2世帯住宅の登記名義について

このQ&Aのポイント
  • 親所有地に建設する2世帯住宅の登記名義に関して、土地親名義・建物子名義パターンと土地、建物とも共有パターンのメリットを考えます。
  • 親が住んでいる家を2世帯に建て替える予定で、建築費は子世帯が全額負担する予定です。土地名義と建物名義についての希望があり、親は土地と建物を等価交換することを主張しています。
  • 土地は路線価評価で1億円、建物建築費も1億円であり、親は70歳なので、あと10年くらいは生きる見込みです。建物建築費は4000万円ほど借入予定です。税制面の観点から、土地親名義・建物子名義パターンと土地、建物とも共有パターンのメリットを考えます。
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親所有地に建設する2世帯住宅の登記名義について

現在、親が住んでいる家を2世帯に建て替える予定です。 建物の建築費は私(子世帯)が全額費用負担する予定です。 私の希望では、シンプルに土地名義は親、建物名義は私としたいのですが、 親は土地の一部と建物の一部を等価交換するような主張をしています。 (特に理由はないが、子供全額支払った家に住むのが嫌という精神論っぽいです) 土地は路線価評価で1億円、建物建築費も1億円。 建物のプランの想定も親世帯、子世帯部分半々くらいの面積割合なので 土地名義を1/2ずつの共有とし、建物も1/2ずつの共有としようと いってきています。 親は70も中盤なので、あと10年くらいは生きるかな、といったところです。 建物建築費は4000万円ほど借入する予定です。 不動産取得税、相続税、住宅ローン控除など税制面の観点からは、 1)土地親名義・建物子名義パターン 2)土地、建物とも共有パターン のいずれかでは、どちらの方がメリットがあると考えられますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

土地と建物を等価で交換するということですよね。 宅地と宅地など同じ物ならいいんですが、土地と建物という違う物の交換は、税法上は認められません。税法上認められないという事は、譲渡とみなされて譲渡所得税の対象になります。 あなたは5000万かかった物を5000万で売った事にすれば税金はかかりませんが、お父さんは土地を買った値段が安ければ差額に対して税金がかかります。

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 凄いですね。建築費に1億というのは、うらやましい限りの家が建ちそうです。 等価交換に関しては他の方が回答されているようですが、質問のみの観点で回答すると、土地が親で建物が子の場合、親子間での使用貸借となりますが、万が一親が土地を売らなければ(気分を害されると困りますが、例えば万が一他人の手に渡るような事態が起きた時)、子に地上権があるものの、他人の土地の上に建つ家になるので、少々不安な感じがします。土地を買い取る事になればいいのですが、賃借権の解除や賃借料の徴収など、ネガティブな話が生まれる事があります。 土地建物とも共有であれば、万が一の時には、子が共有分を買い取るという方向に話が向く可能性が高くなりますね。 それから、これは税務署との相談も必要ですが、土地の半分を買い取った方が、もしかすると、将来の相続税対策としてはよろしいかもしれませんね。 住宅ローン控除に関しては、違いは無いように思います。借入額自体の問題ですので。

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