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女子高生との性交に関する法律
時々、大人が女子高生と性交したというだけで、青少年保護育成条例違反として逮捕されていますが、確か女子は16歳以上になると結婚できるはずなので、真摯な交際の場合はどうなのかと思います。 これはどんな場合に逮捕されるのか、また、どのように発覚するものなのでしょうか。 また県によって違うのでしょうか。 逮捕された人達はこの辺の法律についてよく知らなかったのではないでしょうか。どこまで許されているのかはっきり国民に知らしめておく必要があるのではないかと思います。
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例えば、神奈川県青少年保護育成条例は・・・ (定義) 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)青少年小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 以下省略 (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 とありますので、性交すべてが条例違反とは言えないでしょう。条例は都道府県によって異なるものですが、基本的には同様な主旨と推測します。 >逮捕された人達はこの辺の法律についてよく知らなかっ>たのではないでしょうか。どこまで許されているのかは>っきり国民に知らしめておく必要があるのではないかと>思います。 逮捕された人達は明らかに条例違反(みだらな性行為)とみなされた人達ではないでしょうか・・・本当に真摯に付き合っていれば性交→即逮捕ということにはならないのでは?
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- 00qok
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法的な問題については、他の方が説明しているところで間違いないと思いますので、別の視点から。 どのようにして、という点ですが、 基本的に発覚しない以上はつかまることはないわけです。それがこのような親告罪であろうとなかろうとです。 それはたとえば、よく政治家が賄賂をもらって数年後に逮捕されるのを考えればなんとなくわかると思います。 結局はお互い方に何らの要求、欲求がない場合は、「割り切った」付き合いになり、問題は生じにくいでしょう。 しかし、一方で、もしくはその場では問題がなくても、後にもっと金銭などを要求したくなるのが常ではないかと思います。 そしてそれに応えない、もしくは最初からごまかしたり値切ったりなどすれば単純に女性の側が心象を悪くし、知人や学校などにバラスなどと脅してかかり、それが回ってばれてしまうか、本人が耐え切れなくなった、または支払いが困難になってきたことで自らが助けを求めるというパターンではないかと思います。 よいか悪いかといえばなんともいえませんが、要するに遊びならば調子に乗って身分を明かさないことが自衛の手段になるのではないかと思いますがどうでしょうか。
- 参考URL:
- http://00q.virtualave.net
- kawakawa
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新しく制定された、或いは、変更された法律などの内容については、「官報」に載せられた時点で、公表されたことになります。官報に載ったものは関連各省庁単位の「公報」にも載せられます。また、その法律に関連する施行通知なども同様に公表されたときに、国や自治体によるPRは終了します。これらの公表内容は「政府刊行物センター」などで閲覧できますが、一般の人がそういったものを見ることが皆無であることは事実ですネ。 社会的影響が大きいと判断されたものについては、新聞やテレビによる報道がされますので、そういうニュースをきちんと見ることが自衛手段なのではないでしょうか。 ご質問のケースでは、「真摯な交際」の場合、大半の自治体で罪は問われません。両者が18歳未満であっても、罪は問わないことが多いようです。 基本的に、この条例や児童買春禁止法(児童買春・児童ポルノに係る行為などの処罰及び児童の保護等に関する法律)では「淫行」が罪として扱われます。 淫行とは、最高裁判例に従って定義されています; 青少年を誘惑し、又は、困惑させるなど、心身の未熟さに乗じた不当な手段による性行為。自己の性的欲望を満足させるだけの対象として扱っているとしか認められないような性行為。が淫行の定義です。 この淫行に当たると判断された場合; 児童買春;3年以下の懲役、100万円以下の罰金 児童買春斡旋;3年以下の懲役、300万円以下の罰金 斡旋業;5年以下の懲役、500万円以下の罰金 児童ポルノの頒布・販売等;3年以下の懲役、300万円以下の罰金 児童買春の目的での児童売買;1年以上10年以下の懲役 という罰則規定が設けられています。 情報過多の時代ですが、この法律に関わらず、必要な情報は自ら入手し、自己防衛を行うことが大切なのではないでしょうか。 kawakawaでした。
「法の不知は救済せず」という法格言があります。 もちろん、相手が18歳未満であることを知らなかったら、処罰はされません。 新聞報道などではそこまで詳しく報道されることは少ないですが、逮捕される場合、知り合ったきっかけはテレクラや街角でのナンバなど、客観的に「真摯に」交際するとは考えられないケースです。 また、児童買春等防止法は既に国会で成立し、昨年11月から既に施行されています。 はじめから対価を提供することを示してみだらな行為に及ぶとこちらで処罰されることになります。
- mickmama
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みだらな人たちについては異論はございませんが、警察の信用が失墜してるときに警察任せというのはいかがなものでしょう。 その気になれば18歳未満であればいくらでもビシバシ逮捕しますよ。 オウムの時見たでしょ。 18歳未満であれば結婚してからHすれば間違いありません。考えてみてよ。女の子が「遊びよ!」っていえば終わりよ。電車の中の痴漢といっしょで。
- mizushi
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mizushiと申します。 青少年保護育成条例と言うのは各地方自治体が独立して設けている条例で主に18歳未満の青少年の保護を目的としています。 18歳でも高校生では対象になり、地方自治体によって罰することが出来ます。 また、このほど国会にて児童買春、児童ポルノ等に関わる行為の処罰及び児童の保護に関する法律案(仮称)が検討されています。 今のところ条例の無い地方ではなかなか処罰できませんし、それが真摯な交際で両親の反対がなければおとがめは受けないはずです。 逮捕された人たちはおもに性行為や遊戯的な事例で、条例について知らなかったでは済まされないのが現状です。
お礼
みなさん、いろいろとご回答ありがとうございます。 よく捕まるのは、公務員、特に教師が多いように 思いますが、発覚しやすいのか、立場上それだけ問題視されるからなのでしょうかね。