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総会議案書の監査報告の日付は?

ここ3年直売所の事務局を任せられております。 その中で毎年4月に通常総会議案書を作成し総会を開催します(今年は震災の関係で遅れています) そこで総会開催打ち合わせの中で、監査報告日が総会開催日なのか?監査日か、どちらが正しいのかと言う質問がありました。 今までは総会開催日を記載していましたが、監査日が正しいのではとなりました? 本来どちらの日付を記載すべきなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

#4です。株式会社で監査役の補助をしています。 質問者様は農協だったのですね。 さっそく農協組合法施行規則を確認しました。 特定組合以外の組合の監査に関して、第145条に監事の監査報告の記載事項が、 第146条に監査報告の内容の通知期限が規定されていますね。 基本的には株式会社の例と変わらないようです。 「部会」の位置づけが私には分かりませんが、一度法令に目を通されることを お勧めいたします。

参考URL:
http://6pou.com/nph-index.cgi?WORD=%93%64%8E%71%8C%F6%8D%90&LID=L07183:014500000000&LF=1

その他の回答 (4)

回答No.4

監査報告に記す日にちは、あくまで監査報告を作成した日です。 株式会社であれば、会社法施行規則132条及び会社計算規則152条に、監査報告に記さねば ならない事項が規定されており、そこにはしっかりと「監査報告を作成した日」を記す旨が明記されています。 ちなみに (1)事業報告に関する監査報告は、監査役が事業報告を受領してから4週間を経過した日まで (2)計算書類に関する監査報告は、  (2)-1.監査役が計算書類を受領した日から4週間を経過した日まで  (2)-2.会計監査人の監査報告を監査役が受領した日から1週間を経過した日まで に、その内容を特定取締役などに通知する義務があります。 従って監査日を総会日にしてしまうと、これら期間の定めに違反する可能性が出てきます。 この点は、事業報告・計算書類・会計監査報告を、いつ監査役が受領したのかご確認下さい。 また別の方も回答されているように、計算書類及び事業報告に関する監査役(会)の監査報告は、招集通知(召集ではありません)とともに株主に提供する義務があります。 その意味からも、招集通知が出てから開催される株主総会の日が、監査日となることはありえません。

kuma_6152
質問者

お礼

zauber2010さん やはり総会資料に記載する監査報告の日付は監査を行った日なんですね 株式会社では無く部会と言うことではありますが、監査日を記載すると言うことですね

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

貴社の法人としての組織について見識がありませんが、株式会社の場合であれば監査役が監査をしてその報告書を作成してこれを社長に提出します。 総会の議題は取締役会で承認の上、召集通知を発送します。祖紺は決算書と監査報告書は提出済みという前提です。 したがって監査報告書は提出済みという前提です。なぜならば召集通知に監査役の監査報告書の写しが載るからです。 この日程からは監査実施の日以後で決算役員会前までの適当な日ということになります。 適当な日ということは、株式会社の場合は複数の監査役がいることが多いので、全員の都合の良い日という意味です。その日付で監査報告書を作成し社長提出となります。 総会ではその監査報告書の報告を監査役が行いますが、あくまで過去に行った監査の報告であり、監査報告書の日付はその報告書の作成の日のことです。総会の日ではありません。

kuma_6152
質問者

お礼

yosifuji20さん 重ね重ねありがとうございます 私の受け持っている産直施設は株式会社では無く農協内にある部会というものです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

総会に出す決算案は監査が済んでいるという前提ですよね。ということは総会の当日よりも前の日に終わっているはずです。まさか総会当日に監査してから総会開催という忙しい日程ではないでしょう。 従って、監査をした日から総会前日までの適当な日付、望ましいのは役員会や理事会ででその決算を承認するまでに監査報告書ができていたというのが良いと思います。

kuma_6152
質問者

お礼

yosifuji20さん >総会当日に監査してから総会開催という忙しい日程ではないでしょう。 監査は5月10日すでに終わっています。 総会資料に記載する監査報告日が監査をした日なのか、総会開催日なのかが分からないのです。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

その総会の召集通知は何日前に出しているでしょうか。 そこに決算書が付いていると思いますので、監査は少なくともその発送の日よりは前でないといけないですよね。 監査報告日と監査の日は同じでなくても構いません。特に監査人が複数の場合は全員の都合の良い日付でよいでしょう。 監査実施の日→監査報告書の作成→決算承認の役員会→召集通知の発送→総会 こういう順序で考えます。

kuma_6152
質問者

お礼

yosifuji20さんありがとうございます。 総会案内前に監査はすでに終了し決算書(総会議案書)は総会当日に配布します。 監査日と決算承認は同じ日に済ませております。 総会資料の監査日は総会の日と捉えてよろしいのですね? 今まで考えてもみない質問でしたのでちょっと困惑しています。 役員さんも監査日なら監査日でいいんじゃないかとの意見でして今回は監査日を記載することにはしていますが、総会で何か言われないかと思っています。

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