• ベストアンサー

調整区域にて10年以上都市計画法に違反せずに住み建築する方法

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>そこにそれぞれ一台ず 異なります。1年以上使用しない建築物(と言って良いかな)が.仮設建築物で.1年以内に撤去する義務があります。 電気.ガス.水道ともに引くことはできますが.1年以内にすべて撤去する義務を負います。 「分泌して」..なんて.小細工は不可能です。複数筆の土地を既に持っている必要があります。それから.下水排水権がない場合があります。つまり.タンクを設置し.たまった水は一般廃棄物(つまり.し尿)として廃棄処理する義務が生じます。

michi-neko
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、仮設建築物に住み、それをもって十年の居住にするのは無理があるようですね。 ところで下水排水権というのは、どのようにして獲得するものですか? 家庭用の小型の浄化槽を通して、その後に排水するにしてもやはり下水排水権が必要なんでしょうか? それともやはり、調整区域では新規の下水排水権を得るのは難しいのでしょうか?

関連するQ&A

  • 都市計画法と建築基準法

    都市計画法と建築基準法は並列の関係なのでしょうか? 土地基本法、国土法、都市計画法はヒエラルキーを構成していますが・・・。

  • 市街化調整区域に建築したいのですが。

    現在住んでいる区域はかなりの田舎で、3年ほど前から調整区域になっているみたいなのですが、自宅に隣接している土地に車庫を建てようと思っていたのですが、調整区域はすべての建築物が建築できないとのことで建築許可は下りないみたいです。住宅ではなくて倉庫だから例外だと思っていたのですが・・甘かったです。車庫の大きさは奥行き6メートル、幅9メートルくらいの大きいものなので、建築確認申請がいるようです。調整区域でも特例みたいなものがあるみたいですが、なにか都市計画法の抜け道みたいなものはないのでしょうか?何か事例等あれば教えてください。土地は雑種地です。ちなみに農業はやってないので農業用倉庫ではだめみたいです。隣の自宅がある土地には14年程すんでいます。この場合は関係ないかな・・。実際ないと困るものなのでどうしても建てたいのですが。

  • 調整区域 都市計画法許可申請

    はじめまして。この度、調整区域(今現在の地目は雑種地)に、店舗を建築する予定です。12坪ほどの店舗なのですが、都市計画法許可申請を建築士さんにお願いすると、幾ら位費用がかかるのか教えて下さい。

  • 都市計画区域外の新築

    私の所有している土地は、都市計画区域外で建築確認申請不要の地域なのですが、 極端な話、どんな建物を建ててもいいのでしょうか?それとも最低限法律の範囲で建てなければいけないのでしょうか? 近いうちに新築を考えていて、自分の土地がどういう土地なのか知りたいのでどなたか御教示ください。

  • 調整区域の建築について

    調整区域にある建築物の用途変更について 公有水面埋立法の埋立免許をとってから工事が終わり告示されるまでの間は29条9号により許可が不要とされ、その29条9号で開発行為がなされたものについては43条許可も不要となる。 よって競馬場、パチンコ店、ゲームセンター等、何に用途変更しようがokということ。43条許可不要の期限も特になく、いつ用途変更しようが問題ない。埋め立てて10年後でも100年後でも法改正がない限り永久に許可不要。 (ただし都市計画法だけのことであって建築基準法や他の法律の許可等は別に調べる必要がある) 素人の解釈なのですが、こう捉えてもよいのでしょうか? 教えてください。 以下関係法令 ↓ ↓ ↓ ↓ ●都市計画法43条四号:第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 ●都市計画法29条九号:公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第二十二条第二項 の告示がないものにおいて行う開発行為 ●公有水面埋立法第2条:埋立を為さむとする者は都道府県知事の免許を受くべし ●公有水面埋立法第22条2項:埋立の免許を受けたる者は埋立に関する工事竣功したるときは遅滞なく都道府県知事に竣功認可を申請すべし

