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自己破産 の詐欺
nozomiN700の回答
- nozomiN700
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「刑事罰」を与えるためには、刑事事件として、検察が起訴しなければなりません。 検察が起訴するには、誰かが警察などに「刑事告発」することですが、 文章の主語述語をはじめとする内容がよくわかりません。 まず、「債務を借りる」という意味がわかりません。 「お金を借りる」ならともかく、「債務を借りる」? 貸していないのなら、「消える債務」が存在しないから、「破産」の意味がない。 お金の貸し借りは、ちゃんと証書を作りますが 230万円を借りたのに「200万円借りた」ことにしただけでは、単なる「贈与」の問題です。 お金が動いてないのに、ニセの証書で貸借があったことになった・・なら、「貸した」ほうも「借りた」ほうも、同罪。 何を告発したいんですか?
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お礼
回答ありがとうございます。
補足
借りた のは私であり元妻ではありません。お金は私が借りていたもので元妻は自分が借りたことにして230万のカードローンを父から200万借りたことにして430万の債務として破産申告したものです。230万はカードから借りそれを消すために200万父から借りたとして430万の債務として破産申請した訳です。通知は父が受けていたため私は知りませんでした。贈与でもなく貸借でもないのですが 同罪なら父も起訴ですね。