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労働三法
団結権と団体交渉権は労働組合法に、団体行動権は労働関係調整法に規定されているのですか? あと労働組合法と労働関係調整法の違いがいまいちよくわかりません。 教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 労働に関する法律
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- v008
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労働組合法 労働者の地位を向上させ労働条件について使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための 団体交渉をすること及びその手続を助成する 労働関係調整法 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする これが各々の目的条文の超要約。 団体交渉権 団体行動権 団結権 は労働3権は労働基本権で 憲法28条に規定が設けられている。 法律の教科書は見た事がありませんので 基本中の基本の抜粋した紹介です。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
薄いものでもいいから、教科書読んでから質問してくれませんか。 教科書読んだらわかります。そして読むことがあなたのために絶対になります。 「読めばいいじゃん」と書くと、監視人たちは私に警告するだろうが、君達、それと同じことを言っているよ。読めばいいじゃん、読んでから来い、頭悪いんじゃないの、自律できていない、そういうことをこめて、「読むことがあなたのために絶対になる」というわけだよ。 さあ、また私を責めたまえ、監視者諸君。
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