• ベストアンサー

国内出願を基礎として欧州へ特許出願する際の審査請求

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

弁理士です。 PCT経由の場合は、欧州移行と同時に審査請求期限が到来しますので、欧州移行時に審査請求を行います。サーチレポートから6ヶ月経過しても、欧州移行までは審査請求期限は到来しないので、この点に誤解があると思います。 直接出願の場合は、欧州調査報告の公開から6ヶ月以内です。 欧州調査報告は、公開前に出願人に送られますが、この送付日は審査請求期限とは無関係で、 その後に、「この案件は、〇〇月〇〇日に公開されます」というレターが来ますが、このレターに記載された公開予定日(the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report)が審査請求期限の始点となり、そこから6ヶ月です。 Rule 70 Request for examination (1)The applicant may request examination of the European patent application up to six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request may not be withdrawn. 欧州調査報告は、早ければ通常は、出願から3~4ヶ月程度で来ますが、遅れることも多いです。

florejirou
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 欧州出願のPCT経由の場合は、国内移行期限が審査請求期限ということ承知しました。 疑っているわけでは勿論ないのですが、公的に上記が記載されているサイトなどはありませんでしょうか。 また、下記のwebサイトを見たのですが、EPの国内移行期限が30ヶ月でなく、31ヶ月ということでよろしいでしょうか。http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html 欧州の出願とは別になりますが、 PCTの場合は全ての国が国内移行期限が審査請求期限になるということではないかと思います。 PCT経由で出願した場合の各国の審査請求期限について、起算日はいつで,期間はどのくらいというのが判るような情報媒体(公的なwebサイトあるいは書籍)などはありませんでしょうか。 よろしければ教えていただければと思います。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

もっと見る

関連するQ&A

  • PCT出願と欧州特許の関係

    PCT出願と欧州特許の関係 現在、国内出願を元にPCT出願をしようとしています。目的の一つがヨーロッパでの優先権を得ることですが、特許庁関係の相談所に聞いたところ、EUまとめて手続きはできず指定した各国に対して国内移行手続きが必要であると言われました。 ところが調べてみるとEU加盟国一括で手続きできる、欧州特許(EU特許)なる制度もあるようです。 となると例えばアメリカ、中国、ヨーロッパと出願したい場合、前2国はPCTで行い、ヨーロッパは直接欧州特許出願するのが得策なのでしょうか?

  • 国際特許出願の審査請求期間について

    日本における優先権を伴う国際商標出願(PCTルート)において、日本での審査請求期間はいつから3年なのでしょうか?(優先日か、国際出願日か) 優先権を主張しているという事は、日本において基礎出願をしていると考えているのですが、この考え方は誤解なのでしょうか? 優先権を主張した特許=国際出願した特許と考えております。 優先権主張番号で検索を掛けても、元の特許に行き着けません。 優先権主張番号からもとの特許出願に辿り着けるのでしょうか? 特許公報DBで調べても、全く関係の無い特許か、未備蓄という結果になります・・・

  • 国際特許出願

    基本的なところを教えてください。 1.国際特許出願の現状では、「直接出願」と「PCT出願」はどちらが多いのでしょうか? 2.上記の各々の代表的な長所・短所(あれば)は何ですか? 3.「PCT出願は、特許庁への出願と同時に行う性質のものでしょうか? 例えば、既に国内で特許を取得している場合は、PCT出願はできないのでしょうか? 4.国際出願での注意点はどんなものですか? 宜しくお願いします。

  • 特許、分割出願等、今後の進め方に付きまして

    下記の経緯で、国際調査と拒絶通知により請求項を一部削除したものを、近々特許査定が来ましたら直ぐに分割出願をと考えて居りますが、PCT出願への対処も含めまして、今後どのように進めて行けば宜しいのでしょうか。皆目分かりません、教えて頂きたく宜しくお願い致します。(分割出願は勿論出願済のものに書いてあるもので、もう一つの方法での発明を実現する方法で、これも特許査定には自信があります。) 今までの経緯。基本的な特許 2015/1/13特許査定 1/16取下げとそのまま再出額で優先権主張に使用。  ここから改良した特許です。2/17出願 3/6 PCT出願 同時に国内移行と早期審査請求 4/8国際調査報告 4/9補正提出 8/28拒絶通知 10/16拒絶応答  10/16の拒絶応答の正式提出の前に審査官に確認「拒絶は解消された、新たな拒絶理由が見つからなければ・・」と言われたので補正書と意見書を提出しました。

  • 国内特許査定とPCTのサーチレポートについて

    先に日本国の特許出願をクレームAでし、審査請求した後、クレームAで、日本国を除外してPCT出願をしました。 その後、日本国の特許出願で、進歩性なしの拒絶理由通知が来たので、クレームBに補正し、意見書を出して、特許査定になりました。 一方、PCT出願のサーチレポートは、クレームAなので、進歩性なしの評価でした。 ここで、国際予備審査請求し、34条補正を掛けて、クレームBに補正すれば、進歩性ありの評価書が出ると考えて良いのでしょうか? 又、国際予備審査請求の際に提出する答弁書では、日本国の意見書をそのまま書く必要があるのでしょうか?簡単に、作用効果を書いて、日本国の特許出願と同じクレームBの補正であり、特許査定を得ていることだけ書けば良いのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • PCT出願で国内移行費用が減免される理由は?

