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内定と内々定の違い
ある会社から内々定を受けた場合、 どういうプロセスで内々定→内定になるのでしょうか。 内々定のあとに何か試験のようなものがあるんですか? それとも、誓約書のようなものを提出すると内定になるんですか? また、内々定はどんな場合に取り消される可能性があるんでしょうか。 同じく、内定はどんな場合に取り消される可能性があるんでしょうか。 ご存知の方、ご解答よろしくお願い致します。
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実質的には内々定も内定も意味は同じです。 ではなぜこのような言葉が生まれたかというと、数年前まで存在した日経連の就職協定の中で「正式内定は10月1日以降でないと出してはいけない」という規定が存在したため、その関係で10月1日以前は内々定、10月1日以降を内定とする呼び方が定着したようです。 ちなみに内定が出た後に書かされるであろう誓約書は、何ら法的拘束力をもちません。 ただ誓約書を出させることにより内定者に対して心理的制約をかけられるという効果が無視できないことから、未だ内定者に誓約書を出させるケースが多いようです。 内定取り消しについては他の詳しい方よろしく。
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- taba
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>内定はどんな場合に取り消される可能性があるんでしょうか。 cockyさんのおっしゃる通り、誓約書を出しても法的拘束力がないのと同様、内定をもらっても採用される保証はありません。 論理的には、どのような可能性でも存在します。 例えば、会社の業績が急に悪化し、予定の採用数を減らす必要に迫られたなど、就職する側には全く責任のない事情で取り消される可能性が無いとはいえません。 なので、あまり心配しても仕方が無いでしょう。不安があるなら、ちゃんとした会社を選ぶのが第一です。 内定者側の理由だと、卒業できなかったとか、犯罪を犯したとかだと可能性は高いでしょうね。それ以外では具体的な話を聞いたことがありません。
お礼
お礼が遅くなってすみませんでした。 なるほど、内定(または内々定)をもらったからって 安心はできないわけですね。 ・・・とは言っても、まだ内定もらえてないんですが。(笑) とても参考になりました。 ありがとうございます。
お礼
内定と内々定って同じことだったんですね。 就職協定については少しだけ聞いたことがありますが あまり詳しく知らなかったので勉強になりました。 誓約書が法的拘束力を持たないと言う事は、提出後の 学生側からの取り消しも可能なんですね。 でも法的拘束がなくてもマナーとして失礼っていうことは ありますよね、きっと・・・ 複数の会社からもし内定を頂いた場合は嬉しい反面 困ってしまいそうです。 とても参考になりました。 ありがとうございました。