離婚方法は? 損をしない方法をアドバイスしてください

このQ&Aのポイント
  • 損をしない離婚方法を教えてください。私は夫に多額の借金があり、暴言や暴力も経験しています。子どものためにも幸せな未来を考え、離婚を検討しています。しかし、調停離婚と協議離婚のどちらが良いのかわかりません。また、協議離婚なら公正証書の作成には専門家の助けが必要なのでしょうか?
  • 私は夫に多額の借金を隠され、暴言や暴力も経験しています。離婚を考えていますが、どのような方法が最も損をしない選択肢なのでしょうか?調停離婚と協議離婚の違いや、公正証書の作成についても教えてください。
  • 夫が多額の借金を抱えており、私も暴言や暴力を受けています。子どものためにも離婚を考えていますが、どの離婚方法がベストなのかわかりません。調停離婚と協議離婚のメリットとデメリット、また公正証書作成についても教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

損をしない離婚方法、アドバイスください。

私42歳、夫51歳、結婚15年目、子ども二人(8歳長男、4歳長女) 共働きです。 離婚を考えている理由は、夫に殆ど問題があり、結婚以前から 多額の借金があり、それを隠して結婚(それを見破れなかった私も悪いのですが・・)。 その後度々借金の一部がバレる度、二度としないと誓うが、昨年多重債務で行き詰まり 身内からの借金を含めて、約1、000万円の借金をしていたことが分かる。 その後弁護士にお世話になり、今年はじめに身内以外の借金は精算された。 私には昨年『今後一生掛けて償うので、見ていて欲しい生まれ変わる』と言われ 一旦決めていた離婚を保留にしていた。 しかし現在、長年の多重債務から解き放たれた夫は、償いどころか、ケンカの時 「借金が無くなった今後、何が問題だ!財布も(私に)渡して、今自分は我慢ばかりだ!」と 逆に大きく出て、ストレスをぶつけてきます。 私は私で、15年間あざむかれ、これまでも借金地獄のストレスから 私や息子への暴言、暴力があり、学資保険の一時金や児童手当の 遣い込みまでしてきた夫に、一年経っても不信感と“許せない”気持ちしかありません。 もう限界を感じて、一年間考えても“離婚”しか無いと現在思っています。 長くなりましたが、離婚は夫や夫の身内も含めて、仕方のないことと受け入れられそうです。 ただ、夫の身内が「子どもの養育費などちゃんと払って貰おうと思ったら調停離婚をしなさい」 とアドバイスしてきました。 しかし調べると、協議離婚でも“離婚協議書”や“公正証書”の作成で養育費の未払いなど 防げるとあったように思います。 逆に調停離婚の場合は、どちらに被が大きくあっても、慰謝料や養育費は相場程度 しか取れないデメリットがあるとも書かれていたように思います。 夫の身内のアドバイスなので、慰謝料の多額請求をされないための予防に 調停離婚を勧めてきたのか??と裏を考えてしまいます。 持ち家のマンションは、私が頭金を貯めて私でローンを借り(持分 私8:夫2) 夫は連帯債務者となっています。 できることなら、子どもの環境も変えたくないので、マンションはこのまま 私名義に変更して、迷惑ばかり掛けて来た夫には出て行って貰いたく思っています。 そのあたりを考えると、調停離婚では、私に不利ではないのか・・?など 知識の無い私は、いろいろ悩んで不安ばかりです。 このような私のケースの場合、一番損の無い離婚方法をアドバイス頂けたら有難く思います。 子どもと私自身の幸せのためにも、これから頑張りたく思います! もし、協議離婚で公正証書などを書く場合、素人では無理なのでしょうか? 専門の行政書士さん(?)などに依頼するのが普通なら、料金はどれくらいなのか? なども教えて頂けると、更に有難いです。 長文で大変申し訳ありません、ありがとうございます。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#138996
noname#138996
回答No.1

