• 締切済み

電動車椅子について

質問させてください。 私は体幹機能障害の2級手帳が交付されました。 今は、手足の筋力低下で自分で車椅子をこぐことも、車椅子の向きを変えることも出来ません。 足で車椅子をこぐことも不可能で、無理をして使うと立てないほど力が入らなくなります。 座る姿勢で、足をさげていることも脱力に繋がるので、椅子と同じ高さに台を置いたりして使っています。 車椅子も足を乗せる台に乗せられず、足をなげだして車椅子に座っている状態です。 県の福祉係の人は、腕の病名が無いので、電動車椅子の対象にはならないと言いました。 先生は診断書に、握力が弱いため、電動車椅子の必要性、改造車の必要性と記載してくださいました。 県の福祉係の方は、先生の診断書のチェック項目でも該当にならないと言われていました。 都道府県によっても違うと思いますが、来週に県の指定医師の判定があります。 自分でこぐ車椅子は対象になるようですが、こぐ部分などが軽くなっても、今の状態では自分で車椅子を動かせないと思っています。 こればかりは作ってみなければ、私自身がどう対応出来るのか分かりませんし悩みますが、今は、車椅子を誰かに押してもらわないと、動かせない状況です。 電動車椅子で少しでも、自分の動きたい場所へ行けるのが今の私の願いでもあります。 不自由のままの外出も辛く切なくなります。 腕の病名がなければ、電動車椅子は不可能なんでしょうか? どうかみなさん、知っている情報をお願いします。 よろしくお願いします。

  • 医療
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みんなの回答

回答No.4

つらいですね、法律って。 私は脊損で両足マヒの1種3級でした。 当然電動車いすの対象にはならず、すっと自費(月16000円)でレンタル電動クルマ椅子を借りて、自分の自動車に車いす用のクレーンも35万円で付けました。 全部自費です。 県の福祉部に相談したら、「3肢障害が条件」と言われました。つまり、私は足二本と、あと指1本でも、何でもいいからどっかないの?と逆に尋ねられました。 そのうちに、脊損のため、腰痛がひどくなり、主治医が祖骨にボルトと金具と金属の籠が入ったレントゲン写真をつけて手帳に「体幹保持不全」を書いてくれました。それで、やっと「3か所の障害」になり電動車いすがてにはいりました。でも腰痛はつらいですよ。 職場がのんばりあふりーで、とても手動では往復できませんから仕方ないですが。 質問者の方もほうりつ、通達と主治医とよく相談されたらいかがでしょうか。症状が悪くなってkらではつらいですから。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

 電動車いすの対象者について厚生労働省から行政通達が出ていますが、身体障害者更生相談所によって独自の基準を設けて判定を行っているところもあるようです。  福島県のように「上肢機能障がいはないが、使用目的及び日常生活圏の環境等の状況から、電動車いすを使用しなければ日常生活の自立と社会参加の促進が図れない者」という基準があれば対象になる可能性があると思います。 障害者自立支援法の目的は「障害者及び障害児が【自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう】、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること」(第1条)とされていますし、「補装具は、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者・児」という。)の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、【身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的】として、使用されるものであり、市町村は、補装具を必要とする身体障害者・児に対し、補装具費の支給を行うものである。」(補装具費支給事務取扱指針第1の1(1))とされています。  電動車いすの補装具費を認めてもらうために、「歩行機能を代替するためには、電動機能が必要で、電動車いすを使用しなければ、自立した日常生活又は社会生活を営むことは困難」とアピールすることも、考えられるのではないかと思います。(福島県の基準の例もありますし・・・。)  厚生労働省の行政通達の「内部障害」には「腎機能障害」は入っていません。しかし、京都市の要領では「歩行に著しい制限を受ける」「下肢機能障害の手帳を有する」の2つを満たせば、電動車いすの対象者としているようです。 (「補装具費支給事務マニュアル」でも、確か京都市と同様のQ&Aがあったように思います)  手動式の車いすが作れるということは、体幹機能障害の手帳をお持ちでも下肢機能障害があるということで、「下肢機能障害の手帳を有する」に準じて取り扱いとなるということではないかと思います。 【参考URL】 http://okwave.jp/qa/q5055195.html(類似質問) http://maroon.way-nifty.com/welfare/ http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=25335(平成22年3月31日付け障発0331第11号 都道府県知事 各指定都市市長 中核市市長あて 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「電動車いすに係る補装具費の支給について」) 第2 実施要領 1 電動車いすに係る補装具費支給基準 (1)対象者  学齢児以上であって、次のいずれかに該当する障害者であること。  なお、電動車いすの特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。 ア 重度の下肢機能障害者であって、電動車いすによらなければ歩行機能を代替できないもの イ 呼吸器機能障害、心臓機能障害によって歩行に著しい制限を受ける者であって、医学的所見から適応が可能なもの http://www.pref.fukushima.jp/syosou/sinshouka/hosouguyouryou/H181226/hosouguhi-yoryo-zenbun.pdf(43ページ:島県補装具費支給に係る判定事務取扱要領) 2 電動車いす 基本的要件  下記要件のすべて((1)については、1のア・イ又は2の何れかに該当すればよい)を満たす重度の歩行困難者で、電動車いすの使用により自立 と社会参加の促進が図れる者 (1)-1 重度の下肢機能障がい者(原則として下肢機能障がい2級以上又は体幹機能障がい3級以上)で  ア 上肢機能障がいがあるため手動車いすの使用が不可能な者又は操作が著しく困難な者  イ【上肢機能障がいはないが、使用目的及び日常生活圏の環境等の状況から、電動車いすを使用しなければ日常生活の自立と社会参加の促進が図れない者】 (1)-2 呼吸器機能障がい及び心臓機能障がいによって歩行に著しい制限を受ける者であって、医学的所見から適応が可能な者 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000081225.html(京都市電動車いすに係る補装具費の支給判定事務取扱要領) 第1条 電動車いすの給付対象者は,小学校高学年以上であって,次の各号のいずれかに該当し,かつ,以下の各項すべてに該当する者とする。 (1)両下肢機能障害を有し,かつ,その程度が身体障害者手帳(以下「手帳」という。)2級以上であり,更に上肢機能障害の手帳を有していることにより,電動車いすによらなければ歩行機能を代替できない者 (2)両下肢機能障害を有し,かつ,その程度が手帳2級以上であり,日常生活圏内に坂路や悪路があり,電動車いすによらなければ歩行機能を代替できない者 (3)心臓機能障害,呼吸器機能障害等の【内部障害の手帳を有し】,【歩行に著しい制限を受ける者】であって,医学的所見から適応が可能な者  ただし,【腎臓機能障害については,下肢機能障害の手帳を有している者とする。】 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4805847409.html(補装具費支給事務マニュアル―適正実施のためのQ&A(改訂版)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%e1%8a%51%8e%d2%8e%a9%97%a7%8e%78%89%87%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO123&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(障害者自立支援法) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/dl/toriathukai.pdf(指針第1の1(1)) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-10.pdf(参考?8ページ:労災の電動車いす対象者)

