社の保険や年金はどう違うのか

このQ&Aのポイント
  • 私が娘を扶養する場合としない場合で、会社の雇用保険や厚生年金の金額はどう違ってくるのでしょうか。
  • 娘(27歳)とは、同居という形(住所が同一)になっていますが、実際にはほとんど離れて暮らしています。娘は、2年前から個人事業主で、年間所得38万以下です。それ以前は給与所得者で、扶養には出来ない収入でした。去年から私の扶養に入れたのですが、私の会社には報告しませんでした。実際にはほとんど同居していない娘の扶養手当をもらうのが、後ろめたかったのです。扶養に入れたのは、税金対策のつもりでした。
  • このまま、会社には報告しないでも良いでしょうか。メリット、デメリットなど、何か問題があれば教えて下さい。
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扶養

私が娘を扶養する場合としない場合で、会社の雇用保険や厚生年金の金額は どう違ってくるのでしょうか。 娘(27歳)とは、同居という形(住所が同一)になっていますが、 実際にはほとんど離れて暮らしています。 娘は、2年前から個人事業主で、年間所得38万以下です。 それ以前は給与所得者で、扶養には出来ない収入でした。 去年から私の扶養に入れたのですが、私の会社には報告しませんでした。 実際にはほとんど同居していない娘の扶養手当をもらうのが、後ろめたかったのです。 扶養に入れたのは、税金対策のつもりでした。 このまま、会社には報告しないでも良いでしょうか。 メリット、デメリットなど、何か問題があれば教えて下さい。

noname#142062
noname#142062

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私が娘を扶養する… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >会社の雇用保険や厚生年金の金額は… 2. 社保の話であれば、社員としては、(保険料が) 不要イコール扶養です。 会社としては、負担が増えます。 >扶養に入れたのは、税金対策のつもりでした… >実際にはほとんど離れて暮らしています… 1. 税法の話であれば、同居は必ずしも必須ではありませんが、「生計が一」であることが大前提です。 胸張って「生計が一」と言えますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >私の会社には報告しませんでした… 1. 税法に関する限り、会社は関係ありません。 税金は国および自治体に払うものですから。 >このまま、会社には報告しないでも良いでしょうか… 2. 社保および 3. 給与 (家族手当) の必要性がなければ、わざわざ会社に言うべきことがらではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#142062
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。娘には、(私なりに)かなりの金額を援助しているので、胸を張って「生計が一」と言えますが、年齢的に20代後半で、今さら扶養・・・という一般的常識(?)とは違うと感じる後ろめたさがあります。その為、会社にも途中から扶養になったと言いづらくなっていました。会社に報告する義務がなく、報告する事でさらに会社に負担をかけるなら、やはり報告しない事にします。参考URLありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

「扶養」という語は皆さんが使いますが、他回答者様やその返戻に書かれておられるように、税法と社会保険とでは全く別です。 税法では「控除対象扶養親族」といいます。社会保険では「被扶養者」といいます。 「去年から私の扶養に入れたのですが、私の会社には報告しませんでした。」という意味がまるっきりわからなかったのですが、会社で受ける年末調整では扶養親族にいれなかったが、自分で確定申告書を提出するさいに扶養親族にいれたということですね。そしてそれを会社に報告してない、ということでしょう。 これは全く問題ありません。 「おいおい、あそこの娘はいい歳して、まだ扶養親族になってるのかよ」と会社の人に言われたくないという気持ちもあります。 この点ですが、年末調整を義務付けてる所得税が、それで得た個人情報を保護する義務を給与支払者(会社のことです)に課してないことを問題視してる法律家もおります。 例えば、会社の経理のおばさんがおしゃべりで、なんでもかんでもしゃべくり倒してしまうという場合に、子が障害者であるという事を知られたくないというケースもあるでしょう。 会社での年末調整では一般の扶養親族として控除をうけて、毎年確定申告書を提出して子の障害者控除を受けてるという方は、実は多いのです。 面倒なのにな?と思うのですが、本人にしてみれば「子供が障害者だと知ったら、影でどんな噂をされるのかわかったものではない」という事で「会社には内緒」という方もいるということです。 つまり「扶養親族の減少、加算を自分で確定申告した場合」に会社への報告義務はありません。 デメリットとしては、還付額が手元にくるのが、2,3ヶ月遅くなるだけです。

noname#142062
質問者

お礼

まさに回答して下さったような状況の経理担当者のいる会社なので、色々聞かれても嫌だなあと思っていました。問題なければ、このまま会社には、報告しないでおきます。わかりやすい回答いただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>私が娘を扶養する場合としない場合で、会社の雇用保険や厚生年金の金額はどう違ってくるのでしょうか。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物ですが、どちらの扶養でも保険料の額に変わりはありません。 税金上の扶養は年間所得が38万円以下、健康保険の扶養は通常、1年間に換算して年収130万円未満であることが必要です。 >去年から私の扶養に入れたのですが、私の会社には報告しませんでした。 ?? 税金上の扶養でも健康保険の扶養でも、会社に申告します。 正確には、会社を通し、税務署、健康保険の事務局にですが…。 >娘(27歳)とは、同居という形(住所が同一)になっていますが、 実際にはほとんど離れて暮らしています。 税金上の扶養は、娘さんと「生計が一(同居(住民票上ではなく実際に)しているか、別居の場合は生活費を送金している、もしくは休日等には寝起きをを共にしている)」であることが条件です。 健康保険の扶養は、別居の場合、通常、一定額以上の生活費を送金していることが必要です。 >扶養に入れたのは、税金対策のつもりでした。 ということは、税金上の扶養にしたということでしょうか。 会社に出す「扶養控除等申告書」に、娘さんの氏名を記載し提出したのではないでしょうか。 それとも、自分で確定申告して扶養にしたんでしょうか。 >このまま、会社には報告しないでも良いでしょうか。 確定申告をして扶養にしたなら、あえて報告する必要ありません。

noname#142062
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。税金上の扶養と健康保険の扶養が別とは、知りませんでした。会社に出す「扶養控除申告書」には娘の名前を書きませんでした。自分で確定申告して扶養にしました。社会保険料に違いは無く、会社に報告する必要も無いと言う事ですね。ありがとうございました。

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