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源泉徴収票の記載について

89歳の父の年金受給額が310万ほどなのですが、税額の欄が0円になっています。父が医療費がとても多かったので、確定申告をして税控除をできるか相談しようと思ったのですが、源泉徴収額が0円になっていれば、所得税はなしなのだから還付はないと友人が言うのです。私の知識では65歳以上では百数十万以上の年金収入があれば税金は支払われていると思うのですが。どなたか教えてください。年金の種類は「厚生 老齢」で、扶養親族として母が届けてあります。 母は収入は0円です。

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回答No.2

遺族年金などの非課税の年金がありますが、お母様がご存命ですからその可能性はないですね。 次に非課税なのは恩給です。ちょうどこのご年齢の方は、軍人として活躍された年代ですから、軍人恩給が加算されている可能性があります。(役場からの年金の通知書に年金、恩給の種類が記載されています) 次に(ご高齢の)母上をお父様が扶養しているという構成ですと、年金控除の他に配偶者控除などの多くの控除がありますので、310万円の年収でも、所得税は非課税というのは十分にありえます。

nenkin007
質問者

お礼

軍人恩給をもらっていました。最後の不明点がこの恩給の加算だったのですね。遠くに兄と住んでいる両親のためにわざわざ足を運ばなくて済みました。ありがとうございました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

私も非課税となる年金では、と思いましたが、年金の種類に「厚生 老齢」と書かれてあれば違いますよね。 ちょっと計算してみましょう。 所得金額 3,100,000円×75%-750,000円=1,575,000円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 所得控除額 500,000円(老年者控除)+380,000円(基礎控除)+480,000円(配偶者控除・70歳以上の前提です)=1,360,000円 (実際には、天引きされた介護保険料等も加わってはきます) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 課税所得金額 1,575,000円-1,360,000円=215,000円 上記の計算により、課税所得金額が発生しますので、確かに源泉徴収税額があってしかるべきとは思います。 ただ、例えば、お母様が同居の特別障害者であれば、これに75万円の控除が加わり(もし一般の障害者であれば27万円の加算)、課税所得金額は0円となりますし、お父様自身が障害者であれば27万円(特別障害者であれば40万円)が加算され、やはり課税所得金額は0円となりますので、源泉徴収税額は発生しないと思います。 年金については、給与と同様に、年初に扶養控除等申告書を提出すべき事となっており(実際は確認の葉書が来て、返信する形です)、その扶養の人数等に基づき源泉徴収税額も決まりますので、上記のような感じとなります。 ただ、障害者等にあてはまらないのに源泉徴収税額が発生しないのであればおかしい気がしますので、源泉徴収票に扶養の人数等が記載されていますので、そちらを確認されて、ひょっとして扶養の人数が多ければ、扶養の申告自体が間違っている、という可能性もあります。 (先に書いたように葉書で返信する形ですので、以前扶養されていた方がいなくなったのに、そのまま異動無しで提出されれば、そのままで計算されますので) それと、平成17年からは、改正により、老年者控除が廃止になると共に、公的年金等控除額も減額されますので、源泉徴収税額が発生するようになる可能性もあると思います。

nenkin007
質問者

お礼

ありがとうございました。税金の計算方法もわかり、 今後私自身の年金でも必要になることが身に付きました。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

源泉徴収票の税額がゼロなら、当然ゼロです。 ゼロになるのは、おおむね扶養親族等の届出の内容から所得税の見込算定額がゼロになる場合です。 試しに計算してみます。 年金収入が310万なら所得は157.5万、これから差し引く控除額は、老年者控除50+老人控除配偶者控除48+基礎控除38=136万円、これだけなら課税所得が21.5万円ありますので、普通は源泉徴収額がありそうですが、もしご両親のどちらかが障害者者であれば、少なくとも27万の控除額加算がありますので、源泉所得税額はゼロとなるはずです。 いずれにせよ、源泉税額がゼロなら確定申告は必要無いのですが、住民税は控除額が少ないので課税される可能性が高いです。 住民税額を軽減するためには、社会保険料、生命保険料等、医療費控除等を記載した住民税申告書を居住自治体役所に提出する必要があります。

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