他人の土地に配管が通っている場合の問題と解決法

このQ&Aのポイント
  • 温泉付きマンションで他人の土地に配管が通っている場合、新たな地主からの買い取り要求が問題となることがあります。
  • 一部の区分所有者がこの事を知り総会に掛けるよう進言したが無視され、前理事長が個人名義で買い取りを行いました。
  • 将来的に名義書き換えの手続きが必要となり、100世帯近い数の名義書き換えは大変な作業となる可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

他人の土地に配管

温泉付きマンションで源泉が敷地内にあります。マンション使用分以外は温泉組合に給湯され旅館等で使用されています。大量の蒸気の排出塔が道路を隔てたマンション所有地にあります。その配管が他の所有地の土地地下を通っているのですが覚書が在り了解されています。ところが、その土地が転売になり新たな地主から買い取り要求がなされました。一部の区分所有者がこの事を知り総会に掛けるよう進言したのを無視し前理事長は個人名義で買い取ってしまい金額の返還を要求しています。本人はマンションを退去し遠方へ引っ越してしまいました。買い戻すにしても100世帯近い名義書き換えは大変だとおもいます。将来どんな問題が在るのでしょうか?又、どのようにしたらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

どうしても必要なら買い取る方法を考える必要はあるが、文面からは必要性を感じない。 購入したのは、確かに理事であっても、これは個人での購入。 なので、返還と言う表現には当たらないでしょう。 マンションで買い取ってもらえませんか? って感じだと思います。 まあ、買い取っておけば、排出塔が古くなって工事が必要なときには地主の承諾を得る必要が無いので便利ですね・・ 一方、このまま無視しておくと、工事が必要なときには地主(前理事)の承諾を得るのが難しくなりそう。 とりあえず、価格の交渉やら、住人の意見調整中とか引きのばして良案出るといいですね。 個人的には買い取りだね。 源泉持ってるなら、それなりの収入があるだろうし、維持費の積み立てもあるはず。 なので、その予算で買い取り。 >地下を通っているのですが覚書が在り了解されています こう言った土地は利用に制限がどうしても出るし    なにか建築物を建てるにも配管をよけて工事する必要がある    また、配管を移動しようにも、自分で負担する費用が発生してしまう。 抵当価値も下がるんで、一般的には安く売買される。 隣地倍買いとも言うし、高い金を払っても買うべきかと、個人的には思います。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

放っておけばいいです。

関連するQ&A

  • 他人に貸している土地を手放したい

    ややこしい内容なので、長文になります。 私の父が4年前、母が2年前に他界しました。 神奈川に住んでいるのですが、こことは別に、父が生前から長野に所有している土地があります。 その土地は畑として、他人に無料で貸しているそうです。 父が亡くなり、母へ土地の名義変更をしたのですが、その後母も亡くなり、今度は私に名義変更しました。 司法書士の方に手続きはすべてお願いしていたのですが、土地の権利書を紛失していた為、名義変更した際に権利書も再発行していただけたようで、今は手元にあります。 私は3姉妹ですが、長野の土地を今後誰かが使う予定もなく、毎年固定資産税だけ支払っているのももったいないので、姉妹で話し合った結果、土地を手放そう(売ろう)ということになったのですが、その際の手続きを簡単にするため、土地は3姉妹の共同名義ではなく、私だけの名義にしました。 しかし、その土地を誰に貸しているのかまったくわからないため、連絡の取りようがないのです。 長野まで出向くということもなかなかできないので、土地の所在地は分かるのですが、直接行って誰が使用しているか確認ができません。 親戚にも聞きまわったのですが、父が土地を所有しており、人に貸しているということを知っているだけで、それ以上の情報は誰も知りませんでした。 今現在も誰かが使用しているのかすら不明です。 勝手に土地を売却する手続きをするわけにもいかないと思うのですが、この場合、どうしたらいいのでしょうか。 誰に貸しているのか調べてもらえるようなところや、そのまま土地の売却手続きをしてもらえるようなところはありますか? このようなことは姉妹みんなまったく無知なので、分からないまま2年も経ってしまい、本当に困っています。 詳しい方いらっしゃったら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 土地の名義人は亡くなった人?

