エアコンの残置トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • マンションやアパートを経営している方の質問です。
  • エアコンの残置問題でトラブルが発生しました。
  • その解決方法について法的なアドバイスを求めています。
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エアコンの残置トラブルについて

マンションやアパートを経営しています。 4月の末、転勤引越しにともない、そのときに「まだ2年半しか使っていないのでエアコンが使えるので、置かして退去させてくれないか」と言われました。 私は今までどちらの人にも撤去してもらっていましたが、2年半でまだ故障するような期間でもないので、「ちゃんと動くなら置いていってください」と伝えました。 退去時、エアコンの稼動の確認をしましたら、そのときは寒い時期で、少しは冷えた風がでますので、そのときは稼動すると思いました。 ところが、暑くなってきたし、すでに早くから次の方の入居が決まっていましたが、新婚さんでまだ入居しておらず、暑くなったのでエアコンを確認しましたら、ほとんど冷えません。 驚いて確認しますと、一度取り外してみたのかガスを抜いたのか、分解をしたようなあともあります。 一度、電気店に点検にきてもらい調べてもらいますが、エアコン(クーラー)の役目をしないエアコンの場合、これは残置した借主(賃貸この人は、契約は法人契約で連帯保証人になっている)が、その事情(故意に何かをしたゆえ)を知っているはずであり、この場合、民事でなく、「詐欺」とか刑事事件で提訴できますか? また、いずれ警察にも相談に行く予定ですが、この件は、どうしても「刑事事件」で扱いたく思っています。 私は人の善意をだますような人(それ以外にも後でいろいろトラブルが発見された)は民事でなく、とことん「刑事事件」で対応したいのですが。 なお、電気店に尋ねると、もし修理ができたとしても、少なくとも6,7万円以上はかかることがあるといわれています。 困っています。 ぜひ、法律的にご存知のかたがおられましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
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回答No.3

刑法246条 詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為です。 詐欺罪の保護法益(法律の趣旨)は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しません。なので、社会一般でいう詐欺の概念とはやや異なります。 >(それ以外にも後でいろいろトラブルが発見された) は少し気になりますが、ご質問に書いてある内容だけだと刑事告訴するにはハードルが高いように思います。 警察は民事不介入なので、犯罪性がないと判断すれば取り合ってくれない可能性が非常に高いです。 民事ならば損害賠償なり不法行為なりで金銭請求できそうですが、刑事は厳しいかもしれません。

tisikiganai
質問者

お礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。大変、参考になりました。 今ほど戻ってきたのですが、実は夕方から顧問弁護士と会っていました。 まあ皆様との回答とは少しずれる弁護士からのアドバイスを頂きました。 一応、今後の進行のために、警察幹部にも事情を話しておきました。 ご回答者の中には、取り外したほうが得とかいろいろの、これはこれなりの立派なご意見もありますが、私はこういうことは、損得関係無しにいつも行動しています。 裁判や弁護士の費用をいいだすと、結局は何もできないことになり、お住まいの皆様と円滑に、しかし一つの統一した規律をたもつ示しをつけるには、裁判費用は別途の発想です。 おかしければ、相手が倒れるまで、とことん裁判などで争って勝ってきています。 話が余談になってしまいましたが、ご回答ありがとうございました。 先日は京都の家主・管理会社が最高裁までもっていって、更新料有効の判決がありましたが、その発想と同じです。 金を言い出したら、いくら正しいと思っても、裁判をしないほうが安上がりでよいことになります。 おかしな借主に家主はなめられたらしまいです。 その考えでいままでわずかですがそれなりの資産をつくってきました。 今回のように人をだましての行動は、私には受け付けられません。 皆様のアドバイスはこれはこれで参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

