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自己破産 の詐欺

ChihaType97の回答

回答No.6

元妻が自己破産した事によって実際の債権者以外の人が別段損を被っていないのであれば刑事告発をする事そのものに意味は無いのではないでしょうか。 元妻の債務の殆どが“浪費”という事であれば免責決定が下りない場合が有ります。 それを補うために父から“生活費名目の借金”をしたということをでっち上げたという事も考えられますね。 いずれにせよ現実的に貴方や貴方の父が損を被っていないのであれば刑事告発には意味が無いと思います。 貴方の元妻に対する何がしかの怒りの感情が感じ取られるのですが、もしそうなので有ればそちらの気持ちを一度整理されては如何なものでしょうか。

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