 ご相談者のケースですと、離婚に至った夫婦の責任を、どちらの方をどの程度にするかです。つまり、離婚原因の責任の割合をどうするかです。離婚話に合意が見られたなら、離婚の責任の割合をどうするかが重要な問題です。それによって、マンションもご相談者の物になったり、ご主人の権利を保存したりのケースになります。離婚後の各種の処理問題も、それ(責任の割合)に基づいて行われます。 離婚の方法は協議離婚でも調停離婚でもいいではありませんか。話を早く進めるためには「協議離婚」の方が良い様に思います。その場合、離婚の条件をメモし、それを「公証役場」に持って行き、「執行文付きの公正証書」にしてもらうといいでしょう。 公正証書の作り方は、ご存じかも知れませんが、勘違いされて居る方が多いので念のために簡単に書いて於きます。公正証書を作ってくれるのは、というよりも約束した事を「公正証書」という謄本にしてくれるところは、「公証役場」しかできません。ここは非常に権力を与えられています。元裁判官とか検事だった人、たまに弁護士上がりの人も居ますがほとんどが検事上がりの人が多いようです。 法律違反になる約束事(愛人契約とか)以外ならどんな約束事でも拘束力のある公正証書を、申し出に基づいて作ってくれます。公証人が理解出来ない申し出の文書については、聞いてくれますので説明すればいいのです。指導により、訂正も可能です。 「離婚協議書」なるものは何の法的効力もありません。それを元に「公正証書」にしてもらうのです。メモでもいいのです。又、行政書士では公正証書は作れません。行政書士が作れるのは、公正証書を作る前の下書きに該当する、おっしゃるところの「離婚協議書」です。こんなもの何の役にも立ちません。これにお金をかけるのは無駄です。聞くところに依ると10万近くする、といわれています。 公正証書の下書きの「離婚協議書」なるものを行政書士に作ってもらったところで当事者が「公証役場」に出かけて「公正証書」お願いします。と、いって「離婚協議書」に書かれた内容を「公証役場」で「公正証書」に作り直してもらう必要がありますす。 なお、「執行文付きの公正証書」を作る場合、(執行文付きとは、支払いが無い場合は裁判をしなくても裁判所の執行官に申し立てると差し押さえの手続きを取ってくれて、実際の差し押さえの行動をしてくれる手続きのことです。給料などの差し押さえがこのケースに該当するようですが。)ご相談者とご相談者のご主人の2人が「公証役場」に出かけるのが原則です。しかし、相手方は、行くのをいやがる人が多いのです。それでは、何の約束も果たしてもらえなくなりますので、ご主人の代理人を立てれば良いのです。代理人はご相談者の知り合いの誰でもいいのです。 代理人が決まれば、準備するものがあります。まず、ご相談者とご主人の印鑑証明とハンコです。さらに、代理人の印鑑証明とハンコです。これと、離婚に際し夫婦で取り決めた約束事が書かれた用紙です。このほかに「公正証書」作成料金が必要です。その手数料は、法律行為の目的の価額(誰がどれだけの金額の物の支払いを受けるか。)によって違います。 ちなみに、200万を超え500万円以下の場合は、1万1千円です。500万円を超え1000万円以下の場合は、1万7千円です。更に、1000万円を超え、3000万円以下の場合は、2万3千円です。離婚の場合5000万円までのものが大部分のようですので、3万円あれば大丈夫です。 単なる公正証書では、離婚後の支払いを約束しても守られないケースが多い様です。執行文付きで無ければ、支払われない場合、給料の差し押さえは出来ません。また、調停なり裁判なりをすることになります。支払いを確実に受けるには、受けるべき金銭を合計した金額を、ご相談者がご主人に貸した。お金を貸した形にして、ご主人と金銭消費貸借の契約を結んで、それを元に「執行文付きの公正証書」を作られるのが一番取りっぱぐれが無い方法です。 以上長々と書きました。ご参考に・・・。

kojizou6
質問者

お礼

早速のご回答、そして丁寧なアドバイスに感謝致します。 やはり夫の身内の“調停離婚”へのこだわりは、 あまり意味が無いようですね・・。 身内をかばう方法として言って来たのでしょうか?! 「執行文付きの公正証書」に必ずします!! そこで二点質問なのですが、 (1)離婚原因の「責任の割合」はどのように誰が決めるのでしょうか?  それに基づいていろいろ決めて行くとありますが、重要な内容ですよねえ。  協議離婚の場合は、基本二人の話し合いになりますので、  第三者の誰かに入ってもらってその「責任の割合」を決めるのでしょうか? (2)それと、確実にお金を貰うため「金銭消費貸借の契約」を  結んでおくと良いとのことですが、  それは、具体的にどこで何をどうすれば良いのでしょうか? 全く知識不足で質問ばかりですみません。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#138996
noname#138996
回答No.2

