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個人事業から法人化した際に必要な届出を教えて下さい

個人事業から株式会社にしました。 現在取締役2名(うち代表取締役1名)のみです。 個人事業廃止届け、法人としての開業届けは提出しました。 取締役2名だけでも給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認書 等の提出は必要でしょうか? 税理士さんにお願いする余裕もないのでとりあえず必要な届けは自分で提出しようと思っていますが 調べれば調べるほどわけが分からなくなって来てしまいます・・・ 青色申告申請書など、最低限必要な届出名を教えて頂けると助かります! よろしくお願い致します。

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  • munorabu
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回答No.1

給与事務に人数は関係ありません。給与事務を行う事業所においては開設届が必要です。 また源泉所得税の納期特例の適用を受ける場合には届出書を提出しないといけません。 法人設立時には下記などの手続きが必要です。 税務署…設立届、青色申告申請、棚卸資産の評価基準、減価償却の計算基準、有価証券の評価基準、給与事務等の事業所の開設、源泉所得税の納期特例申請などの届出 都道府県税事務所…設立届 市町村役場…設立・開設届 税理士に依頼されなくても申告は可能ですが、やはり節税という事も必要ですから将来は考えた方が良いと思います。

red_star5
質問者

お礼

有難う御座いました。 2~3ヶ月中には税理士さんをお願いしたいと思っていたのですが とり急ぎ提出しなければいけない手続きがあると知り、慌ててしまいました・・・。 初歩的な疑問なのですが 給与支払事務所等の開設届出書の 『従業員数及び給与支払の状況』の 『役員』の欄に、当然代表取締役も入るんですよね? 本当に初歩的な事ですいません!!

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.2

No1のものです。 役員の数には代表取締役も入ります。 そのご質問をされるということは少し間違った認識をされているように思います。 代表取締役として経営されていますが法人は人格を有する他人とされていますので、代表取締役であっても法人に雇われている従業員です。 ですから代表取締役が個人事業の店主借りのように金銭を消費すると、言葉は悪いですが横領という事になります。 また個人的な領収書を会社に入れなければ経費も計上なれていないので大丈夫だと考える方が多いのですが、キャッシュフローを考えると金銭の消費はしているのに経費は計上されていない。 ですから帳簿上は現金残が増え続けるという問題が生じます。 個人と法人の違いを認識し金銭分離は徹底しましょう。

red_star5
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 ご指摘の通り、なかなか『個人事業主』の延長・・・。 と言う考えが抜けずに困惑しております。 しかし色々な手続き等を勉強しているうちに少しずつ認識の仕方が変わってきました。 初歩的な質問に丁寧にお答え頂き、本当に有難う御座いました。 また行き詰った時等には質問を投稿させて頂きますので よろしくお願い致します。

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