    私の実家は父が生前に建てた家です。土地は借地で、約40年間程借り続けています。 父は生前、「この土地を売ってくれるように地主に持ちかけたこともあるけれど、土地の名義が死んだ祖父さん(地主の父親?)の名前のままになっている。売りたくても五月蝿い親戚の判子がもらえないから売れない、と言われた。」と、話していました。  しかし、父が亡くなった時、地主の方から、土地を売りましょう、と話しがありました。当時はバブル期だったこともあり、提示された額は、私達家族には到底、用意できるような額ではなかったため、泣く泣く諦めました。 しかし、最近になって何だかおかしな話しだと思う様になりました。そこで、法務局で土地の登記を調べたところ、確かに土地の所有者は地主とは別人で、地主の父親だろうと思います。登記と思われる日付は大正になっていました。 1・土地の所有者が死んだ人物などと言うことはあり得るのでしょうか。 2・もしかすると、土地の所有者は大変高齢ではあるが生きているのではないでしょうか。 地主の話しの「売りたくても死んだ祖父さんの名義だから、云々・・・」は、土地を持ちたくても持てない、父の負け惜しみの作り話だったのでしょうか・・・。

  • 通行権がついて価値が激減しているはずの土地

    先日から囲繞地通行権について質問をさせて頂いている者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1086491 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1092824 (言葉を間違って使っています ×用益地→○承益地) もうこの物件に関しては最後にします。 袋地にあり、現在囲繞地通行に関して 覚書のみ交わされている中古物件を検討中です。 最後の手段で、通路として使用する土地(現在覚書で約束されている2メートル幅の土地)を買い取りたいと言う希望を 売主である不動産屋を通じて地主へ申し出ましたが、 金額に関わらず応じられない、と断わられました。 いずれ通路の場所を移動した時、新しい通路の土地の 半分を買い取る、という先方(囲繞地所有者)の案の方が こちら(袋地所有者)にとって有利なはずだから、とおっしゃっているそうです。 今回通路部分を買い取り、今後通路を移動させる時には 土地の交換をするとこちらは言っており、 今回買っても、将来(いつになるか分かりませんが) 通路の移動後に買っても、先方にとって差はないと思うのです。 ましてや袋地を発生させた張本人の土地であり 袋地がある以上、建物を建てることも売ることもできないどうしようもない土地なのに、 どうして頑なに守ろうとされているのか不思議でなりません。 先方は、今の通行権の方が「私達にとって有利」と言いますが、 私達はもちろん、全くそう思っていません。 こういう場合、どういう思惑があるのか 地主の考えの想像がつく方はおられませんでしょうか。 通路の購入ができなければ、この物件は諦めようと思っています。 どなたか、どんなことでもお知恵をいただければ助かります。

  • 日本の土地

    日本に遊休地ってそんなにたくさんあるのですか?かなり田舎のほうでしょうか? そんな土地にマンションや倉庫を地主から建築させるって至難の技ですよね…

  • 覚書のある土地を買う場合、今後の使用について

    よろしくお願いします。 ある集合住宅と道路の間にある土地を全部買いました。 この土地には道路計画があります。しかし、前の所有者と管理組合との間で昭和60年代に覚書を交わし、道路からマンションまでの間の(私の所有となる)土地の通行権および使用権を無償にてマンション区分所有者などに与えております。また、一部駐輪場としても無償使用できる、となっています。 ただ覚書は所有者変更の祭にどうするかは一切書かれておらず、引き継ぎされるかどうかも明記されていません。この覚書はそもそも有効なんでしょうか?時限性はないのでしょうか? 私の希望としては、通行はいいのですが、毎年固定資産税もばかにならないので、使用料金を毎月1世帯あたりいくらかもらいたいので覚書を変更したいのです。駐輪場も管理会社が毎月数千円も取っているので(1世帯あたり)土地所有者の私には一円ももらえないのはおかしいと思っています。 ご助言よろしくお願い致します。

  • 建物を相続し居住していたところ地主から立ち退きを要求されました。

    建物を相続し居住していたところ地主から立ち退きを要求されました。 被相続人と覚書を交わしているとのことで内容は 「借主死亡後は土地を無償で貸主に返却する。 借主は死亡後に建物を解体することを依頼し貸主は受託した。 」というものです。 そのような覚書の存在は知らずに建物を相続したのですが、立ち退かなければならないのでしょうか。 建物は私の名義、土地は借地です。