お尋ねの件について、再度アドバイス致します。 お尋ねの件 (1)離婚原因の「責任の割合」はどのように誰が決めるのでしょうか?  それに基づいていろいろ決めて行くとありますが、重要な内容ですよねえ。  協議離婚の場合は、基本二人の話し合いになりますので、  第三者の誰かに入ってもらってその「責任の割合」を決めるのでしょうか? ※ご相談者は、結婚後子供さんにも恵まれ、子供さんの成長と共にご家族の平和で安全な生活が続くであろう、という思いと期待のもと、結婚生活を続けてこられたのでした。 ところが、家族の生活の根幹に関わるお金の問題が浮上したのでした。ご主人が家族に内緒で借金を重ね、任意整理をしなければならないようになったのでした。そして、その事が原因で夫婦間の信用を失うと共に、ご主人は身内の人からも半ば見放された状況に陥ったのでした。経済的に非常にだらしがなく、家庭を崩壊に至らしめる可能性のある男性です。古い言葉でいうと「準禁治産者」扱いにされても文句は言えないご主人です。 つまり、ご主人の借金に依って家族、とりわけ夫婦は離婚を考えざるを得なくなった。(婚姻を継続しがたい重大な事由。)この責任は、ご主人にある。と、いうことになりませんか。 もし、ご相談者が、離婚を決められているのなら、その責任はご主人にあるのは明らかではないでしょうか。従って、離婚の責任は100%ご主人にあるので、離婚の条件はご相談者が希望する条件をのんで欲しい。と、いうところから話が始まるのではないでしょうか。 ご相談者に離婚の責任は無いので、黙っていてもご相談者の有利に取りはからわれるであろう、なんて考えてはいけません。あくまでも離婚の責任は、ご主人に100%ある。ここから離婚話の話をスタートすべきです。 ご主人は、ご主人で異論をおっしゃるでしょう。それについては聞き入れられる範囲の事柄については聞き入れても良いではありませんか。その結果、100%の要求が80%になるでしょう。それは、交渉なので当然でしょう。しかし、夫婦五分五分だからといって、50%の責任をご主人に求める話し合いは結果として、希望されている条件の25%になる。と、判断するのが事前の判断になります。 離婚条件を決めるのはご夫婦です。どうしても条件が整わなければ、第三者に入ってもらっても良いのです。あるいは、調停離婚を申し込まれて、離婚と同時に条件も調停に委ねられるのもひとつの方法でしょう。あくまでも早く決着する意味で、協議離婚の方が良い、と申し上げておきます。 (2)それと、確実にお金を貰うため「金銭消費貸借の契約」を  結んでおくと良いとのことですが、  それは、具体的にどこで何をどうすれば良いのでしょうか? ※離婚に際してご主人から某かの支払いを受ける約束をされた場合、例えば養育費です。養育費と名がつくものは、支払いを途中で止めたり、条件の変更を申し出る人もあります。それでは安心出来ませんので、養育費の支払いを毎月受ける形にせず、ご主人にお金を貸した。と、いう形にします。 つまり、養育費を毎月離婚したご主人から仮に3万円受け取る約束をしたとしましょう。その期間が15年だとします。その合計金額を計算すると¥5百四十万円になります。この合計金額をご主人に貸した形にします。そして、ご主人から毎月3万円ずつ返済してもらう様にします。これは、養育費の支払いを受ける形を変えて、お金の貸し借りの契約にしてしまうのです。将来の減額の心配もありません。 ご主人との約束は、金銭消費貸借の借用書を、ご主人が借り主。ご相談者が貸し主。と、して、毎月3万円あて、15年間支払います。と、いう書類をご相談者が作って、公証役場に持って行って「執行文付きの公正証書」を作ってもらえば良いのです。必要なものは前回のアドバイスと同じです。 出来ればこの方が安心です。お金には名前が書かれていませんので、支払いを受けるのは養育費であろうが、貸したお金を支払ってもらうのであろうが何ら関係ないのです。この様にするには調停では無理があります。あくまでも当事者間での話し合いが良いでしょう。

