• ベストアンサー

被災地法人における災害損失特別勘定計上のメリット

3月末決算の法人です。 3月11日に発生した東日本大震災に伴う大津波により、被災した建物等(修繕することにより引続き事業に供せる状況にある。)を年度末決算においいて、建設業者から提示された修繕見積額等を基に「災害損失特別勘定」により損金経理処理が認められることとなったようですが、具体的なメリットとは何でしょうか。 23年度に修繕費計上すれば23年度の損金となり、災害損失特別勘定を計上すれば22年度の損金となるだけで、災害発生年度に費用を集約するだけのことでしょうか。 税務上の損得が出て来ますでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

税金を何時払うか、が違ってきます。 23年度に計上すると22年度の税金を払わなければなりません。しかし、多くの企業は震災により1~2カ月程度操業がストップしており、その間の売り上げがありません。しかし給料は払う必要がありますし、震災前に仕入れた仕入れ代金も払わなければなりません。ですから現金が少なくなっているのです。この状況で税金を払おうとしても、現金がありません。払ってしまうと、仕入のための資金が不足してしまい、仕入ができず営業ができず倒産してしまうかもしれません。 しかし、22年度に計上で斬れば22年度は当然赤字ですから税金を支払う必要がありません。来年になれば現金の余裕が出てきて支払うことができるようになります。 黒字であっても現金がなければ倒産するのです。赤字であっても現金があれば倒産を回避できるのです。

makoteru
質問者

お礼

ご回答お寄せいただきありがとうございます。 資金繰りが滞る、資金ショートに陥るということを回避する手法にあたるのかと判断しております。

関連するQ&A

  • リコール費用の特別損失の計上について

    売上高20億の製造メーカーです。 8月が決算月です。 製品のリコールが発生しました。 リコール費用は1千万です。(正確に見積もりできます)。 ●債務は確定しています。 但し、実際の費用が発生するのは9月以降です。 そこで質問なのですが、債務は確定しているので、このリコール費用1千万を当期の「特別損失」として計上する考えです。 これは税法上では損金として認められるでしょうか? 同じように、売上高に対して売上原価が確定していない場合、翌期にその原価が発生する場合は 「見積もり原価」として当期の売上原価に計上できます。 (収益と費用の考えから、収益に対して、発生する費用が明確である場合は、それを当期の売上原価として計上するものです。) リコールは収益と費用の関係ではありませんが、債務が確定しているならば、それにかかる費用が正確に見積もりできるのであれば、当期の費用として計上すべき(できる)と考えるのですが。 この考え方が間違えと言う指摘を頂けると助かります。 私は正しいと思うのですが。 おまけ) もし、このリコールの期間が翌期・翌翌期と数年にまたがってもその期にかかった費用を原価からはずせば良いと思うのですがいかがでしょうか? ●リコールの費用は (1)当期に支払った額は当期の損金となる (2)未払いで計上した額は当期の損金となる (3)引当金として計上 (税法上は損金とはならない) 上記の3つの方法しかないのでしょうか? ●リコール費用の翌期にかかる費用が損金とならない「明確」な理由があれば   教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 損失計上について

    貸付金と有価証券を所有している会社が倒産しました。 民事再生ではなく破産法の申し立てです。 財産状況報告集会は9月予定。 会社では利益が出ていて税金等の関係からも 今期中(9月決算)に損金処理したいのですが可能でしょうか? あと、その処理方法(勘定科目)も教えていただけたら幸いです。

  • 法人税 未払費用計上と損金算入について

    法人税申告書の未払費用計上に関して、 何点か質問がありますのでご回答よろしくお願い致します。 (1)毎月支払っている、webのシステム料を  5,250円で未払費用計上した場合それが損金となるのか? (2)5,250円を未払費用計上し、確定申告が終了したあとに   5,000円の請求だったとして、法人税では  損金は5,250円で計上しているので、翌年の確定申告では  250円を加算する処理をして、法人税の申告をするのでしょうか?    2011 3月決算(未払費用計上) 5,250円      7月請求           5,000円      3月決算計上戻し     5,250円

  • 保険料の前払費用計上について

    当社は3月決算(年1回)で、3月に年払いの車両保険の支払がありました。 保険期間は2011.4/3-2012.4/3です。 現在、22年度の決算処理をしていまして、前払費用の計上で迷っています。 全額損金として22年度に計上か、前払費用として計上するのか。 1年以内に提供を受けるものであれば、支払った年度に損金(保険料)として 全額計上できるようですが、この場合はどうなるのでしょうか。 1年以降の2012/3/27-2012.4/3の1週間程度の分は 長期前払費用として計上する必要があるのでしょうか。 アドバイスを頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 天災地変にかかる寄付金の取扱いについて

