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社員退職金について
就業規則で退職金規定があります。 このたび経費削減と若返りを目的に、高齢(68歳)の方に退いていただくことになりました。本人との話し合いで、円満退職になるはずでした。 ところが、退職金の支給について、金額も30万ほどですが、支給を見合わせたいと経営者が言い出し、可能かどうか調べるようにいわれました。確かに経営状態はあまりよくなく、全社員の退職金に当てるべき保険も昨年か解約しましたが、その後、代表者の個人的な付き合いのある生保に数名加入し退職金に当てるとしています。 会社の事情で退職を促し、退職金の支払も「会社の経営状態があまりよくないので、辞退してくれないか」と説得するというのは、おかしい気がします。まだ社員や役員の賃金カットなどは行っていない状態で、辞めていくんだから経費を掛けたくないというのはどうなのでしょう? また代表者の個人的な付き合いで、知り合いの生保に数名退職資金として加入しているのに、「就業規則を変えて、退職金を払わないようにしよう」というのも、納得がいきません。 オーナー会社で、意見を言うときには退職する時とは思いますが、実際、実務をするのは私ですので、問題がおきてから「あなたが出来るといってやったんだ」といわれそうです。 正しい処理を知っていれば抗弁できますのでどなたか教えてください。
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- subarist00
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就業規定についてはそもそも基準監督署の押印があるのなら基準監督署にも残っているし有効でしょうね。でないと何のための基準監督署か、となります。退職金部分の規定は基準監督署に控えがなければシラを切ってみる手はある。他の社員からリークが無ければ・・・というグレー状態。でも退職金規定を告知されずに応募してきたのなら退職金無しで合意して採用されたわけですから、払われなくても労働契約法的には問題なさそう。ただしその場合の問題は税務署です。退職金は税率が所得税の半分になるかわりに社内できちんとした規定が必要です。そのときの気分で退職金決めるなんて事が税務署に知れたらそれは退職金ではなく賞与と変わりませんから、退職金の税率優遇は受けられなくなるでしょう。まあ、いずれにしても戦った場合の証拠集め能力次第といったところですね。 あと退職金目的の生命保険ですが、これは単に契約者=会社、被保険者=社員(で保険料が損金になるので)という会社の節税商品ですので会社が加入/解約のハンドリングをする事そのものは普通です。ただ、社員に約束した退職金を請求された際には大変。。。。
- subarist00
- ベストアンサー率73% (17/23)
退職者本人が納得しているのなら問題ありませんが、そうでないなら支払わざるを得なくなると思います。 まず退職金は規定の有無が問題です。会社に退職金の規定があるのなら払わなければいけません。その場合、労働債権ですので給与の不払いと同じ扱いです。 また、直前(直後?)に就業規則を変更して払わなくてよいようにする場合ですが、労働者の既得権として不利益な変更を本人の同意なしには行われない権利があります。(労働契約法において、給与・待遇を労働者の不利益に変更する場合には労働者本人の同意を必要とします(同意のない不利益変更の禁止)。ただし、変更してから労働者が異議を申し立てないと労働者が変更を受け入れたことになってしまいます。時効はわかりませんが労働債権は一般的に2年です。例えば理由なく給料を減額されたときに2年間黙っていると減給を受け入れたことになります) まとめると労働者が争う気がある場合は、就業規則を急ごしらえで変えたとしても変更後(もちろん変更を社員に提示した上で)(おそらく)2年以内なら本人が労働基準監督署に相談すれば裁判所の判決なしに支払命令が出る。争う気がない場合には単に話し合いでも、あるいは就業規則を変えて話し合うとしても差はありません。労働者側の気分の問題です。
お礼
回答ありがとうございました。おそらく本人は会社と争う気持ちはないと思います。 同族会社で10数年前に監督署の調査があると困ると、既製の物を使って慌てて作った就業規則で退職金既定は別紙で就業規則から5年以上後に作ったもののようです。就業規則には基準監督署の押印がありますが、退職金既定のほうには会社の代表者印と社員代表者の印がありました。これでも退職金規定は認められるのでしょうか? 入社の際に社員に見せることもありません。(以前に入社の際にはせめて説明だけでもと提案しましたが、却下され、聞きたいことがあれば聞きにくれば答えるということで…。入社の際は実際、聞きたくても、入社出来ればいいから、気分を損ねないようにと考える人が多く、採用後はなかなか聞けないのは気分を損ねて、給料に影響がでては…と思う社員の弱いところでしょうか) 退職金に充当する為に代表者の知り合いの保険会社の保険に加入し、(退職時に解約返戻金は会社へ振り込まれ退職金費用の補填にするということで)保険加入時に保険会社と加入社員との面接があり、退職金規定はコピーして渡していました。その保険も、昨年、資金繰りのためという名目で、経営者が解約し、解約返戻金は会社に入金されました。これも、代表者が独断でおこなってよいものなのでしょうか? また、次の月から、別の知り合いの保険会社に退職金の資金補填にすると、会社受取の保険に勤続年数の少ない10名程を加入させています。社員の中で、何の根拠もなく退職金の為の保険に加入している人としていない人がいても、いいのでしょうか? とりあえず、教えていただいたように、規定があるので、給料と同じ扱いとだけ答えておこうと思います。 社員の退職金をカットしようとするくせに、自分たち役員の報酬や、お気に入りの社員の給料は手厚く保護するやり方は、納得がいきませんが、再就職もなかなか出来ませんので、よりよくしよう等との考えはやめて、事務的に仕事をこなすだけに使用と思います。 愚痴っぽくなりましたが、労働債権になるなど、とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
いろいろありがとうございました。 退職金目的の保険が会社の都合というのは理解できますが、加入の際に社員に「退職金の為のものだ」といって、保険加入時の面接をしているので、解約したから退職金は出せないというのは、どんなものかと思っていたのです。 退職金の支給について、賞与税率になることがあるとは、大変勉強になりました。