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自己破産 の詐欺
Q-Luvの回答
ご質問のケースですと、破産法第265条第1項第2号の「債務の負担を仮装する行為」に該当する可能性があります。 仮装の借金をして元の奥様の債務が増えると、ほかの債権者(本件の場合カードローンの融資先)が受けられる配当が減ることになるからです。 また、第265条の罪について有罪の判決が確定した場合、破産債権者の申し立て又は裁判所の職権で、免責取消の決定をすることができます。(破産法第254条前段) ところで、第265条の罪の公訴時効は7年です。 この件で告訴ができるのは、被害者であるお父様以外の破産債権者(カードローンの融資先)です(刑事訴訟法第230条)ので、その融資先にこの件を知らせるという方法があります。 また、質問者様やお父様が直接警察・検察などに告発することもできます(刑事訴訟法第239条)。 告発は、元の奥様の住所地を管轄する警察署に出向いて口頭で行うか、または告発状を送付します。 しかし、現時点で元の奥様に取り立てるべき財産がないとなれば、融資先はわざわざ元の奥様を告訴しようとはしないでしょう。 さらに、告訴・告発のいずれの場合でも必ず起訴されるとは限りませんが、少なくともお父様は警察や検察から事情聴取をされると思います。 そのことは、お父様は良しとされているのでしょうか? 元の奥様が勝手にお父様を巻き込むようなことをしていて、さらに後からそれを知ったことで質問者様が腹立たしく思われていることはよくわかります。 ただ、告発をするにはそれなりの証拠が必要ですが、本件では証拠を用意するのが結構難しいのではないでしょうか? それに、事を大きくして元の奥様が逆恨みすることになれば更なる面倒が生じるかもしれません。 どうしても、ということであれば、告発の前に弁護士にご相談ください。
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