kojizou6
質問者

お礼

再び丁寧なご回答をありがとうございます。 とっても良く分かりました。 ただ・・、昨日夫と具体的に話しをしたら、 「絶対に離婚には応じない!」と言い切ったため、 必然的に調停に申し立てる方向になりました。 ここに至ってまで、自分の行いを反省して身を引くことを しない夫に呆れるばかりです。 負けないで頑張ります!! また調停離婚に関してもよく理解していないので、 別で質問させて頂こうと思います。 今回はありがとうございました。

関連するQ&A

  • 離婚公正証書委任状について

    先月突然夫から離婚を切りだされました。 夫は消費者金融三箇所と、私から多額の借金をしています。 離婚するにあたって借金を返済してもらい慰謝料を請求したいと思っています。 そのために協議書ではなく公正証書を作成しています。 逃げられないように保証人を立てようと思っているのですが 夫の保証人になれるような人は遠方のため、公証役場まで呼ぶことが出来ません。 委任状を書いてもらおうと思うのですが、サンプルを探してみると 「債務者と保証人連名」の物は見つかるのですが「保証人単独」が見つかりません。 債務者(夫)と債権者(私)は当日公証役場に出向くことができるのですが 保証人だけ欠席の場合でも連名の委任状になるのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたらお願いします。

  • 協議離婚書と連帯保証人

    夫の不貞により別居2ヶ月、養育費、慰謝料の支払いを認める離婚協議書作成まできました。慰謝料はすぐもらえそうですが養育費は子供二人7年間を月々支払いの予定です。 ところが『強制執行』の一文をいれて公正証書を作りたいと申し出たら拒否されました。この一文を入れないのなら高いお金を払って公正証書を作る意味がありません。なので協議書だけで連帯保証人をたてることを考えています。この考えは甘いでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 離婚、養育費などについて(協議離婚・・離婚調停)

    離婚を考えていますが、一番心配なのが養育費です。協議離婚で、離婚協議書、公正証書作成を考えています。協議書は自分で作成する事はできるのでしょうか?費用的な面から考えると、少し時間はかかるけれど、離婚調停で、調停証書を作成したほうがお金はかからないと聞いたのですが。。実際どうなのでしょうか??

  • 離婚のこと教えてください。

    話し合いののち、協議離婚することになりました。 公正証書を作成しようと思っているのですが作成する際は 協議離婚で親権者、養育費など決める→夫婦で公正役場に行き作成→離婚届けを提出 でよろしいのでしょうか? 話し合いをし養育費と親権者など決まり離婚届けにも半を押してもらいました。 協議離婚書?とまた別に一筆かいてもらいましたが不安です。 もし連絡がとれなくなったり公正役場に出向かないなどとなった場合、調停するしかないのでしょうか? また離婚届けをだして養育費の調停できますか? 回答の方よろしくお願い致します。

  • 2年後の離婚について、慰謝料や養育費の取り決めを契約できますか?

    夫の不倫で離婚問題に発展しています。 ただし、夫は子供の成長や私の自立を考えて、2年間はこのまま結婚生活を続けて一緒に暮らすと言っています。 その後、離婚して不倫相手と暮らしたいのだそうで。 いろいろ考えた末、夫の機嫌のいいうちに、協議でより有利な慰謝料と養育費の取り決めをしておきたいと考えました。 ただ、離婚するのは2年先、慰謝料や養育費を今から取り決めて書類にし、公正証書にしておくということは可能なのでしょうか?

