- ベストアンサー
同一会期中の一事不再議について
- 同一会期中の一事不再議についての疑問として、内閣不信任決議案が提出されたが否決されたことについて、報道番組での議論や元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士の発言をまとめたもの。
- 報道番組での意見では、一事不再議についての明確な規定が憲法や国会法には存在しないようであり、元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士は内閣信任決議案の提出と否決によって、内閣不信任決議案が再提出可能であると主張している。
- しかし、この方法はウルトラC的なやり方であり、前例主義の日本では通用しない可能性が高いとされている。法的な裏づけや法解釈の問題については明確な情報はないため、詳しい知見を求めている。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 消費税増税・衆議院解散について。
今日にも、内閣不信任案が出されるそうですが。 仮に消費増税が参院で否決されたして、 もうすぐ国会の会期も終了しますし、 どのようになったら、増税にならないのでしょうか? また、内閣不信任案が通る事はあり得るでしょうか?
- ベストアンサー
- 政治
- 内閣不信任決議 辞職?
衆議院から内閣不信任決議が提出されると、内閣総辞職or衆議院の解散という選択肢があると思いますが、どちらを選んでも辞職することになるのでしょうか? 内閣総辞職を選択すると文字通り辞職することになるかと思います。ですが、衆議院の解散を行っても結局内閣は辞めらされると聞きましたが本当なのでしょうか? ということは内閣不信任決議案が可決(内閣信任案の否決)された時点で、その時の内閣は辞職する必要があると捉えてよろしいのでしょうか。 お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
- 締切済み
- 政治
- 今日の問責決議案
お世話になっています 政治のことはよく知らないので、ど素人な質問で恐縮です 本日、自民党と中小野党がそれぞれ野田首相の問責決議案を提出し、可決の見込みと報道されています。 これに先立ち、今月上旬、野田内閣の不信任案が提出されましたね。 あのとき、可決すると思っていたのですが、なぜ否決されいまさらまた問責決議ということになったのでしょうか。 目的はどちらも衆院の早期解散、ということだと思うのですが、それならなぜ不信任案のときに可決させなかったのか不思議です。不信任案のほうが可決された場合の効果が高い(可決後10日以内に解散?問責だと3ヶ月以内の辞任?でしたか)ような印象でもあったので、なぜかと思いまして… 報道を読み間違えていたらすみません。 詳しい方、分かりやすく教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします
- 締切済み
- 政治
- 内閣不信任の決議後、内閣のすべきことは…憲法69条について
内閣不信任の決議後、内閣のすべきこととして 憲法69条には、 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 と書かれていますよね。 この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=(内閣の総辞職は10日以内ではなく)11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか?? 先日、中学校の定期テストの問題に「内閣不信任の決議後、内閣がする事は何か。二つ答えよ。(日数もいれること)」とあり、解答欄が二つありました。 模範解答では、「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」とあったのですが、一部の人は「10日以内に総辞職」「10日以内に衆議院の解散」と答えて×を付けられていました。 何処を調べてもはっきりとは分かりません。 どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事お願いします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 内閣信任案・不信任案
野党が参議院において内閣不信任案を提出しました(可決されました)。 これに対し、与党も衆議院において内閣信任案を提出しました。 衆議院において内閣不信任案を否決すればいいようにも思えるのですが…。 なにか違いがあるのでしょうか?
- 締切済み
- 政治
- 野党4党、内閣不信任決議案提出について
野党4党、内閣不信任決議案提出について、みなさんのご意見をお聞かせください。 野党4党が、内閣不信任決議案を提出しました。 報道では、これにより自民党は麻生首相を信任する事になるために、結果として今度の衆議院選挙では麻生首相で戦うことになると言われています。 野党は、そのようにして自民党を追い込んでいるとも報道されています。 自民党から見れば確かにそうでしょうが、逆に野党側の各党も麻生首相を信任したいのに、わざわざ内閣不信任決議案を提出して首相を否定していることになります。 野党は今度の選挙で、麻生首相で戦いたいと明言しています。 (たとえ、皮肉だとしても何を言っても許されるというものではないでしょう) これは、明らかに麻生首相を信任している発言ととれます。 このようなことは、権利(?)の乱用とはならないのでしょうか。 こと、自民党となるとすぐに批判されるようですが、野党に対しては甘いような気がします。 (カテゴリーに悩みましたが、広くみなさんの意見を伺いたいため、あえてアンケートにさせて頂きました) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- アンケート
- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
憲法に、 第66条(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 という規定があります。 ここでいう連帯とは、 国会で内閣不信任案の可決又は信任案の否決された場合に、「総」辞職しなければならないことを指しているのか、 または、 国会で内閣不信任案の可決又は信任案の否決された場合に、総辞職ではなく、「衆議院を解散」するという選択肢をとりえることを指しているのか、どちらでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 議決と決議の違いを教えて下さい。
中学の公民の勉強で、議決と決議がよく分からないです。 教科書本文や、巻末資料の日本国憲法をみたところ、 内閣不信任については「内閣不信任(の)議決」「決議」「決議案」(憲法で言うと69条) なのですが、法律案や予算案、首相の指名の関してなど、 内閣不信任以外はすべて「議決」「議決する」となっています。 また、地方議会がもつ首長に対する権限は「不信任議決権」で 内閣不信任と違い「議決」という言葉が教科書では使われています。 「決議案」とは言っても「議決案」と言うのはパッとしなくて、 「議決権」とは言っても「議決案」と言うのもパッとしません。 ですが、「決議する」「議決する」もなんとなく響は違うのですが、 意味の違いは無いような気がします。 教科書を見たところ内閣不信任は「決議」、他は議決、というのかな、 という感じもしますが、それではおかしい感じもします。 どういうところでどっち使う、 この言葉はこっち!と決まっている、などと言うことを教えてもらえないでしょうか。 ちなみに、カテゴリーをどこにしたらいいのか分からなかったのですが、言葉の関係などで法律がいいのかな、と思い法律にしました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 同様の法案・案件の同様とは?
以前こちらで国会では「同一会期に同様の法案・案件を審議・採決しない原則」があるので内閣信任案を可決したら内閣不信任案を採決できないと聞きました。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=690010 ここでいう「同様の」はどこまで指すのでしょうか? たとえば、小泉さんが郵政民営化法案を提出して否決されたら菅さんが郵政の民間参入を認める法案を提出できるのでしょうか?民営化と民間参入は別のものですが現郵政公社以外でも郵便事業をできるという共通点はありますよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内閣の総辞職が行われる場合
内閣は、衆議院で不信任の決意案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない ここでどうして気になることがありますが 1.内閣は衆議院から不信任を受けるんですか? 2.衆議院の解散はどうやって決めるんですか?衆議院の同意が必要ですか? 教えてください!
- ベストアンサー
- 政治
お礼
なるほど、一事不再議って、ある意味、道義的な考え方なのですね。 あと、憲法69条は「どちらか一回」というふうにも読めるし、 「それぞれ一回づつ」とも解釈できますね。 確かに若狭弁護士はこのことを言ったのだろうとおもいます。 勉強になりました。どうも、ありがとうございました。