meary0830
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても丁寧に教えてくださて助かりました。 色々とあることも分かりました。 負けないように、そしてあきらめずに頑張ってみます。 本当に本当にありがとうございました。

  • -antsu-
  • ベストアンサー率50% (84/168)
回答No.2

まず、電動車いすなどの補装具は、肢体及び内部機能に 障害がある方が対象とされています。 (市町村によって違いはあるかもしれませんが・・。) http://www.pref.oita.jp/site/shintai/hoshogu2.html 肢体とは、辞書で調べると「両手両足とからだ」と記載があります。 このことからすると、体幹機能障害も該当すべきだと個人的には おもいます。 お役所の方々は、頭が固い方が多いようで、柔軟な対応が あまりできないように感じます。 (役所の人に怒られそうですね・・。) ただ、あきらめたらそこで終りなので、根気強さを もつことも大切だと思うので、諦めずに必要性を 訴えてみられてはいかがでしょうか? あと、実際に作ってみないとどう対応できるかわからないとの 事ですが、これも作ってから対応ができないとなる可能性が あるのであれば、給付は厳しいのではないでしょうか? オーダーメイドで作るのであれば、福祉用具の業者や車いすの メーカーなどと綿密な打ち合わせなどが必要となります。 十分な材料を持っていくことが役所を動かす一つのポイントにも なろうかと思います。 福祉用具の業者も何例もの案件をもった方は、 十分な知識をもっていたり、役所のコミュニケーションが 上手だったりもします。 病院のリハビリ科などにも顔をよく出していたりしますので リハビリの担当の先生などがいたら紹介してもらっては いかがでしょう。 できれば、そんな方などを巻き込んで交渉されてはいかがでしょうか?

meary0830
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても勇気を持てました。 内部障害(腎臓)では、幼少期からなので30年以上1種1級です。 障害手帳に体幹機能障害2級が加わった形です。 こんなに不自由な中で、市と県とのはざまで、市と県との、話し合いがあり、県が言う事が全てみたいな事を言われてしまうと、主人も私も従うしかないと思っていました。 手こぎは作れる様子なので、手こぎの車椅子を、自分ではこげないけれど、誰かに押してもらって、今後も行動しなければならないと諦めかけていました。 頑張る勇気を本当にありがとうございました。 とっても救われました。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1846/8847)
回答No.1

>指定医師の判定 とにかく、この判定を受けて下さい。 医師の診断があれば、支給対象となります。 もし、厚生年金を納めているならば、そちらにも支給制度がありますので、そちらに相談するのも手段です。 補助具の支給金額は、昔と変わっていなければ、厚生年金>福祉、という図式です。

meary0830
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 とっても勇気がわきました。 幼少期からの内部障害(腎臓)1種1級手帳を30年以上交付されています。 体幹機能障害2級が、障害者手帳に加わった形です。 内疾患を診てくれている先生は、体幹は手足も含めると思うのに、行政はなんでしょうと怒られていました。 幼少期からの難病をずっと抱えているので、厚生年金を払ったことはありません。 身動きの取れない私にかわって、主人は市の係の方と、県の係の方と話をしました。 主人は、県の係の方とは電話だけで2度話をしました。 市は、県の言う通りにしかできないとのことでした。 県の係の方は、腕の病名がないからと色々と言うので、主人も私も、それしか方法がないとあきらめていました。 自分の手でこげる車椅子は作れるらしいですが、これからも不自由の中で、誰かに押してもらう車椅子で、行動するしかないと暗く考えていました。 県の指定医に診て頂いても、県の係の方の言い分しかないと思っていました。 教えて頂いて本当にありがとうございました。 勇気を持って負けないように頑張ります。 本当に本当にありがとうございました。

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