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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:東電免責主張の不当性)

東電免責主張の不当性

このQ&Aのポイント
  • 東電の免責主張の不当性について解説します。
  • 東電は異常に巨大な天災地変が起きていないと主張しています。
  • しかし、津波の規模や東電の対応についての指摘があり、免責が妥当でないと考えられます。

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  • bardfish
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回答No.4

免責事由にある「関東大震災の三倍以上」というのは過去の国会答弁が元になっていると思われます。 1961年5月 杠文吉 科学技術庁原子力局長(当時)の国会答弁 「関東大震災の3倍も4倍にも当たる天災地変の損害が生じた場合、超不可抗力という考え方から事業者を免れさせる」 同年同月 加藤一郎 東大教授 「人間の想像を超えるような非常に大きな天災地変がおこった場合にだけ免責を認める」 しかし、その前の年の国会答弁では 1960年5月 中曽根康弘 科学技術庁長官(当時)の答弁 「原子力事業者の健全な発達という面から、(事業者が)これ以上払えないという損害額がある場合、(国が)必要な援助を行う」 という答弁がされていました。1060年5月に発生したチリ地震が議論のきっかけになったんですかね? ともかく「人間の想像を超える天災地変」というのはわかりますが、1960年にM8クラスの大地震が発生しているわけです。その50年後にもほぼ同じ場所でM8.8という巨体地震が発生しています。 この時点でM9クラスの巨大地震は「人間の想像内」になるはずです。 それに原子力損害賠償法では事業者が免責されても国がそれを肩代わりするとは明記されていません。 つまり、経団連や銀行、当事者は金を出したくないという思惑が見え隠れ。 東電株を資産として保有している大手銀行や大手保険会社は東電が潰れると非常に困ったことになるから何とかして免責を認めさせ、自分たちの会社を守ろうとしているのでしょう。 それはわかりますが、これらから日本の大企業というのは危機管理がまったくできていないということが伺えますよね。 株式を大量保有している株主なら、今回のような事態にならないように独自に監査・監視していてもよかったのでは? つまり、東電にしても金融関係にしても自業自得の面が多々あるとおもう。 ココで簡単に免責してしまったのでは、政治以上に経済的な国際信用が失われる可能性もある。 ここはきちんと責任を取らせる必要があるとおもう。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

回答No.6

>法解釈、このような経緯を考えると、東電の免責は妥当ではないと思われます。 >東電免責を主張する人の根拠は何なんでしょうか  「原子力損害の賠償に関する法律」を良く読まないで議論する人が多いから 免責を主張する人が多数現れるのでは?とか思ったりもします。特に、「東電 に問題があったから『責任』を負うものである」「免責にならなければ、東電 が全額賠償しなければならない」と誤解している人が多いような気がします。  実際には、東電に問題があろうがなかろうが、この法律では電力会社が賠償 の責任を負う事になってますし(=無過失責任)、それじゃあ電力会社が払い きれなかった時はどうするんだ、という話が出た時の為に、国が電力会社を支 援する事に関する規定が定められてます。  勿論、「免責」と「責任は全部被った上で、不可抗力分については国の協力 を仰ぐ」では東電の経営へのインパクトは随分異なってくるだろうし、免責事 由の議論とかも再論の余地(法律には記載されていない3倍という数値がどこ まで有効となりうるのか、とか)がありそうですが、ネット上の議論はそこに 至るまでの前提知識がないものが多すぎる印象がありますし、政治家や東電関 係者の発言も、細かい法律上の規定を失念したと思われるものがあり、注意が 必要なように感じます。

takechan5757
質問者

補足

ありがとうございます。 東電は、原子力損害の賠償に関する法律は過失なくても無限責任であることを知っているわけだし、 送電線という資産があります。 最終的には、税金投入をせざるを得ないにしても、まずは、送電線を売ってからでしょう。

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回答No.5

>今回は、ゆれ、津波とも関東大震災の3倍になっていません。 まず、揺れで原発事故が起きたわけじゃないので揺れは無関係。 津波の想定というのは震源地の特定とそこから発生する津波の予測を指す。 関東大震災の震源地は神奈川県西。 すぐ近くの熱海で12mの津波が発生した。 福島県のすぐ近くにプレートがあるなら36mまで想定するということになるが、 福島の最も近くのプレートは宮城県沖。 そこからの津波は関東大震災の3倍どころか10倍の規模でも10m級の津波は発生しない。 単純に数字を3倍するなんてのは小学生レベルの理論。 >また、津波については、さらに、土壌の堆積物の解析から、15クラスの津波が襲っていることが指摘されています(国会、県議会で)。 これには諸説ある。 あまりにも昔の話なので堆積物から解析するのも困難。 経済産業省が発表していた論文では 4~5m程度の津波だったという解析が数多く発表されている。一度読んでみろ。

takechan5757
質問者

お礼

あなたの回答は、他の人に対する回答に対しても、 ・あなたの話にはまったく理論性がありません。 ・適当なこと言うなっつーの ・理論性だけじゃなく知識も無いようですね^^ ・つーか質問読めないなら回答すんなよ。全部質問に書いてあることじゃねーか。 ・あなたのは詭弁以下ですね。 ・質問文が読めませんか? ・そんな小学生レベルの話には付き合ってられません。 ・それは詭弁ですね。 など非礼が多すぎますので、回答ブロックします。 なお、以後、このような発現をした場合には、毎回、通報させて頂きます。

takechan5757
質問者

補足

第3回原子力損害賠償制度専門部会議事では、マグニチュードは全く触れられていません。 巨大な天変地異の基準をマグニチュードとすることは、もっと詭弁だね。

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  • wwo
  • ベストアンサー率27% (23/84)
回答No.3

