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受取人の名前が違う場合。
こんにちは。以下の場合、どのようになるのでしょうか。教えて下さい。 A氏が亡くなった。 生命保険の契約で、受取人が「鈴木幸子」(妻)としている。 ・しかし、実は「幸子」は内縁(20年以上)であり、戸籍上は「山田幸子」であった。 ・つまり、戸籍上では「鈴木幸子」は存在していない。 ・「山田幸子」の住民票は、A氏と同じ所在地であるが、世帯主は「幸子」本人である。 ・A氏の戸籍上に、幸子は記載されていない。 ・A氏には、別れた息子が2人いる。(除籍すみ) 複雑でわかりにくくて申し訳ございません。 このような場合、内縁の妻である「幸子」が、死亡保険金を受け取るために、どのようにすれば良いのでしょうか。 どのようなことでも構いませんので、どうぞお知恵をかして下さい。よろしくお願いします。
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親類に保険員がいますので聞いたところ 基本的には受け取れるらしいです ただ戸籍上に婚姻届を出されていなくて 周りにも隠していてその他証拠になるものが何もない といった状態ですと怪しくなるようです 内縁20年ということを何かの方法で 証明できるとほぼ受け取れるようです ただ生命保険会社によるところもあるようなので 交渉次第かと思われます 今のうちに申告できるのであれば 今のうちに受取人名義を修正しておいたほうがいいかもしれません 参考程度ですが。
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- 11nn
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基本的には、受取人様の姓が違っていても、同一人物であるという証明ができれば、保険金は受け取ることができると思います。ただ、契約加入時に、違う姓の上、続柄“妻”と記入されたと思われますので、調査に時間がかかることも考えられます。ですが、保険会社としても死亡事実が判明しているのであれば、受取人様にお支払いする義務がありますので、早めに加入されている保険会社にご相談されるのが良いと思います。保険会社によって提出する書類、手続き方法等、多少ちがうかと思いますが、正当なご契約であれば、指定されたお受け取り人様にお支払いできるように、手続きを進めて下さると思います。
- tanakacchi
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書類上の婚姻関係(正式な夫婦)がなくても 二人の住民票が同じ所在地に移してあり かつ、3年以上だったかな?の同居、 つまり内縁関係があれば戸籍上の苗字が違っていても受取人になれます。 内縁関係にあるということを住民票で確認するわけです。 まずは保険会社に連絡し、死亡した旨を伝えてください。後に営業員がお伺いする事になります。 この時に必要なのは病院から受け取った 「死亡証明書」、除籍済みの「戸籍謄本」、 そして内縁関係にあった証明となる住民票となると思います。 営業員が伺う前に必要書類を教えてくれるはずです。
虚偽の契約ではありませんから、何らかの方法で保険金は問題なく支払われると思います。 手続きについては、保険会社によって違いがあると思いますから、保険会社に事情を説明して、指示を仰ぎましょう。 ありきたりなアドバイスですが・・・・。
- Feel_r
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基本的にもらえるはずなので 本人ですがこういう事情で苗字が違います ということを説明して証拠(過去の郵便物等)になるようなものを そろえておけばどうでしょか? 保険会社側からすれば払わないに越したことはないので 交渉次第というところもあるかもしれません 今回聞いたのは国内の保険会社ですが 外資系の保険会社もよく似た感じかと思われます
保険会社各社で判断基準がありますので、まずは直接お聞きになるのがよいと思いますよ。 基本的には住民票が長期間同一住所であるという点で判断されることになるかと思いますが、それ以外に何か証明する必要があるかどうかはこればかりは保険会社の判断になりますので。
お礼
どうもありがとうございます! すぐにレスしてくれて、とても嬉しかったです^^ 実は、もうA氏は亡くなっているので、入籍はもうできません。(入籍はしていません) でも、内縁関係は、誰もが認めていることであります。(A氏の家族も) ただ、具体的にどういった形で証明するのでしょうか。 ちなみに、保険会社は「アリコ」と「アメリカンファミリー」です。 もしよろしければ、またアドバイスをよろしくお願いします。