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交通事故被害者です。休業補償等について教えてください。

7月に事故にあいました。割合は自分の方が1~2割の過失になりそうですが、まだ決定しません。 事故発生後、18日間入院し、患者負担額は20万程度で、保険会社より払ってもらいました。現在は通院をしています。 そして休業補償を請求したところ、認定額250,000×90%(過失見込額)の計算書が送られてきました。 当方の過失は見込でも1割なのに、過失相殺されるものなのでしょうか? それに、自賠の上限120万までは過失相殺なしなのでは?と理解しています。 あと、通院時のガソリン代を請求できるとのことですが、自賠規程の距離×15っていうのは、安すぎないでしょうか?いまはリッター150円にとどく勢いなのに、リッター10Km走る車でガソリン代にしかならないというのはどうなんでしょうか? あともう1点、自分で運転できないため妻に運転してもらって病院に行っていますが、その分は何かしら請求できないものでしょうか?あいにく田舎のため公共機関では行けないところに病院があります。 よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>それに、自賠の上限120万までは過失相殺なしなのでは?と理解しています。  自賠責保険基準と任意保険基準については、次のように考えると スッキリ するのではないかと思います。 実は ¥120万 を境に計算方法が異なるのではないのです。 補償金額にかかわらず、常に自賠責保険金額と任意保険金額の両方の補償金額が、同時に存在するのです。 両者には次のような特性があります。 複雑化させないため、説明不足を承知で、あえて原則的な要点のみを説明します。  自賠責保険 : 被害者救済を目的とする極めて特殊な保険制度で、過失相殺はされない代わりに、¥120万 が保険上限金額  任意保険 : 加害者の法的な賠償責任を果たすための保険で、当然過失分のみの保障(過失相殺)となるが、上限金額無制限が普通  本来、この自賠責保険基準と任意保険基準の両方を同時に提示して補償金額の高い方で保障するべきなのです。 一般には、片方だけしか提示されないので、混乱が生じているように思います。  例えば賠償総額が ¥130万 過失90% の場合  任意保険基準 ¥130万×90%=¥117万 < 自賠責上限金額 ¥120万  従ってこの場合は、自賠責保険金額の ¥120万 の補償が受けられます。  賠償総額が ¥150万 過失90% の場合  任意保険基準 ¥150万×90%=¥135万 > 自賠責上限金額 ¥120万  この場合は、当然任意保険金額 ¥135万 の補償が受けられます。  どなたかの説明の通り、現在暫定的な支払いなので、休業補償の内払いは、当然任意保険の基準になるでしょう。  

その他の回答 (7)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.7

そうだったんですかぁ。@@; でも、その計算だと130万かかった場合は、 130万*90%=117万の補償で、 120万かかった場合は、 120万*100%=120万の補償で不具合が生じませんか? 上記の例ですと、117万円が計算上の補償額となりますが、自賠で請求すると減額なしで120万円となるため、120万円に修正して、支払われます。 (結果的には任意保険は使用しないことになります) 130万円-120万円(自賠)=10万円は貴方の過失 相当分として、貴方の自己負担です。 自賠限度額の120万円以内で収まれば、そのまま出ます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

#4です。 >たしか健康保険を使ったときは自己負担分のみがカウントされると聞いていますが、違いますか? 違います。健康保険を使用した場合健康保険の保険者から支払い分を加害者側に請求しますから、健康保険が支払いした分も当然カウントされます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

質問を読んでいて気になるのは、現在通院中ということです。通院中であれば、各補償の金額について断定的な数字が計算できるものではありません。ということは提示された数字は暫定的なものと考えるのが正しいと思われます。 確かに質問者さんがいわれるように、自賠責の範囲内での過失相殺はありません。しかしこの範囲を超えた時点で根っこの部分から過失が加味されてきます。その内120万円までを自賠責保険で賄うということです。 おそらく暫定的な数字ということなので、自賠責保険の枠を考慮しない数字を出してきたものと考えられます。であれば過失について考慮されていても不思議ではないでしょう。 交通費については、確かに実情にはあっていないものと思われます。しかし規定がそうなっている以上、その数字で補償されることになります。不服であれば、相手側との話し合い・交渉ということでしょう。最終的には司法の場で新しい判断を出してもらうというところまで行かないと難しいでしょう。 また成人の場合原則的に付き添い等の費用は認められません。加害視野から見た場合一人にしか損害を与えていないのに、2人分3人分の補償を課すのもおかしな話ですよね。ちなみにタクシーでの通院であれば、全額補償されたものと思われます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

治療費の患者負担というのは健保使用分でよろしいですか? それであれば、治療費はトータル70万程度かかっています。 それに休業損害25万を足すと95万。 慰謝料は自賠責基準で1ヶ月12万程度を見込んだとして、総損害が120万をオーバーする見込みなのでしょう。 それで過失相殺での提示となっているのです。 もちろん最終的に自賠責枠内に収まった場合は調整があります。 1キロ15円については安すぎると思いますが、これは規定ですから仕方ないです。保険会社が決めているわけではありませんので。。。 自分で運転できない状況ならタクシーでの通院を認めてもらうべきです。

naganoboy
質問者

補足

たしか健康保険を使ったときは自己負担分のみがカウントされると聞いていますが、違いますか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

自分の経験では、通院の場合は公共交通機関もしくはタクシー代金が認められました。 それと休業補償では過失相殺はされていませんでした。 下の参考URLで相談されたらどうでしょう? ちなみに日弁連交通事故相談センターへ相談されると保険屋は嫌がりますが、保証は確実にアップされます。 あくまで経験談です。

参考URL:
http://www.n-tacc.or.jp/
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

よく誤解されますが、自賠責の120万円を超えた部分にだけ過失相殺がされるのではありません。 例えば総損害額(治療費、休業損害、慰謝料などの合計) が200万円とすると、過失相殺が1割なら、200万円 ×90%=180万円となります。 ここから、過失相殺なしで計算した自賠責の120万円が 差し引かれた金額60万円が任意保険の支払額です。 (自賠+任意=180万円) 誤解されるのは200万-120万=80万円 80万円×90%=72万円 従って120万円(自賠)+72万円(任意)=192万円と思われている事です。 ただ貴方のケガの場合には、自賠責の範囲内で収まるようですので、×90%はおかしいですね。 一度保険会社に問い合わせて下さい。

naganoboy
質問者

補足

そうだったんですかぁ。@@; でも、その計算だと130万かかった場合は、 130万*90%=117万の補償で、 120万かかった場合は、 120万*100%=120万の補償で不具合が生じませんか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

人身事故において、人身分の損害賠償については、 過失相殺を行ないません。なぜ掛けているのかが不明です。 十分に交渉するのが良いでしょう。 必要ならば、調停などを利用されるのが良いと思いますよ。 交通費なんですが、実は殆ど認められていません。 認められるのは、公共の交通機関を利用した場合が、 よく認められているケースです。 ちなみに、病院までの距離と、実費として交通費はいくらかかったのでしょう?

naganoboy
質問者

補足

人身事故において、人身分のトータルが120万を超えた分については過失相殺されるのではないのですか? ちなみに5km×2=10Kmです。 めまいがするので、車は当分乗れないので、その旨を保険会社に伝えたところ、ガソリン代は支給できるとのとこでした。

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