> 東電免責を主張する人の根拠は何なんでしょうか 根拠は無いです。 引用されてるURLとは別のページに、以下のような記述が見られます。 ---------------------- http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/old/songai/siryo/siryo03/siryo3-6.htm 「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと解している。 事業者の免責は単なる天災地変でなく極めて異例な事由(事業者がどんなに注意しても避けることができない事態、すなわち通常は想定し得ない不可抗力)に限定したものである。 ---------------------- ですので今回の東日本大震災の「ゆれ」と「津波」は「異常に巨大な天災地変」に相当しません。 東電は、たとえ無過失であっても無限賠償責任を負うものであって、この義務から逃れるのは「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」によっての場合のみです。 また、国の被災者に対する補償は、東電の賠償責任を肩代わりするものではなく、被災者救済の確実な実現を保障する目的であり、東電を救済する目的ではありません。 現政府も完全に以上の立場に立っています。 これを覆すには政権転覆が必要です。 また、東電が免責条項にこだわり、裁判の場でもそれを争点に争うとなれば、原発の廃絶に向け着実な前進となるわけであり、多くの原発反対派が東電の必死の抵抗には期待してますよ。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございます。 免責でどこからも補償を受けられなければ、住民(特に隣接する市町村の住民、風下の住民)にとっては、 原発受け入れのメリット(補助金?)もなく、損害だけもらった、ということになりますね。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

発電所などの構造物は、設置者が自己責任で適当に立てられる物ではありません。 それぞれの所管省庁が建築基準などを策定し、その内容に沿って設計建築が行われます。 原子力発電所の安全基準としては、日本には原子力保安院と言う物が存在し、そこが接地の基準、運用の基準、安全の基準などを制定して居ます。 これは民間団体や東京電力が設置している物では無く、国の機関です。 当然ですがその基準に適合していなければ、運用を停止する権限も持って居ます。 その役所が認めて運用されている物に対しての事故です。 東京電力が原子力保安院からの停止命令など震災前から発せられており、それを無視して運用した為に発生した事故などであれば、当然国の指示を無視した事に対しての責任と言う物が出て来る訳ですが、国の基準の範囲内で行われて居た運用で起こった事故ですので、この基準などが甘かった責任や、それに対して停止させなかった責任は、国にも発生する訳です。 何せ、基準を作って居るのは国の機関であって、その期間には運用を停止させる権限まであったのですからね。 東京電力はその基準と指示を守って運用している以上、全責任を負わなければならないと言う義務は無くなる訳です。 もっと高い安全基準が必要だったと言うのであれば、それは国の機関である、保安院などがその基準を取り入れ、その基準に適合しない物は停止させなければならないと言うのが本筋なんですよ。 そこの話が、何処かへ吹っ飛ばされているのです。 あなたが住んでいる建物だって、国の建築基準法に従って建てられて居ます。 この基準に基づいて建てられたものであれば、たとえ地震で崩れたとしても、建てた業者などは責任はありません。 しかし、その基準を無視して建てた物(法律は建てた時点での法律が準拠されます)のであればその業者に責任追及が出来る訳です。 発電所の場合はそれだけでは無く、基準から外れていれば、安全の為に使用禁止命令も出せるのです。 それも出さなかった訳ですから、そちらの責任が国にはある訳です。 >第3回原子力損害賠償制度専門部会議事要旨 ならば、これに基づいて、安全基準を見直し、その基準に合わない物を停止させ改修させる権限が国の機関にあった訳で、それを行わなかった責任と言う物の方が大きくなるんですよ。

takechan5757
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足すると、 安全基準を満たしていれば免責なら、原子力損害の賠償に関する法律の第3条本文の意味がありません。 第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 原子力事業者は減速として、原子力損害の場合は過失があったかなかったかは問題とせず、賠償しなくてはならないと規定されているわけです。 ただし、巨大な天変地異の場合は、この限りでない。 安全基準は、これを満たさなければ、運転できない、すなわち審査に通る最低レベル、すなわち、必要条件Aで、災害で壊れない十分条件ではないです。 一方、非常に巨大な天変地異で壊れない十分条件Bは、この必要条件Aよりもっと高いです。 必要条件A≠十分条件Bで、イコールではない。 原子力損害の賠償に関する法律の第3条本文の存在意義を考えるなら、 天変地異の大きさが、安全基準で耐える大きさから巨大な天変地異で耐える大きさまでの間の場合には、 原子力事業者は、賠償しなくてはならないのではないでしょうか?

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  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

最終的な結論がどのようになるのかは別として、株主や債権者に対する責任を考えたら私企業のトップとしては、ひとまず主張しな訳にはいかないでしょう。 主張した上で、結論として免責が成立しない場合の釈明と、 自分から進んで放棄するのとでは株主への釈明も全然異なる事になる。

takechan5757
質問者

お礼

ありがとうございました。

takechan5757
質問者

補足

被害者よりも、株主の方が優先されるのでしょうか? 被害者補償が優先でしょう。 企業倫理はないのでしょうか?

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