  • 都市計画区域外に8畳の小屋を建てたい・・・

    都市計画区域外の地域です。 庭に、自分たちで、八畳の小屋を建てるとしたら・・・・・ *3坪以上だと建築確認申請が必要ですが、都市計画区域外なら不要。 都市計画区域外または都市計画区域内の未線引地区なら建築確認は必要ありません。 (建築工事届が必要です)と、ありますが・・・・・ ミニログの場合 都市計画区域外なら、工事届けだけでよいということでしょうか? 申請や確認はいらないのでしょうか? また、予定のログは、44mm材で確認は通らないそうですが・・・・・ 建築工事届は、確認の通らない44mmでも、受理されますか? プレハブの場合 一昔前までは、基礎無しプレハブならOK!でしたが・・・・・ 申請や確認はいりますか? こちらも、建築基準法に沿っていないと記載されていますが・・・・ また、10m2以上が無理なら、6畳を・・・・と考えています。 都市計画区域外に、6畳のミニログやプレハブなら、 工事届けだけで大丈夫なのでしょうか? *10m2以下は確認の届け出が必要がないというだけで、基準法に沿った建築をしなければなりません、殆どの場合は何も云われませんが・・・・  と、ありますが・・・・・44mmは・・・・・?

  • 市街地調整区域の購入、建築について

    初めて質問いたします。 子供も大きくなりマイホームの購入を考えています。 まったく不動産については分りません。 不動産屋の広告を見て気にいった土地があったのですが都市計画の所が市街地調整区域になっています。地目が畑です。このような土地を購入して建築はできるのでしょうか?条件の所が都市計画法34条11号(開発行為の許可が必要)農転必要と書いてあります。不動産屋に電話で聞いたら許可(50万必要とのこと)を取れば建築可能ですと返答がありましたがネットで色々調べていたら簡単には建築できそうにないようなので質問しました。県のよって違うみたいですが福岡県の小郡市です。約120坪くらいです。また、備考欄に水路の払い下げが必要となっていますがどういう意味ですか?小郡市役所で聞きたいのですが現在遠方に住んでいるので聞くことができません。よろしくお願いしたします。

  • 建築法違反ですか?

    うちの実家のお隣が建築事務所です。 建てた時は塀と建物の間には1m.ぐらい間が有りましたが、 数年前塀と建物が繋がる屋根を設置、ドアをつけ、鍵もつけました。 塀と建物の間は空けなければいけない地域です。 一級建築士所有の土地建物です。 もし、違反ならどうしたらいいのでしょうか? 回答宜しくお願いします。

  • 都市計画区域外の新築について

    都市計画区域外で購入を検討している、築2年の戸建物件(平屋、30m2) について、下記のような不明点があります。 (1)新築時、建築確認申請は不要で、工事届の提出のみで良いということですが 地盤調査や地盤改良の義務などはあるのでしょうか? また、都市計画区域内の建築についても地盤調査や地盤改良というのは 建築確認申請の義務要件なのでしょうか。または推奨されているだけなのでしょうか? (地盤調査していないと確認申請が下りない、のか、なるべくするように、なのか) (2)都市計画区域外でも、検査済証は発行される(可能)のでしょうか? また、完了検査は義務なのでしょうか? 都市計画区域内の建築についても「検査済証」の取得は義務なのでしょうか? (3)2年前の工務店(当時、建設業許可あり。今は廃業)の大工さんが作り、 買主⇔大工さん個人という請負契約をしたようです。 この場合瑕疵担保保険には入っていなくても問題は無かったのでしょうか? (4)この物件は未登記なのですが、関係図書(工事届や図面などの控えなど)がまったく無い( 前買主は他界ですでに遺品は処分、大工さんは結構なご高齢で引退したのでまとめて処分してしまった)ということですようです。 この状態で購入後、私の名義で表示登記、保存登記をすることはできるのでしょうか? あるのは建築時の請負契約書だけの様です。 お詳しい方、ぜひご回答をお願いいたします。

  • 都市計画法の地域計画について

    宅建受験予定で土地計画法も勉強しております。 以下の問答(2012版ネットスクール宅建模試)で私の混乱がなぜ起きているのか判る方教えて下さい。 (問)地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、その行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届けなければならない。 (答)誤。地区計画の一定の区域で開発許可を要する行為を行うときは、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法58条の2第1項、29条1項) 私の理解では、 ・この問は正しい。なぜなら、LEC宅建とらの巻2013で学習していますが、 ・一定の地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、必要事項を市町村長に届け出なければならない。 ・「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的」で行う「土地区画形質変更」が開発行為であり、この開発行為を許可するのが開発許可 ・この問は以上を要約したものだから正しい、と理解したのです。 どうも私は出題者の引っ掛けにまんまと引っかかったようですが、どの部分に理解不足や理解誤りがあってのミスなのか、判る方教えて下さい。いくら考えてもわからず、試験まで日数もなく困り果てています。