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アルバイトでの税務申告

失業しアルバイトで生計を立てています。バイト先は零細商店ですので各種保険など一切無し、源泉徴収もしません。時給分をそのまま受け取っています。 こういう場合の税務申告は、確定申告で「給与所得」として良いのでしょうか?要は給与所得控除が適用されるのかな?を知りたいのですがご存知の方回答をお寄せください。

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  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >ということは、源泉徴収額=¥0 の給与所得控除額等を算出・記載した源泉徴収票を発行してもらう・・ということで良いのでしょうか? そのとおりです。 なお、貴方の年収が103万円以下なら所得税はかかりません。

ex0115a
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>こういう場合の税務申告は、確定申告で「給与所得」として良いのでしょうか? いいです。 >要は給与所得控除が適用されるのかな? されます。 ただし、確定申告には「源泉徴収票」が必要ですので、発行してもらってください。 雇用主は源泉徴収票を発行する義務があります。 発行してもらえなかったなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば税務署から指導が行きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

ex0115a
質問者

補足

ma-fuji さん、早速の回答ありがとうございました。 >源泉徴収票を発行する義務 ということは、源泉徴収額=¥0 の給与所得控除額等を算出・記載した 源泉徴収票を発行してもらう・・ということで良いのでしょうか?

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