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自己破産時資産を隠し持っていたらどうなるのでしょうか?

借金が多い場合、自己破産の申請ができると聞いています。しかし、この時、現金を隠し持っていたらどうなるのでしょうか?裁判所にばれてしまうのでしょうか? つまり、自己破産前に持っていたお金を口座から引き出し、隠し持ってた後、自己破産の申請をした場合です。そんなの許されるのでしょうか? また、忘れていた借金が別にあった場合は、それも追加で自己破産の対象とすることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

99万未満であれば、隠し持っていても問題ありません。 99万以上の財産が差し押さえられます。 それを隠匿することは罪になります。

KATU2005
質問者

補足

ありがとうございます。残せるのは99万なんですね。でもそれってわかるのでしょうか?黙って隠匿しておけば、わからない気がしますけどね。

その他の回答 (1)

noname#89711
noname#89711
回答No.1

http://www.hou-nattoku.com/consult/819.php 参考になるURLを引っ張ってきました どうぞ、逮捕されてください >忘れていた借金が別にあった場合は、それも追加で自己破産の対象とすることができるのでしょうか? 一度自己破産して免責された後、新たに別の借金が発覚した場合、再度自己破産はできますが、免責されません セコセコ返済してください

KATU2005
質問者

補足

ありがとうございます。そすると、最初に全部洗い出しておかないといけない。ということですね。そこで忘れていると後が大変と。。。

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