法的な見方は既に出ているようなので現実的な話として (貸しビルしていた経験があります) 通常は貸主が同意して建物の価値を高める物品の取り付けをした場合は借主に「造作買取請求権」が発生します。 しかし今回の場合は借主が脱着、運搬費用などを考慮して無償で置いていくという交渉に貸主様が同意し「チャラ」で契約は成立しております。 >一度取り外してみたのかガスを抜いたのか、分解をしたようなあともあります この作業はいつ行われたか実証できますか? その証拠はありますか? エアコンメーカー勤務経験者ですがガスを抜くには最低240mm程度のモンキーレンチ、六角レンチなど「ちょっと」した経験と知識と道具が必要です。 第三者から見てこんな「いたずら」をできる元借主なら自分で取り外し工事して引越しした方が安価にすみそうです。 裁判のコストとか心労とかの経験が無いようですが多分ガス封入だけで2~3万円の修理代金で現状復帰できることをわざわざ性悪説で考える質問者さまが哀れです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

1)刑事事件 これは、刑事事件にはなりません。 2)民事上の請求 これに関しても、一旦相談者さんが承諾をしていますから、難しいでしょう。 更には、そのエアコンが使用できない状態なのを、最近になって確認していますから、前の居住者が使えないエアコンを置いて行ったという証明をしないとなりません。 当時に、相談者も使用できるという確認をしていますから、これを覆すのはかなり困難を極めます。 警察に相談しても、これは民事上の問題ですから「民事不介入」の原則で介入ができません。 相談者さんが、「騙された」といいますが、相手にその悪意があったということを客観的に証明しないとなりませんし、その証明は警察ではなく相談者さんに義務があります。 転居後から、確認時までは少なくとも1~2か月は期間がありますよね? これが曲者で、相手が相談者も確認をしているのに今更何を要求してくるのかという反論をされれば、先に書いた証明責任が相談者さんに発生します。 主張は、「使えないエアコンを置いて行かれた」としても、それを証明する証拠がないと認められません。 1)一緒にエアコンの確認をしている 2)退去後から、確認時までの期間の放置がある 上記の矛盾を、埋めないと何も請求はできません。 他のそれ以外にも後でいろいろトラブルが発見された件も、退去時に確認していない以上は請求も難しいでしょう。 これはきつい言い方ですが、相談者さんが大家としての確認不足が招いたことでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

刑事事件には出来ません。 詐欺としての立証はどのようにするのでしょう、 詐欺罪は騙されたと思った人がいるからという理由で成立するわけではありません、 最初から他人を欺く意思をもって(他人を欺罔し錯誤に陥れさせ)、他人の財物を交付させるか、財産上の不法の利益を得る事によって成立します。 仮に錯誤に陥れられたと主張し、相手に欺く意思があったとしても、 被害額が小さいので、不起訴だと思います。 ちなみに相手側は引っ越しに伴う、捨てるための費用または搬出するための費用分しか利を得ていません、 エアコンの廃棄料は高くても8千円前後。 搬出費用に至っては他の荷物と一緒なので廃棄費用よりも安いと思います(設置取り付けは別)。 修理代に7万かかるのは関係ありません。 刑事事件とするには、どの罪に当たるのかをはっきりさせる必要があります。 多分、警察は相談に行っても民事不介入として取り扱ってはくれないいと思います。 >退去時、エアコンの稼動の確認をしましたら、そのときは寒い時期で、少しは冷えた風がでますので、そのときは稼動すると思いました。 退去時に確認しているなら、 >暑くなったのでエアコンを確認しましたら、ほとんど冷えません。驚いて確認しますと、一度取り外してみたのかガスを抜いたのか、分解をしたようなあともあります。 退去時点で気が付いていると思いますけど、 これは質問者様の確認ミスとしか言いようがないです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

いちどは、どういしたのだから、むりでしょう。 6-7万円ですむなら、修理するより外して塞いでもらえば、そちらのほうが、1-2万円 ですむのでは、と思います。 しっかり、確認を怠った貴方の過失でもあると思います。

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