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退職金

私はある会社で一般事務の仕事をしていました。 入社するときに就業規則みたいのをみせてもらって、退職金は3年以上勤続したらもらえるということが書いてありました。 でもそれはみせてもらうだけで頂いてないので手元にはありません。 それで4年勤めて自己都合で退職しました。 就業規則に3年以上とあったのでてっきりもらえるものと社長に言ったところ「規則が3年から5年勤続に変わったのであげられない」と言われました。 なんかすごいショックで落ち込んだんですが、証拠もなにもないし、しょうがないのであきらめたのですけど、これってどーなんですか? 規則が変わったなんて知らされてなかったし、他の社員もはじめてきいたと言ってました。 あげたくないからそういう理由つけてるようにも感じましたが、社長の一存であげたりあげなかったりって可能なんですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

退職金については、労働基準法には規定が有りませんから、支払うかどうかは会社の任意です。 ただし、就業規則などに退職金についての規定が有れば、規定に従って支払う必要が有り、それに反した場合は労働基準法違反となります。 又、就業規則は、事業所などに備えておき、従業員は何時でも閲覧できるようにしておく必要が有ります。 更に、退職金の勤続年数ほ3年から5年に変更するなど、従業員に不利なように変更することは「不利益変更」となり、従業員の同意が必要とされています。 以上のように幾つか労基法に違反していますから、労働基準監督署に相談しましょう。 又、参考urlの労働相談センターにも、メールや電話で相談できます。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
mikan23
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません・・・ 回答ありがとうございました! たいへん参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#8053
noname#8053
回答No.2

退職金規定を含め、就業規則の効力発生の要件は、事業場内で周知を図ることです。たとえ行政官庁に届出されていなくても、周知が図られていれば有効であり、届出があればその補強材料となる。一方、行政官庁に届出されていても、実態と大きく異なるものであれば、無効であるとの民事上の判断もあります。  なお、行政官庁(所轄労働基準監督署)への届出に際しては、労働者の過半数代表の意見書が必要ですが、意見聴取が必要であって、同意は要件ではありません。  ご質問者の場合、社長のいう不利益変更された就業規則の現物(不支給の根拠)がないなら、退職金の不払として労基署の行政指導を求めるか、少額訴訟等の民事訴訟へ。変更後の就業規則があるなら、効力がないものとして、民事の無効確認訴訟です。

mikan23
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 回答ありがとうございました! とても参考になりました。