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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:証明する義務はどちらに?)

証明する義務はどちらに?

このQ&Aのポイント
  • お金の貸し借りのトラブルにおいて、債権者と債務者のどちらが証明する義務があるのか?
  • お金の返済トラブルにおいて、債権者と債務者のどちらが証明する義務があるのか?
  • 賃貸マンションの部屋の壊れに関するトラブルにおいて、借主と貸主のどちらが証明する義務があるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#144527
noname#144527
回答No.7

法律要件分類説というものがあり、原告が権利の発生を主張する場合、主張立証責任は原告にあります。 被告がたとえば貸金との主張に対し、被告が贈与だと主張することは積極否認しているものです。また、原告の立証つまり本証と相反する事実の立証つまり反証することもありますが、一次的な立証責任はあくまで原告にあり、本証と反証を総合考慮して、権利発生の事実の存否を認定します。 さらに、被告は、権利発生の事実を消滅・阻止する事実、弁済などを主張できますが、このばあいの抗弁事実については、主張立証責任は、被告にあり、抗弁事実に関しては、被告のする立証が本証であり、原告のするのが反証というわけです。 1のばあい債権者のが本証であり、債務者のが反証です。 2の場合、債権者のが反証であり、債務者のが本証です。 3の場合、貸主が故意による損害賠償を求めている部分については本証であって、      借主が経年劣化と主張しているのは単なる積極否認であり、これに関する証明は反証ということとなります。 最終的には、証拠としての価値・能力の高いものを提出した当事者が有利となるわけです。

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その他の回答 (6)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

裁判では、証明責任が決まっています。 1.債権者にあります。 2,原則として債務者にあります。   債権者が借用書を持っている場合は、完全に債務者がおいます。   弁済すると、借用書を債務者に返却するのがするのが実務なので、   債権者が借用書を持っていない場合は、返済したとみられることが多い。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> これらの場合、どちらに証明する義務が発生するのでしょうか? 最終的には双方が自己の主張を証明する何等かの証拠又は証人を用意することとなりますが、資格商法の二次被害絡み(注)で弁護士の先生が教えてくれましたが、民事訴訟における証明義務は、先ずは訴えた(原告)側に有ります。理由としては訴訟事実を証明しなくても良いのであれば、費用の面は別にして嫌がらせで訴訟が起こせるからです。 民事訴訟の流れは↓に載っています。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_01_01.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_01_02_01.html なので、 >それとも両方にあり、証明できた方が勝つ? 証明義務が常に貸主だとか借主だとは言い切れません。 当然に、裁判では提出された証拠による推測で判断されますから、より真実らしい証拠書類を提出した方が勝つと考えます。 民事訴訟の遣り取りが判る面白い本として「うちのネコが訴えられました!? -実録ネコ裁判-」があります。もしも機会が有りましたら読んでみてください。   (注) 資格商法二次被害の1つの例として、『しつこい電話をやめさせるために登録が必要だ。当社で勉強を開始した事にすれば大丈夫』と言って教材を売りつける物がありました。この教材は最初は「入門編」と書いてあるが、その後「基礎編」「完成編」「応用編」「実践編」「最新事例研究編」等と称して、契約書には一切謳っていない教材を送りつけて代金請求を行ないます。 この代金請求を拒否すると、次に『契約不履行で訴える』とか、別の業者(単に名前を騙っているだけの時もある)が『アナタの債権を買い取ったから、○○万円支払え』となるのですが、本文に書きましたように訴えた側が最初に証明しなければならない上に、訴える側はそれなりの企業であるから契約書を用意するのが当たり前であり、契約書も交わさずに教材を売るのは単なる送り付けなので、受取った側は一定期間保管しておけば民法上の義務を果たす。 況や、債権の勝手な委譲は債務者を混乱させるので、法に定めた方法で債務者に通知しなければ無効だし、騙されて善意の第3者が架空の債権(教材の送り付け)を譲り受けたと言う場合においても、債務者に指定されていた者が共謀していた事をその善意の第3者が証明しなければ訴えは却下される。

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回答No.4

○証明をしなければいけない側は以下の通りと存じます。  債権者A「お金は貸した!」・・・貸した証明(多分返却の請求をする側でしょう。)  債務者D「お金は返した!」・・・返した証明(債権債務は認め、その請求に対し、それは返済したという側)  貸主F「借主が修理代を負担しろ!」・・・借主が故意に壊したという証明(壊した箇所と対象を明示し、借主の行為と責任だと証明して、修理の責任が明確になるのですから)

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noname#222486
noname#222486
回答No.3

>どちらに証明する義務が発生するのでしょうか?   義務などありません、訴えるが側が有利となる証拠があればを突きつけるだけです。  >証明できた方が勝つ?   いずれの問いも「誰が証明するのでしょう」第三者が証明しないと意味がありません。   証明ができたから勝つというものではないでしょう、契約時にどのような内容で取り決めをしたか契約書がすべてです。     

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>(1)お金の貸し借りのトラブルI 債権者による証明が必要 >(2)お金の貸し借りのトラブルII 双方の証明が必要で、債務者の場合は振り込み記録等での証明か領収書が必要 >(3)賃貸マンションを出るとき部屋のある部分が壊れていたとき 双方の証明が必要 訴訟では、原告(請求側)には証明責任があります。 これを原告立証責任といい、証拠等による証明が必要不可欠となります。 ですが、特に(2)のように借金には争いがないですが、返済に関しては双方の証明が必要になります。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

要求する側が、証明を行うだけです。

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