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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表題登記~保存登記について)

表題登記~保存登記について

このQ&Aのポイント
  • 住宅の新築にあたり、表題登記を自分でやろうと思っています。新築する家は妻との共有名義で、「表題登記」は私が行おうと思っております。
  • 共有名義人である妻なら、委任状など無しでも表題登記の登記済証を受領出来るか。(申請人は私なので)
  • 住宅用家屋証明書の申請書には、共有名義に関する記述はなく、共有名義人や、持分も記載の上に提出するかどうかもわかりません。だから余計、どちらの名前を書くか(申請しに行くのは妻なので)迷っています。2パターン用意しようとも思っていますが、ご存知の方がいれば是非教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

もう十分理解されていらっしゃるかと思いますが念の為 まず前住所記載の新住所の住民票謄本とご主人さんの印鑑証明が必要です。建築確認通知の名義人のご主人さんから上申書により、奥さんへ真正な登記持分を上申する必要があります。これには印鑑証明が必要です。 登記識別情報通知の受領は、申請時に受理番号が書かれた引き換え証をもらえます、それと申請書に押印した申請人の印鑑があれば本人でなくとも受領出来ます。申請書に不備や間違いがあれば補正に出向かなければなりません。申請前に法務協会などの登記相談コーナーなどがある法務局なら、必ずチェックしてもらった方が良いでしょう 特祖の手続きは、自治体により様式も違いますが、わからない所は役所で書いたほうが良いと思います。奥さんも被証明人ですから、身分証明書と印鑑さえ持参すればなんとかなるでしょう。登記申請と違い、これは書き損じなどがあっても問題ありません。 また現在識別は郵送に依る受領も可能です。宛名を書いた封筒と切手を提出します。

ki-to_1980
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 法務局の相談コーナーには一度出向き、書類はチェックしていただきました。 あとは、参考にした図面の内容に間違いがないかを精査し、より完成度を 高めていきたいと思います。 識別を郵送で受領出来る、ということは見落としていました。参考にします。 時間的に大丈夫なら、出来るだけ妻の負担を減らす、という風にも考えていきます。 ありがとうございました!

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