行政手続法15条3項とは?意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 行政手続法15条3項の「その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載」について、その意味を理解したいです。
  • 「同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載」とは、行政手続法15条3項において、聴聞の通知に含まれるべき事項のことを指しています。
  • 行政手続法15条3項では、聴聞を行う際に不利益処分の名あて人に対して通知が行われる必要があります。その通知には、不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日と場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称と所在地が含まれます。また、不利益処分の名あて人の所在が判明しない場合には、書面を交付する代わりに、これらの内容を掲示することができます。
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行政手続法15条3項についてです。

行政手続法15条3項の「その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載」にある「同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載」の意味が理解できません。 これについて、ご教示お願いいたします(初歩のレベルですので、やさしくご教示お願いいたします。) 前者の「同項第三号及び第四号に掲げる事項」は、後者の「同項各号に掲げる事項」に含まれるので、別途の記載は、不要ではないかと思うのですが。 (聴聞の通知の方式) 第十五条  行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一  予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 二  不利益処分の原因となる事実 三  聴聞の期日及び場所 四  聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 2  前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 一  聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 二  聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 3  行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

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回答No.2

納得してもらえませんか・・・ じゃー具体例。 書面による通知に替えて以下のような内容の掲示をすることが出来るって言う話。 「聴聞公示通知書 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので、行政手続法第15条第3項の規定により、次のとおり公示します。 この掲示をはじめた日から2週間を経過した時に、聴聞通知書が不利益処分の名あて人となるべきものに到達した者とみなします。 なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付するので、申し出てください(←この部分が、「当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨」に相当する) 年月日 行政庁名 ・聴聞の件名:・・・(←同法15条に定められていないが、まぁ書くものと思われる) ・不利益処分の名あて人となるべき者の名前:・・・(←「その者の氏名」) ・聴聞の期日:・・・(←「同項第3号」) ・聴聞の場所:・・・(←「同項第3号」) ・聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地:(←「同項第4号」) 」 お節介ながら、現時点で基礎的能力が低いのはしょうがないとしても、学習方法も悪いね。わからない問題にぶつかった時に、どうするのか?っていうのは学習する上で重要なポイント。それが教えてGOOで質問っていうのは、ピラミッドの底辺といわざるを得ない。

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答・ご指摘をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※お節介ながら… ↓ そんなことはありません。 アドバイス・評価いただき、助かります。 ※ピラミッドの底辺 ↓ 当方も認めざるを得ません。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 大変助かりました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

僕は行政法なんて勉強したことないけど、これ位条文読めばわかるよ。 別に馬鹿にしているわけでなく、お節介ながら心配してるだけだが、これが普通の国語教育受けていたにも係わらずわからないとすれば、法律の勉強は相当きびしいから、もっと自分の適性にあったものを考えた方がいいと思うけど・・・ 「第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。」 「名前+同項3号の事項+同項4号の事項+(同項各号に掲げる事項を記載した)書面をいつでも交付する旨」を掲示場に掲示するってこと。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお本件については、当方の理解力が足らず、未だ納得するまでにはいたらぬゆえに、補足するかもしれませんが、その際は、ぜひとも、ご返答などもらえましたら幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 普通の国語教育受けていたにも係わらずわからないとすれば、法律の勉強は相当きびしいから、もっと自分の適性にあったものを考えた方がいいと思うけど・・・ ↓ 当方の学習能力が、一般より劣っていることは、十分に自覚しております。 しかしながら、生活その他事情により、例え相当きびしいものであっても、当該勉強をせざるを得ない状況にあるのが実情です。 ご指摘、ありがとうございました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――

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