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同族会社における経費等の支払いについて
- 同族会社での経費支払いについて、高齢の母から受けている相談です。父が亡くなり、叔父夫婦が事業を引き継いでいますが、母は引退しており、役員報酬は支払われていないとされています。会社が母に家賃を払う義務があるかどうか、また貸付金返済として支払われているが、税金がかかる金額には限度があるかどうかなど、さまざまな疑問があります。母は叔父夫婦と税理士に対して戸惑いを抱いており、相談する場合は税理士、弁護士、社会保険労務士のどれになるのかも知りたいとのことです。
- 同族会社において、高齢の母が受けている相談です。父が亡くなり、叔父夫婦が事業を引き継いでいるが、母は引退しており、役員報酬は支払われていないとされています。母に対して会社が家賃を支払う義務があるのか、賃貸契約書の存在が必要なのかなどが疑問となっています。また、会社が家賃ではなく貸付金返済として支払っているため、受け取った母に税金がかかっていないかも心配です。税理士が気づかなかったことや、叔父夫婦との関係のこじれもあり、どの士に相談すればよいかも悩んでいます。
- 同族会社における経費支払いに関する相談です。父が亡くなり、叔父夫婦が事業を引き継いでいるが、母は引退しており、役員報酬は支払われていないとされています。母に対して会社が家賃を支払う義務があるのか、貸付金返済として支払っている場合、後から家賃を要求することができるのかなどが疑問です。会社が家賃を貸付金返済として処理していたことに対する不審感や、叔父夫婦との関係のこじれもあります。相談する場合は、税理士、弁護士、社会保険労務士のどちらに相談すればよいのかも悩んでいます。
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法律関係の整理整頓やもの、弁護士に相談が基本やね。税理士も社労士も専門外。ただ、税金関係は税理士のがええかも。税理士いうても、その税理士と無関係の人がええやろ。 役員報酬は、役員の地位にあって報酬の額を定める手続きがなされとるのなら受け取る権利あるで。手続きあるかどうかは、定款やら株主総会の議事録やらを見ないと何とも言えへん。取締役の合議なり取締役会なりの議事録も必要になる場合もある。 資本金の話が本当やとして、それは株主(合名会社とか合資会社とかなら会社法上の社員)になっとることを意味するやろね。株主(社員)の地位は役員の地位と直接には無関係やもの、それで役員報酬を請求できるわけではないで。いま役員かどうか、かつて役員やったのかどうかは、議事録やら会社の履歴事項証明書やらを見たりして確認できる。 家賃の支払義務は、賃貸借契約が締結されていれば発生する。契約は事務所部分を実際に使わせてる事実あれば賃料とかは口頭でもええもの、契約書がなくても構へん。ただ、書面がないと不利なのも確かや。書面なければ、親父さんが社長してはった時分に賃料が発生してたかどうかも見ておくとええ。 貸付と別に家賃請求権あれば、何年前でも請求することはできる。ただ、相手から時効言われると、5年より前のは請求できなくなるわね。そこは相手の出方次第や。 8万と2万に分けとるんはアヤシイ部分あるけど、そこは今は気にせんでええやろ。帳簿上、家賃の支払やら貸付金の返済やらがどうなっとるのかのが重要や。帳簿で10万返済になっとったら、会社のほうではそう認識しとるて言える。 税理士が気付くかどうかは、税理士が帳簿作成やら税務処理やらにどこまで関わっとるのかとか次第。ただ、家賃と貸付金とは法律上別個のもので、同族会社でも家賃支払を貸付金返済で扱うことはできひん。その税理士のその説明は嘘っぱちや。そゆ嘘つくのは知っとった可能性濃厚と違うかな。ただ、そこ追及するのは後にするのがええ。 家賃収入あれば確かに税金かかってくる可能性は出てくるけど、借入金返済なら返済額がいくらでも基本、支払う側にも受け取る側にも税金はかからへん。ただ、利息つけてればその利息には受け取る側に税金かかってくる可能性出てくる。ほいで、社長から貸し付けたのなら、無利息貸付やったのと違うかな。それは税務上も無利息扱いで構へんもの、返済額がいくらでも税金かかることはないわ。叔父の説明も嘘か出まかせの可能性濃厚。 いずれにしても叔父らには伏せたまま弁護士に相談してみ?話はそれからのがええ。家賃を請求するか貸付金返済を請求するかでも話は随分と違ってきそうや。頭のいい弁護士さんに当たるとええなあ。
お礼
大変わかりやすい回答、ありがとうございました。 弁護士に相談する内容になるのですね。それはそれでタダでは済まないでしょうし、家族でよく話し合ってみます。 ありがとうございました。