- ベストアンサー
青色申告開始残高の設定とは?
- 青色申告で申告する際に重要な要素である開始残高の設定方法について説明します。
- 青色申告11の使用により、開始残高を65万に設定する方法についても解説します。
- 青色申告で使用する減価償却簿や売掛金残高、預金残高の入力方法についても紹介します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#2です。 22年分所得税青色申告決算書(一般用)の内容から判断して、昨年末の貸借対照表を作成しなかったのですね。 >昨年立てていなかった売掛金、買掛金を発生させました。 売掛金(資産)、買掛金(負債)を発生させましたと・・ その他に、減価償却の対象となった固定資産がありますね。車両運搬具(資産)ですか。減価償却未償却残高を使いましょう。 また貸倒引当金残高(負債)もあります。貸倒引当金の金額を調べて下さい。 また、利子割引料を払ったということは、借入金残高(負債)もありそう。家賃を払っているということは、差入保証金(資産)もあるかも。 現金残高(資産)はゼロ円でスタートすればいいですよ。 資産合計と負債合計との差額が元入金(株式会社の資本金に相当する)になります。これで本年1月1日現在の開始貸借対照表が完成です。 《注》開始貸借対照表では事業主貸と事業主借はゼロです。
その他の回答 (3)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#3です。 >貸倒引当金は、どのような場面で立てるのでしょうか? 売掛金や貸付金がある場合に、決算で貸借対照表に貸倒引当金を計上したり、増額したりします。貸倒引当金を計上したり、増額したりするとき、同時に損益計算書で貸倒引当金繰入額を計上します。 No.2で、”貸倒引当金繰越額の計算”の文言があるので、税理士が損益計算書で貸倒引当金繰入額を計上したと考えました。損益計算書で貸倒引当金繰入額を計上すれば当然、貸借対照表で貸倒引当金を計上したり、増額したりしたはずです。だから貸倒引当金残高(負債)もあると判断しました。 >こちらももしかしたら該当しないと思われます。 いいえ。あるはずです。調べて下さい。 見つからなければ、取りあえず貸倒引当金ゼロ円でスタートして下さい。年の途中で税理士と話し合う機会があって、もし貸倒引当金50,000円があったとしたら、その時点で1月1日に遡って開始貸借対照表を修正することもできますので。 >事前に65万控除にしたいと伝えないと困ることもありますでしょうか? 早めに伝える方が良いでしょう。
お礼
今回もご丁寧にお付き合いくださいまして、ありがとうございます。 貸倒引当金繰越額は記入欄がありますが、未記入のまま決算を終えています。 給与などに関しても、今まで事業主以外に給与を支払ったことはないようです。 私の説明が不足していましてすみません。 もろもろゼロスタートとしてみて、申告会に相談に行くよう進めてみます。 長々とお付き合いありがとうございました。 質問させていただいたときの不安は殆ど解消されました。 ありがとうございました。 またどうぞよろしくお願い申し上げます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
22年分の青色申告決算書の貸借対照表の左側の一番上を見て下さい。「現金」という科目があります。この現金の(期末)の欄に記入した金額が、現金の「開始残高」になりますよ。もし現金の(期末)の欄が未記入なら、現金の「開始残高」は0円です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の説明が悪かった部分もあり、開始残高が判明していません。 訂正も含め、再度状態を記載させていただきます。 22年分 青色申告10万円控除←青色申告会より 申告時の書類は 22年分所得税青色申告決算書(一般用) 1ページ目 損益計算書 2ページ目 月別売り上げ 給料賃金の内訳 貸倒引当金繰越額の計算 青色申告特別控除の計算 3ページ目 減価償却費の計算 利子割引料の内訳 地代家賃の内訳 税理士・弁護士等の報酬 4ページ目 減価償却の計算 22年分の確定申告書B 今年から65万控除を目指し、発生主義へと切り替えるべく 昨年立てていなかった売掛金、買掛金を発生させました。←昨年末で残高は立てていません 銀行口座も今回から初めて使用しようと考えています。←よって昨年末で残高はなし 減価償却未償却残高あり。 私なりに色々調べたのですが、このケースだと残高は減価償却未償却残高のみで開始して、元入金を立てれば開始できるのかもしれないと思い始めたところです。 説明不足、曖昧な説明でお手間を取らせてしまい恐縮です。 またアドバイスくださいましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現金残高をいくらにして入力したら良いか分かりません… 今年の元日にあった事業用財布の中身。 >以前は現金主義でしたので… それなら、他の帳簿はともかく、現金出納帳だけはしっかり記帳されているはずですから、開始残高の設定に迷うのがおかしいです。 >現金の開始残高は適当な数字で開始することでも出来るの… だめだめ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 事業用の財布の残高は承知しているのですが、その残高(預金口座残高+事業用財布残高)と22年分の青色申告書のどこかの数字とが合致するものなのでは?と質問させていただきました。 以前は青色申告10万円控除で、申告会を通して領収書などから作成してもらっていたようで 私が引き継いだ時点では、過去の申告書類と損益計算書以外見当たらず困っています。 適当な数字で開始するが駄目だと言うことは十分承知しているつもりです。 今後は勉強しながらしっかり申告できるようにしたいと考えています。
お礼
再度のご教授ありがとうございます。 とても安心感を感じるお言葉の数々、ありがたく拝見しています。 まずは、現金残高がゼロスタートでよろしいとの事、ありがとうございます。 お知らせ頂きました貸倒引当金、賃借料も該当はないと思われます。 敷金などのない賃料のみの賃貸駐車場、そしてお家賃も経費としては認められていない方なのです。 減価償却の資産等も、購入時に割賦払いはなく、手形なども頂かない事業主です。 資産は、車両と道具のみ、使った経費だけ科目に振り分け 残りは個人所得としてきた方です。 貸倒引当金は、どのような場面で立てるのでしょうか? こちらももしかしたら該当しないと思われます。 私個人の感想としても、青色申告会にも入り長年事業をされているのでしたら もう少し・・と思う場面も多いのですが 思い立った今、出来ることから始める・・そのお手伝いが出来たらと思います。 何度か科目ごとの帳簿を持って申告会に行ったようですが、65万控除には手が届かなかったようで現在に至っていました。 65万控除にする際には、今まで本当は提出するべきものだった帳簿や書類が出てくると思います。 私も一緒に勉強しながら揃えていければと思っています。 まずは青色申告会に相談に行くべきなのでしょうが、仕事の都合でなかなか行くことができないようです。 事前に65万控除にしたいと伝えないと困ることもありますでしょうか? お手数お掛けしますが、もしご存知でしたらお教えくださると幸いです。