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有限会社設立費用の会社負担について
mutuooの回答
- mutuoo
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変態設立という手続きのために書類に相対的記載事項として別途条項を設けて記載が必要です。(通常の設立書類に追加で書き込む必要があるだけです) 但し、定款認証の手数料、出資の払い込み金の保管証明書の手数料については、この項目に含まれません。 つまりこれらは通常の経費扱いとなり、設立後に会社の経費として清算できます。 印紙代・登録免許税・印鑑証明書代をはじめ、会社の印鑑の作成費や司法書士・行政書士などへの報酬がこれにあたります。 附則のところ等に(設立費用)という項目を立てて 例:第○条 当会社の設立費用は、金20万円以内とす る。のように記載します。 20万円以内で納まらなければ、30万円とかにすればいいのです。 そうする事によって設立後に経費扱いで会社負担として清算出来ます。 登記時の定款作成のが少しだけ、気をつけないと そのままやってると、記載できないので、または記載が面倒なのでつい自己負担になりやすいところです。 しかし、行政書士や司法書士を使うのであればその旨伝えればすべて代書してくれ登記もしてくれます。彼らはそのプロなのですから、きちんと要望を伝えることが大切です。 私の場合は自分ですべてやりましたが、結構勉強になりました。その分10何万円行政書士に払わないで済みました。 参考にしてください。 独立開業サポートも参考にしてください。 無料相談もありますよ。
- 参考URL:
- http://www.dokuritu.jp/
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お礼
ありがとうございます。そのように記載すればいいのですね。 金額は、定款認証手数料と出資払込金保管証明書の手数料を除いた金額にすればいいのですね。 士業の人にあらかじめ言っておかないと、この項目は入れてもらえそうになさそうですね。