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労働基本権について 

現在日本では公務員には多少例外がありますが、団結権が認められ、また職種によって団体交渉権も認められ、争議権は認められていないじゃないですか? なぜイギリスとかは労働基本権をすべてみとめているのに日本はそのように区別しているのですか? どういった利点があるのですか? 何を防いで?いるのですか? 教えてください!

みんなの回答

回答No.2

 国家公務員法によって 争議が禁止されているためです。  公共のために争議をすることが、国民へ不利益になると考えられているからです。  昔は団結権も交渉権も認められていませんでした。  現在では、武器を持つものに交渉権と争議権をみとめないとなっていると思います。  労働についての考え方の違いであるとは思いますが、政府の成り立ちの違いでもあるでしょう。

noname#157410
noname#157410
回答No.1

そもそも日本と、イギリスの成り立ちが違います。 日本は公務員は公務という形で、人事院からの人事で動くものです。 なお法律で、給与など決まっているので、基本団体など作っても意味がないのです。 なおイギリスは議会制度があって、公務員であろうが、会社の社員であろうが、国が法律で給与を決めているわけでは無いので、その違いがあるのです。

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