    国によっては、"PCT出願すると「審査請求費用」が減免される。" というのは、"PCTの国際調査報告の結果が指定国の審査に利用できるので審査の手間が軽減される" というメリットに起因するのは解るのですが、 (質問1) "PCT出願すると、「指定国への出願費用」(国内移行費用)も多くの国で減免される。"という話を聞いたのですが、本当でしょうか? (質問2) それであれば、指定国にとって、何のメリットがあって減免されるのでしょうか?  (単にPCT経由で入って来るだけなのに、と思うのですが・・・) ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 個人や法人は、一般的にどんな国際特許出願をしてる?

    個人と法人でことなるとおもいますが、 国際特許出願は、たいていの場合、どういった方法で行っているのでしょうか? 直接出願、パリ優先、PCT出願、がありますが。 個人でも、世界的に売る気がある製品を開発した場合、 日本の特許申請と同時に、国際特許出願をすると思うのですが、 最も多い、一般的な出願方法はどれなのでしょうか? 9割以上PCT出願されているのでしょうか? 国の選択は、基本的にどこの国を押さえるのでしょうか? アメリカ、ヨーロッパ、中国、日本だけ、という出願がほとんどなのでしょうか?

  • 特許のEPC出願の総費用

    特許のEPC出願の総費用 EPCルートの特許の国際出願では、ヨーロッパでの出願国が多い場合は費用をPCTルートやパリ条約ルートよりも節約できるそうですが、英国・フランス・ドイツ・イタリアの4ヵ国の場合、出願・審査・特許年金(翻訳料)のトータルで大体いくらくらいかかるでしょうか? PCTルートやパリ条約ルートでは1国あたり500~600万円、4ヵ国で2000~2400万円らしいですが、EPCルートの場合はそれよりもかなり安くなるのでしょうか?

  • 特許の出願日を調べたいのですが...

    US公開番号とPCT公開番号がわかっています。 これらを使って、日本特許庁への出願日を 調べたいのですが、どのようにすればよいのか ご教示をお願いいたします。

  • 特許は、海外で販売可能?国内で模倣品を防げる?

    日本の特許出願しただけの製品の話です。 出願請求はしていません。 複数質問すみません。 1つでもご回答いただけると幸いです。 1 この状態で、国内の模倣品の販売を防ぐことはできるのでしょうか? 2 出願請求は、模倣品が発生してから行うことが一般的(多い)なのでしょうか?特に個人の場合。 3-1 日本の特許出願してから1年の優先権主張期間、 もしくは、国際出願をして30ヶ月以内に、 海外で模倣品が作られて海外で販売された場合、特許の出願者はどういう流れで行動するのが一般的でしょうか? まず、日本の特許の審査請求をしてから、 優先権期間内にPCTルートで国際出願をして、 模倣品を製造したA国の特許出願、模倣品が売られているB国の特許出願を行うのでしょうか? その後、A国、B国で審査請求をし、特許権を取得して、損害賠償請求をするのでしょうか? 3-2 海外で模倣品が作られ、日本で売られていた場合、 特許出願をした者は、どういう流れで対処するのでしょうか。 審査請求をし、特許権を取得完了してから、 日本での販売停止請求、製造者・販売者への損害賠償請求を行うのでしょうか? 4 国際出願をするまでの優先権期間内や、PCT出願したあとの30ヶ月内であれば、 出願者が優先で特許権を取得できる可能性があるので、 実質的に各国での模倣品を防げるということでしょうか? 5 日本で特許出願をしてある製品を、日本で販売、海外へ販売や、海外で販売をする場合、 何か問題がありますか? 日本で特許出願をしてある製品を製造し、C国、D国で売った場合で、 もしC国のCさんの特許を侵害している場合、 C国では販売できないが、D国では販売できるということでしょうか? Cさんが、日本とD国の特許を取っていない限り、Cさんは権利を主張できない。と思うのですが。 6 模倣品が、海外で製造・販売されていて、日本の個人が購入し、日本に輸入する場合、 日本の特許権保有者は、海外の販売業者の日本への販売停止、損害賠償請求できるのでしょうか?