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児童扶養手当などの福祉関係のお金について

現在、学生2人、新社会人1人(現在18歳)と私の4人暮らしです。 夫が愛人を作り同姓を10年前にはじめてからは、現在も別居しています。 もし、これから離婚をするとなると、現在働いている長女の収入は、私の収入と合算されてっ児童扶養手当などを計算されていまうのでしょうか?

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回答No.1

その通りです。 親、兄弟ともに扶養の義務がありますから世帯の収入として計算されます。

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