  • なぜ離婚するのかという証明。

    この度、夫の子供に対する暴力、愛人問題で離婚する事になりました。 「好きな女性が出来たから別れてくれ。」と言い出したのは、 夫の方です。 慰謝料200万円と養育費を月々7万円支払うという事で、 夫は、調停離婚を避けたいとの事なので了承しました。 こういった取り決めは、公正証書に残しますが、 なぜ、離婚に至ったかという経緯を残すものはないのでしょうか?

  • 【離婚問題】公正証書作成手数料の負担について

    現在、妻と離婚が成立し、慰謝料、養育費など 私が支払うものを決め離婚協議書を作成するところです。 離婚協議書には訳あって子供との面会は敢えて記載しない事になっています。 離婚に至った原因は双方にあり、少なくとも私はそれを認めています。 妻は私の支払いが将来滞るかも知れないから、 とこの離婚協議書を公正証書にすることを希望しました。 この場合、公正証書作成費用はどちらが支払うものなのでしょうか? 私が全額支払うものなのでしょうか? 離婚に至る経緯は全く関係無く、言わば債務者側が支払うものなのでしょうか? 私は公正証書作成しなくとも支払うつもりですので 妻が安心料として全額負担すべきと考えています。 皆様、ご意見をお聞かせ願います。 宜しくお願いいたします。

  • 離婚、離婚といいながら行動しない夫

    夫が性格の不一致で離婚したいと離婚届けを持ってきました。 しかし夫はただ印を押せと 言い、無視したり、冷たくずっと不機嫌でいるだけです。 私は離婚調停をして、 きちんと公正証書にして 慰謝料や養育費のことを まとめないと離婚しないといいますが 夫は調停をすることも、家を出る気配もありません。 こんな何も考えず 離婚、離婚という夫は ほっておいたらいいですか? 私はきちんと経済的なめどが できたら離婚したいと思っています。 こんな子供のことや、家のローンのことなど 何も解決させず、ただ離婚といっている夫の無責任さに腹がたちます。 性格の不一致は 私が口やかましく言うことが不満といっていますが、女の影もあります。   

  • 今、旦那の暴言・暴力・女性との同棲問題から離婚を考えています。

    今、旦那の暴言・暴力・女性との同棲問題から離婚を考えています。 旦那は離婚しないなら死ね!殺すぞ!と言ってきていました。昨日もハサミを振り回し離婚しないなら殺す!と私のところへ脅迫にきて、暴れました。私は今まで子供の為にと我慢しましたが 同居の旦那の母親までが、子どもたちに暴力をふるうようになり、 転校したくないと泣く子供たちを納得させ、離婚を決断しました。 調停をし、公正証書を書いてもらい、早く離婚したいです。 旦那には フィリピン女性に貢いだ借金 家のローン 車のローンなど借金だらけの状態です。 だから、調停やったって金なんか払わなくて済むわ!と言い、公正証書も絶対書かないと 言い張っています。 借金だらけだと、養育費も慰謝料も払わないで済んでしまうのですか? 公正証書も本人が書かないと否定することが可能なんでしょうか? 一日も早く 離婚して 子どもたちと平穏な暮らしがしたいです。 教えてください。

  • 離婚調停中ですが…

    1月に2度目の調停があり、「離婚」そして私が親権を持つ方向で決まりました。(前回まで離婚自体に夫が合意していなかった。) 離婚原因は夫のギャンブルによる多額の借金です。 養育費も決まりましたが、面接交渉権と慰謝料で折り合いがつかず、今月もう一度調停があります。 面接交渉権は子供の権利… というのは十分わかっていますが、夫には子供を絶対に会わせたくありません。 慰謝料は原因が原因なのでもらえるとは思っていませんが、慰謝料を譲歩する代わりに面接交渉権を…というのが私の本心です。 もしこのままお互い譲らなければ不調になってしまうと思います。 この調停を『離婚』『親権』『養育費』の決定のみで終わらせてもらうことはできないのでしょうか? (『面接交渉権』と『慰謝料』については決めない。) 調停を申し立てたのは私です。 わかりにくい説明で申し訳ありませんが、わかる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。