  • 不動産を名義変更しないで転売するには

    最近、近所の人から、うちの土地を買わないかといわれました。その土地は幹線道路沿いのマンション用地としては抜群の立地なのでデベロッパーに転売できなかと考えています。ですが名義を変えると、不動産取得税がかかるので名義を変えずに転売する方法をどなたか教えてください。ちなみに宅建は持っていません。

  • 他人の土地を車で通過出来るか

    マンション(私有)の裏側の一部に所有の土地があります。その土地は元々祖母の家と一緒に駐車場で使っていました。祖母が駐車場を経営。 この度、祖母が祖母所有の土地部分を売るとの事。 ただこの土地を売られると、私が駐車場に使っている所有地からは車で道路にでれなくなります。祖母所有の土地を通過しないと。 しかし、問題なのは祖母の家とは折り合いは悪く、車が出れないのは困ると訴えましたが、返事は〔知るか。境界の所にフェンスでも建てるから、車を移動させろ。〕の一点張りで、駐車場として今後も使いたいというこっちの意見は受け入れず…。売る相手を教えてくれればこちらで相手と交渉しますと言っても、相手を教える必要はないとの事で話しにならず…。 向こうは12月15日には移動させろと言っています。そんなすぐにはお金も掛かるし、近場で駐車場を見つける事も困難です。これは、どうにかならないでしょうか?

  • 他人の土地に作物を植える事について

    こんにちは。 マンションの隣に空き地が有ります。 そこは、大家さんの所有地です。 その土地自体、策で覆われているわけではないので、 出入り自由と言えば自由です。 マンションの住人が話していたのですが、 その方は、「そこに色々な作物を植えて収穫を楽しみにしている」との事でした。 (大家さんには伝えていません。  思い立ったら、なんとなく植えに行くそうです。  例えば、フルーツを食べたら種を植えに行くとか  苗を買ってきたら植えているとか) 雑草が追い茂っているので、 「誰が何を植えたかなんて、わからないでしょう」 「美味しいものが出てくるんだもの。きっとみんな喜ぶはず」との事。 それを聞いて、私はとても驚いたのですが、 これは如何なものなのでしょうか? 私は、無許可で他人の土地に入る事自体行けない事だと思いますし、 作物を植えるなんて…思っています。 そこは大家さんの土地であり、 その方が借りている土地でもないですし、 そのマンションの共有スペースでもないです。 当然、契約書にその土地の事は書かれていないです。 しかし、 こう言う事は法律云々と言うより、 大家さんの性格 (住人に温厚なタイプとか、  土地に無関心・不干渉タイプとか  厳格タイプとか) にもよるかもしれませんし、 私は黙ってその方の話を聞いているのですが… ひょっとしてその方はマンション共有スペースの延長と 捉えているのかもしれませんが、 良くあることなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 購入した土地に他人の土地があると言われた

    隣地に前オーナーが26年間駐車場として利用していた土地があり、当方が前オーナーより購入致しました。 先日、某人物が突如現れ、「アンタ(私のこと)が購入した土地に中に国有地(水路)と自分の土地が入っている」と主張してきました。 その某人物は公図を使い、「ここに自分の登記済みの土地が5坪ある。購入する際にはこちらに断った上で隣地境界を決めて貰わないと困る」と言ってきました。 公図上は自分が購入した土地の横に水路があり、水路を挟んで相手の土地が有ります。私も購入時に水路は気にしていましたが、既に影も形もありませんし、26年前から現在の形状でした。 何故今になって私にそんなことを言うのか聞くと、以前のオーナーには門前払いされていたようで、口頭で言ったことはあるようなのですが、特に裁判などしたわけでもなく、相手にされなかったようで、私も国有地については時効取得が成立していると思いますし、相手の土地が私の所有地内にあることなど証明出来るとは思えないので放置しようかと思うのですが、問題ありますでしょうか?でしょうか? ちなみにその駐車場の隣に住んでいるのは某人物の実の兄で、私は某人物の土地は隣の家の敷地に入っていると思います。 建てる時にわざわざその部分を5坪だけ残して建てるのは不自然ですし、買う際に測量したのですが、登記面積よりも若干(4坪程)多いものの、水路(面積不明)と某人物の土地を足した数字とは思えないのですが。 言いがかりとして放置するべきでしょうか?相手は話し合いを要求してきていますが、話して解決するとは思えません。