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り災証明書で全壊

市営住宅に住んでいる者です。東日本大震災の後、り災証明書を請求し今日届きました。震災後も住み続けているのですが、証明書には『全壊』と書いてありました。全壊なので『災害義援金』と『被災者生活再建支援制度』の申請を出来るらしいのですが、現在生活保護を受けているので、対象外になるのでは?と思い、まだ申請していません。担当のケースワーカーからは、り災証明書を郵送するようにと言われました。生活保護受給者は、支援制度を利用する事は出来ないのでしょうか?また、申請をして認められたら、収入と見られ生活保護は打ち切りになるのでしょうか?

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  • kei1966
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回答No.1

災害救助法についてという文書を見つけました。受給しても大丈夫みたいですよ。 出典がうまく貼り付けできなかったのですが、これを参考に問題なく受け取れるといいのですが。 Q4(義援金その他の給付金と生活保護) 1)震災後、生活保護を受給していますが、このたび、義援金を受け取りました。義援金は収入認定されて、その分保護費は減らされてしまうのでしょうか。災害救助法等に基づく給付金の場合はどうでしょうか。 2)震災後、義援金(災害救助法等に基づく給付金)を受け取りましたが、これは今後のために置いておいて、生活保護を受けることができますか。 A 1)生活保護受給者の義援金等の受領 生活保護を受給している者が受領した義援金は、次官通知第8-3(3)アの「臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭」として、収入認定の対象にはなりません。 災害救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金法等に基づいて受領した給付金も同様に収入認定除外とされるべきですが、少なくとも、次官通知第8-3(3)オの「臨時的に受ける補償金、保険金または見舞金」に該当し、「自立更生計画書」の提出によって収入認定除外とされます。受け取った給付金を生活基盤の再生のため、何にどのように使うかの「自立更生計画書」を書いて提出し、必要な費用の収入認定除外を求めて交渉するとよいでしょう。なお、被災者が置かれている困難な状況に照らせば、自立更生計画の内容や疎明の程度については柔軟かつ弾力的に対応することが求められます。 2)義援金等受領後の生活保護受給 義援金や被災者生活再建支援法等に基づく給付金を受領した者が生活保護を申請した場合には、課長通知問第8-53によって次官通知第8-3(3)オが準用されており、上記1)の後半と同様に「自立更生計画書」の提出によって認められた範囲での収入認定除外という取扱いとなります

you_003_4
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。震災で壁に亀裂が入り、今にも崩れそうな状態のままなのと、家具家電が壊れてしまったりしたので、申請が通ったら、それらの費用に充てたいと思います。

you_003_4
質問者

補足

実際、義援金などを受け取ったら生活保護が停止や廃止になった受給者が居る とのニュースを見て不安になり質問させて頂きました。

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