保険証の発行ができない!主人の会社が困難を示しています。

このQ&Aのポイント
  • 4月に生まれた子供のための保険証が欲しいが、主人の会社が発行を渋っている。
  • 主人は鬱病で傷病手当てをもらっており、転職も考えている。
  • 会社は新たに保険証を発行したくないと考えているため、国民健康保険に加入するしかないのか悩んでいる。
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保険証を発行してもらえない。

4月に子供が生まれました。5月下旬に1ヵ月検診があるので子供の保険証が欲しいのですが、主人の会社が渋っていて困っています。 主人は過労とストレスから鬱病にかかってしまい、現在傷病手当てをもらって仕事は休んでいます。5月一杯は休んで、その後も今の会社で仕事を続けるか転職するかは考え中といったところです。 会社はどうやら「どうせ辞めそうだから新たに保険証の発行はしたくない。」と考えているようです。 会社が難色を示している以上、子供が今の会社の健康保険に加入するのはやはり無理なんでしょうか?国民健康保険に加入するしかないですか?回答よろしくお願いいたします。どうすれば良いのかわからず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 No.1さんとは逆の回答になるので、混乱させるかもしれません。    ご主人が傷病手当金をもらっているのであれば、まだ被保険者ですから、健康保険組合に加入していることになります。  その家族が増えたのですから、当然被扶養者として認定されるべきです。  保険証の交付は会社がするものではなく、健康保険組合がするものですから、会社が手続きをさぼることは不当です。  分娩費用の請求はされているはずなので、被扶養者の認定を申請すればよいはずです。  加入している健康保険組合に直接問い合わせをしてみてください。 

mameguhi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなのですか。会社が動いてくれない場合、組合に直接問い合わせるという手があるのですね。 希望が出てきました。やってみます。

その他の回答 (3)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.4

会社との関係がこじれて良いなら、最も確実な方法は、労働基準監督署に相談すれば、一発で解決しますよ。 社会保険事務所でも良いし、労基署へ相談したら社会保険事務所へたらい回しされるかも知れませんが、それでも労基署へも連絡する方が良いと思います。 あるいは、会社側へ「では労基署へ相談します」と言っても、態度が一変すると思います。 それでももし態度が一変しなければ、労基署へ相談しましょう。 企業にとって労基署は、税務署と同じくらいイヤなトコですから。 法令上は、労働契約が継続中の従業員から、被扶養者追加の連絡を受けた場合、事業者(会社側)は5日以内に、『健康保険被扶養者(異動)届』を社会保険事務所へ提出せねばなりません。 お子様が1ヶ月検診が受けられない原因は、明らかに事業者側の怠慢ですが、もしトラブルになれば、会社側は「従業員側からの届け出がなかった」などと言い出すかも知れません。 従い、早急に行動なさるか、あるいは証拠集めとして、内容証明か送達記録郵便で、「〇月〇日にお願いしましたが、未だに保険証が発行されません。早急にお手続き下さい。」みたいな内容の書面を会社側に送っておけば良いですよ。 電話や口頭で申し入れる場合でも、録音などをしておけば良いです。 これで、保険証が無い状態で、もしお子様が急病等になった場合、認定日や保険証発行等に関係無く、質問者様が費用負担せねばならない様な事態は回避出来ます。

mameguhi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労基署ですか。たしかに、会社に言ってもどうにもならない場合頼れますね。会社が態度を変えない 場合、相談してみようと思います。 そして、こちら側はちゃんと保険加入の申請をしたのだと言う証拠を残しておくのも重要なんですね。いざと言う時、水掛け論になってしまいますからね。 回答してくれたみなさん、本当にありがとうございました。大事な情報や決まりを多数知ることができました。 今後の会社に対する主張も定まったので、回答を締め切らせてもらうことにします。 ベストアンサーは、すごく悩みました。回答者の皆さんには大変勇気付けられましたし、会社やこちらにどういう義務や権利があるのかも知ることができました。全員をベストアンサーとしたいくらいですが、無理なんですよね・・・。なので、一番最初に安心させてもらうことが出来たという事で、回答が早かったNo.2様をベストアンサーにしたいと思います。ありがとうございました。

回答No.3

原則、出産日(事実日)より5日以内に扶養家族の届けを健保に提出しないと いけないんですよ。出産日より1ヶ月以内での届けなら事実日に遡り保険証を 発行してもらえますが、1ヶ月を過ぎると届け日が発効日になります。 大体どこの健保もこんな規定だと思いますが。 出産に関して出産育児一時金及び出産育児付加金を、会社を通して健保に申請 しましたか? 出産費用を直接支払わなくても健保が病院にこの一時金と付加 金で支払うことも出来ます。51万円もらえるんですよ。 会社から出産お祝い金は頂きましたか? 会社に申請しないともらえない場合 が多いですよ。 現会社に在籍している以上、会社は健保に対して扶養家族の届けを申請しなけれ ばいけません。会社が渋っている原因が、このまま今月一杯で退職してもらう 腹づもりであってもです。 もしご主人が長期休職であるのなら、その辺の適用は私は分かりませんが、 もし再度渋るようならちゃんと理由を聞いて下さいね、会社に。 ちゃんと健康保険料を毎月納めているのですから、しっかり権利を主張して下さい。 貴女だけでは非力なら、ご主人や貴女の父親に相談してでも・・・。 しっかりしてくださいな。

mameguhi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出産育児一時金はもらったのですが、付加金や祝い金のことは知りませんでした。確認してみることにします。知らないと損をしてしまうのですね。 保険料はちゃんと納めているのですから権利は主張しないともったいないですね、確かに。どこまでが自分の権利なのかわからずにいました。強気に出てみようと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

常識として考えれば、勤務継続するか分からない人に対して、保険証交付を渋ることは凄く当たり前だと痛感致します。 ご主人が今後の態度をハッキリさせないことには進展はまずありません。

mameguhi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後の動き方の参考になりました。

mameguhi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そうですか、ダメですか・・・。 現時点ではまだ会社に所属しているのだから、子供も健康保険に加入できるものだと思っていました・・・。 ではこういう場合、子供だけ国民健康保険に加入するということは可能なのでしょうか?市役所とかに行って聞いてみれば良いのでしょうか。よろしければ再び回答よろしくお願いいたします。

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