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建物標題登記、滅失登記の委任状について
過去に撤去している家屋の滅失登記と、新築家屋の標題登記を個人で行おうと思っています。 所有者は義父で、申請は義理の息子となります。 申請には所有者が自署した委任状が必要だと思いますが、最近体調を崩し病床に伏せっています。 委任状に自署する事が不可能な場合は、法務局に何か申請する事で免除される事はあるのでしょうか。 法務局に問い合わせはするつもりですが、その前に予備知識を得ておきたいのです。 宜しくお願い致します。
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書面申請の場合の委任状(代理権限を証する情報を記載した書面)については 不動産登記令18条に規定がありますが, ここにあるとおり原則は「記名押印しなければならない」であって, 「署名しなければならない」ではありません。 (逆に一定の場合には署名があれば押印はなくてもよい。不動産登記規則49条) 実務としては本人の意思確認の証拠にもなるので署名押印を求めますが, 登記法の規定としてはそこまでは要求してはいないため, 記名(ゴム印やワープロ打ち)と押印でも可ということになります。 (法人の委任状の場合にはむしろそちらが一般的です) ただ後日争いになりそうな場合には, 完全な私文書である委任状を使うのではなく, 公証人に依頼して作成してもらう委任公正証書を作る場合もあります。 ただ,どの場合でも本人の自由意志に基づき作成されるものなので, 本人が病床にあり意思表示ができない場合には, そもそも委任自体ができないことに注意していただく必要があります。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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調べるとネットに色々載ってますよ http://law.main.jp/messitsu/ http://www.geocities.jp/ohtashp/topics/touki/ https://www.youtube.com/watch?v=TR7KC02u8uw
補足
所有者が委任状に署名出来ない場合の対処方法はリンク先のどこに記載があるのでしょうか? 必要書類や書式自体はネット上にいくらでもありますので知っています。 リンクのyoutubeは何なんでしょう。不愉快です。
お礼
回答ありがとうございます。 委任状の所有者名までPC作成した書類に認印を押印する事で可能という事ですね。安心致しました。 数十年以上前の滅失登記を行いますので、市役所から家屋滅失証明書を発行してもらいますが、市役所の場合は委任状に所有者が自署出来ない場合は、理由書及び所有者確認書類(健康保険証)を持参するように指示されました、法務局でもそのような書類が必要なのか不明でしたので質問させて頂いた次第です。 病床に臥せってはいますが、会話が出来ない状態ではありませんので、意思疎通は出来ております。加齢、病気により手が不自由になりつつあり、書類に文字を記入する事が困難な状況です。