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実用新案法の請求項の削除と訂正は可能か?
- 実用新案法の実14条の2第7項では、請求項の削除を目的とする場合のみ、明細書や実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が認められています。
- しかし、請求項の削除以外の訂正については明確に規定されておらず、明細書の対応する部分の削除など他の訂正は認められていません。
- また、特許請求の範囲に関する補正も明細書には適用されず、特17条の2第5項1号に規定される請求項の削除を含めた補正しか行うことができません。
専門家の回答 ( 3 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
補足に対する回答です。 某書籍で「7項訂正は考案の詳細な説明(明細書)又は図面の記載の訂正はできない」 との記載は、条文から見ると誤りだと思います。 某書籍は、おそらく、「請求項の削除を目的とするものに限り」を「請求項の削除に限り」と解釈していると思いますが、そうすると、その後ろで、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正」と規定している意味がありません。 特別な根拠がない限り、条文の文言をそのまま解釈するのが適切な場合が多いです。 特許庁の現行の実務を知りたければ、特許庁に電話すれば教えてくれます。 7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...
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弁理士です。 実用新案については、「請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。」と記載されているのだから、条文通り、明細書等の訂正も認められると解釈するしかないと思います。実務上は、そんなことしないと思いますが。 特許については、「特許請求の範囲の補正についてする補正は」とあるので、明細書の補正については、5項は関係ありません。新規事項の追加にならない範囲で補正を行うことができます。
補足
いつもフォローいただきありがとうございます。 特許については少し混乱しておりましたが、認識しました。 実案については、弁理士短答 H12-17(3)で以下 「実用新案権者は、当該実用新案登録無効審判があった後、審理の終結の通知があるまでは、請求項を削除するとともに、削除した請求項に対応する考案の詳細な説明又は図面の記載を削除する訂正をすることができる」 →解答 ×(某書籍にて:1項訂正は時期的に無理で、7項訂正は 考案の詳細な説明(明細書)又は図面の記載の訂正は できない) これを理解したまま現在に至っており、不安に思った次第です。 甘えてばかりですみませんが、上記問題と今回の返答との違いを教えて頂きたくお願い致します。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
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補足
そうですか・・・・ 特許庁の資料(以下アドレス)に7項訂正の請求書が有りますが、これには、削除する請求項の番号と削除する請求項の数を記載すれば良いようになっており、7項訂正では明細書等の訂正ができないように思えますが・・・ そこで最初の質問(条文と異なる?)に戻ってしまいます。 やはりまだ理解できていません・・・・・ http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h20_jitsumusya_txt/09sinpantetuduki_05.pdf