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交通事故の加療費の請求と休業補償の取扱について

noname#13482の回答

noname#13482
noname#13482
回答No.5

御社の指示がどのようなものか知りませんが、健康保険を使うことには法的にも何も問題はありません。 質問と補足を加味しますと、選択肢はないように思います。労災での処理を会社を通じて行っていただき、その後不足分の休業損害・慰謝料等は、別途自賠責のほうに被害者請求といったことになると思います。

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