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会社が負担した治療費の仕訳

従業員が仕事中にけがをしました。 けがといっても、軽い切り傷です。 別に病院に行く必要もない程度だったのですが、いくことになりました。 労災を使わないで、治療費を会社が負担しましたが、仕訳は福利厚生費になるのでしょうか? それとも、労災を使わないといけないので、こんな仕訳なんか認められないのでしょうか?

noname#241383
noname#241383

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

従業員が仕事中にけがをしましたということ事実ならば会社の費用です。 これが労災であるかどうかは基本的に税金計算とは違う事情です。 税金計算上は合理的に経済的に会社が負担すべき費用であるかが問題です。 この場合、業務上発生したことが明らかであれば、当然その負担は会社が負うべきです。これを労災とするかどうかは労働法上の問題であって法人税法の問題ではありません。 法人税法ではその支出と会社の業務の合理的関連があるかないかが問題とされるだけです。 厚生福利費が全社員平等の原則を条件としているのは、厚生費というのは必ずしも事業との関連性はなく会社が独自の判断で支出される性格のものだからです。 ない会社では厚生費関係はゼロというところもありますね。 これを無制限に認めると給与課税や法人課税を実質的に免れて社員に経済的給付をすることができてしまいます。そのためにこれらは一定の制限を設けているのです。 今回の例では業務との起因性は問題ないと思われますので、会社費用で処理してもかまわないと思います。

noname#241383
質問者

お礼

なるほど、納得のいく回答です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

特定の従業員を対象とする場合は福利厚生費にはならないと思います。 慰安旅行でさえ全従業員の50%以上の参加実績がなければ認められません。 福利厚生で計上していると税務調査で給与と判断されるもしれません。 高額ではないでの雑費でいいんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://kigyounavi.com/kanjyokamoku.html

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