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公的年金などの源泉徴収票

父が認知症で色々なことがわからないようになってしまいました。 はがき等を整理していたら「公的年金などの源泉徴収票」なるものが出てきました。 父は働いていないので、税金は払っていないわけですが、固定資産税とかは払っています。 この源泉徴収票で、固定資産税などの税金はもどってくるでしょうか? あと、この源泉徴収票は なにかに活用できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ooi_ocha
  • ベストアンサー率37% (507/1366)
回答No.1

 自分も親を介護するまで分かりませんでしたが、年金生活者は 確定申告が必要です。その申告に「公的年金などの源泉徴収票」が 必要です。確実に保存して、翌年の2月~3月の申告に貼付して ください。  良く誤解しますが、年金生活者も年金に税金がかかってますので、 納税しています。厚生年金以外に企業年金などを受給している場合 は、その源泉徴収票も必要ですし、国保税の金額や固定資産税の 納付証明も保存しておいてください。  あと不謹慎な話ですが、自分の親爺が亡くなったあと、翌年市民税 の納付が必要になりました。何か解せない気持ちでしたが、市民税は 1年遅れだそうで、本人は天国に召されているのに納税しています。 参考までに。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この源泉徴収票で、固定資産税などの税金はもどってくるでしょうか… 固定資産税はその名のとおり、土地や建物などの資産に課せられるものです。 給与や年金などの「所得」に課せられるものではありませんから、事業者の事業用資産に対する固定資産税でない限り、確定申告には関係ありません。 >父は働いていないので、税金は払っていないわけですが… その「公的年金などの源泉徴収票」には、源泉徴収税額欄に数字が入っているのですか。 入っているのなら、確定申告をすればその一部あるいは全部が返ってくることも考えられます。 何も数字が入っていないのなら、やはり確定申告には関係ありません。

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