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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同一会期中の一事不再議について)

同一会期中の一事不再議について

このQ&Aのポイント
  • 同一会期中の一事不再議についての疑問として、内閣不信任決議案が提出されたが否決されたことについて、報道番組での議論や元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士の発言をまとめたもの。
  • 報道番組での意見では、一事不再議についての明確な規定が憲法や国会法には存在しないようであり、元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士は内閣信任決議案の提出と否決によって、内閣不信任決議案が再提出可能であると主張している。
  • しかし、この方法はウルトラC的なやり方であり、前例主義の日本では通用しない可能性が高いとされている。法的な裏づけや法解釈の問題については明確な情報はないため、詳しい知見を求めている。

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

一応、「国会法 第56条の4 各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。」が、一事不再議と同一主旨と解釈されています。 また一事不再議は、法律論と言うより、議会の効率的運営のための原則論・常識論の様なものです。 野党が、反対法案審議の都度、不信任案提出などをして、牛歩戦術をやりますと、国会運営に大きな支障が出てしまいますから。 やはり内閣不信任決議案の様な重要法案は、野党も腹を据えて提出せよと言う一事不再議の原則には、意義はあります。 若狭弁護士が仰るのは、「憲法第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」を根拠としておられるんだと思いますよ。 信任決議案の否決にも、不信任案可決と同等の法的な強制力が有ります。 一事不再議の原則があるとは言え、与党の暴走を抑止するために、「チャンスは二度」と言ったところでしょうか?

yomyom2001
質問者

お礼

なるほど、一事不再議って、ある意味、道義的な考え方なのですね。 あと、憲法69条は「どちらか一回」というふうにも読めるし、 「それぞれ一回づつ」とも解釈できますね。 確かに若狭弁護士はこのことを言ったのだろうとおもいます。 勉強になりました。どうも、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#148625
noname#148625
回答No.1

いや、宮沢の時だったか前例もあるからやってやれんことはないけど・・・・ 結局今回の不信任決議だって提出してから直前に切り札(そのうち退任宣言)切られて逆転されてしまっているのに、 直後に信任決議出したら賛成票が上回って勝てるというのは余りにも楽観的過ぎるのでは?

yomyom2001
質問者

お礼

素早い回答、ありがとうございます。 宮沢内閣の時は、確か内閣不信任案が出されそうになったために、それに先んじて 与党側が信任決議案を出して可決して、不信任を出させなくしたのでは なかったでしょうか? ですから、同一会期の中で、不信任と信任の両方を出したことはなかったと 記憶してます。 また、若狭弁護士が言ってたのは、みんなが菅首相にだまされた、と怒って いるのを受けて、安藤さんが「もう、不信任案は出せないんですよね」みたいな ことを言ったあとで、「いいえ、信任決議案を出す、という方法もあるんですよ」 みたいな感じで言ったのだったと思います。ビデオ撮ってないので細かいニュアンス までは自信はないですけど・・・。

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