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婚約破棄について
こんばんは。 私には8年間付き合っている人がいました。 以前、その恋人から、その恋人の名前や住所が書いてある婚姻届を渡されました。 あとは私が記入して提出すれば結婚できる状態でした。 私はその恋人と結婚するつもりで貯金したり仕事を変えたりしていましたが、その間に恋人に新しい恋人ができて振られて別れてしまいました。 元恋人は、私と別れて1ヵ月程で新しい恋人との間に子供が出来て結婚し、もう子供が生まれています。 ここではあえて私の性別は伏せさせて頂きます。 この場合、私は元恋人に対し、婚約破棄などで訴えたり、お金を請求することはできますでしょうか? よろしくお願いします。
- hinonon
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- yonesuke35
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素人です >婚約破棄などで訴えたり、お金を請求することはできますでしょうか? 婚約が成立してしたのかどうかは不鮮明ですね。 仮に婚約が成立していたとしても慰謝料は一般的に男性が 女性に支払うもの。 女性に預金がなければ慰謝料も支払う判決は出せません。 また仮に婚姻届を提出していたなら質問者様は奥さんに婚姻費用を 支払う義務が有った筈です。 例え同居していなくとも過去の婚姻費用を 請求する権利が奥さんに有るはずです。
- nonbei2
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恋人があなたに婚姻届を渡したいきさつが大事だと思います。たとえば、両者間で将来結婚するという約束が事前に交わされていて渡されたものなら婚約したと言えるでしょが、そうでなければ、たとえば、恋人があなたに婚姻届を渡してプロポーズしたのに対し、あなたが明確な答えを返さなかったという場合も考えられます(恋人のほうから見た場合の話ですが)。 婚約も一種の契約ですから、両者の結婚したいという合意が必要です。恋人は婚姻届を渡して結婚したいという意思を表示したわけですが、あなたから恋人に対しては、結婚したいという意思をどのように表示したのでしょうか。 あなたの、「恋人と結婚するつもりで貯金したり仕事を変えたりしていました」というのがちょっと気になります。たとえば恋人と相談してそうしたということならば、婚約成立と考える余地もあるでしょうが、これが、あなたの内心はそうだったということで恋人に伝わっていないとしたら、恋人から見るとプロポーズしたのに受け入れてもらえなかったということになってしまうかもしれません。そうなると、婚約は初めから成立していなかったということにもなりかねません。 なぜ、婚姻届を渡されることになったのか、それを受けてあなたが恋人にどういう回答(態度)をしたのか、前後のことをよく考えてみてください。
- chappy813
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婚約をしてお金や物品の取り交わしをしていなかったのなら、訴えたりお金を請求しなくてもとおもいます。 お辛い気持もあると思いますが、終わった人とかかわる時間が長ければ長いほど、リスクやマイナスも多くなります。 婚姻届を渡されて置いてこんなことになったのは耐え難いと思いますけど、結婚した後に裏切られるよりずっと良い。縁がなかった人だったのでしょう? いまそちらの生活が新しくスタートしたようですし、質問者さんも前向きなご様子に受け取れます。 きっと次には素敵な出会いがあるはずですから、今回のことは懐を広くしてぐっと飲み込み、自分の脚でしっかりと生活を立て直しましょう。そしたら、もっといい人がやってきますよ。 私も同じような経験をしているので、その時の気持ちも踏まえて回答させていただきました。 良い人生を歩むためにも終わったものにはこだわらず、相手の幸せもうらやまず、良くを持たず、自分の生活だけをしっかりリセットしましょう。 そうして私は今の幸せに出会いました。いまは結婚しなくてよかったとはっきりと断言できます。 これから質問者さんにも良いことがたくさん起こりますよう。
- yamato1208
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>この場合、私は元恋人に対し、婚約破棄などで訴えたり、お金を請求することはできますでしょうか? 不可能ではありませんが、その婚姻届用紙だけでは証拠としては弱いでしょう。 1)お互いが、結婚の意思があることを第三者の前で言ったりしており、第三者が証言する。 2)双方の両親が会って、婚約の意思表示をしている。 3)式場の下見 4)婚約の指輪等を渡している 上記の補足ができますか? 慰謝料請求をするのですから、訴訟となれば相談者が原告ということになります。 その場合は、原告立証責任という原則があり、証拠・証人での婚約を証明しないとなりません。 婚約は、2人での意思表示で成立はしますから、その後に婚姻となればいいのですが、これが拗れて破棄となれば、証明にはかなり困難ということになります。
8年間付き合っているが婚姻届は渡していない。 もしその恋人と夫婦生活同様の生活関係を営んでいた場合、 事実婚、すなわち内縁ということになります。 内縁というのは、夫婦生活同様の生活を営む意思はあるが 法律上の届け出を行う意思を欠く事をいいます。 そして内縁については実は民法上の規定はありません。 しかしながら内縁という状態が近年とても増加してきたこと から、これらの状態を婚姻の場合に準じて扱う流れが 生まれてきました。 そして民法768条の財産分与請求権も、内縁関係にまで 準用されるに至っています。 768条1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の 分与を請求することができる。 2項、前項の規定による財産の分与について、当事者間に 協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、 当事者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を 請求することができる。ただし、離婚のときから2年を経過 したときは、この限りでない。 また、内縁状態にない。つまり夫婦生活同様の状態にない 場合であっても、婚約の不当破棄については、 慰謝料請求が可能であり、婚約披露の費用、仲人への礼金、 結婚準備のために有利な勤めをやめたことによる損害など 婚姻が成立すると信じたことによって行動を起こしたことに よって生じた損害金を請求することができます。 その間に性的な交際があった場合には、慰謝料の 度合いも相対的に高くなるようです。 結構難しい問題ですね。婚約破棄等で訴える、 お金を請求する。どちらも可能です。 が両者はまとめて一セットでしょうね。
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