    教えてください。 地震、津波、台風被害等により災害があった農協、漁協に対し、寄付として100万円を行った場合の法人税の取扱いはどの様になりますか。 国の激甚災害に指定された、阪神淡路大地震、先般のチリ地震大津波災害にかかる被災地、被災関連団体に寄付をした場合に、法人税法において損金に認められますか。 認められず、当該費用を別表四において、加算申告することとなるならば、寄付を受けた法人は、例えば雑収益で収益計上して、益金を減算することが出来ますか。それとも、受けた法人も益金のまま課税対象となるのでしょうか。 事例などありましたら、合わせて教えてください。

  • 天災、自然災害。被災者たちの再起。

    今回の熊本地震を含めて、近年多発する自然災害は、規模や復旧期間を含めて年々大きなものとなっている印象があります。 東日本大震災は、想定をはるかに超えた津波による被害は想像を絶し、原発事故による放射能汚染は住民から全てを奪い去ってしまいました。 こうした状況を報道で知るたびに思うことは、格差の問題です。 多くの人たちを困難に追い込む自然災害という避けられない事態に際して、その後の問題として、個人として初めから再起可能な層と再起不能に陥る層とに完全に分離されてしまうのではないだろうかという問題です。 自由主義の中で、能力とは全く別の問題として発生する自然災害に対する対応能力に、異常なほどの差が生じる可能性がある現在の格差をどのようにお考えでしょうか? 今も揺れ続ける被災者の心の中にも、既に再起の分離が進んでいる筈ですが。

  • ソフトウェア関係の資産計上と時期(経理法人税会計)

    お世話になっております。 人事関連のシステムを自社利用のために導入することになりました。 2012年9月より更改作業を始め、2013年4月より新システムを稼働させる予定です。 社内稟議は9月でおりております。 この場合に、以下の勘定科目、及び資産計上時期はどのようにすれば良いでしょうか? 保守料は修繕費で発生のつど処理しますので、下記金額からは除いております。 (1)人事関連システムパッケージ費用 1億円(下記の分以外の8000万は支払まだ) (上記1億円の内、2000万円がミドルウェアとして10月で発生、支払)←とりあえず仮勘定で処理。 (2)仮想サーバー増強によるSE設定費用(支払まだ) 500万円 (3)人事関連明細綴じ機(支払まだ) 250万円 (1)、(2)、(3)における勘定科目と資産計上時期をどうすべきかをおおしえいただきたく。 また、仮にこの情報だけでは判断できないという場合、どういう情報があと必要で しょうか? ご回答の程、よろしくお願いいたします。

  • 白色申告での欠損金につきまして

    昨年度(3月決算)、初めての決算を終えて、 結果、赤字でした。(法人です) 昨年度の決算時は白色申告だったのですが、 初年度決算後、青色申告しました。 この場合、昨年度の欠損金は今年度の繰越には ならないと思うのですが、間違いないでしょうか。 又、欠損金が繰り越せないという事は、今年度4月からの損益計算書には前期繰越損失は0で計上すると いう事なのでしょうか。 それとも、欠損金の繰越はできないが、損益計算書は 前年度繰越損失は計上して、決算時に申告する際の確定申告書では昨年度分の欠損金は別表1の所得金額には算入できないということなのでしょうか。 長くなりまして、申し訳ありませんが、ここにきて 考え込んでいます。 どなたか、教えて下さい。

  • (税効果会計) 貸倒損失

    簿記の勉強をしている者です。 税効果会計の設例で、ある年度に貸倒損失が損金算入できなくて税資産を計上し、翌年度に損金算入できてそれを取り崩す、というのが出てきます。 簿記上の処理は分かりましたが、そもそも、今期損金にならなかった貸倒損失が、翌期以降に損金算入できるようになるというのが、なぜおこるのか、教えて欲しいです。 会計というよりは、税法の話しだと思いますが、よろしくお願いします。

  • このケースで、貸倒れ損失として計上ができるか教えてください

    法人Aが、同族法人Bを支配しています B代表者はA代表者であり、B株主はA代表者です。 平成14年度において、Bが債務超過に陥り、解散登記をしました。 この時点で、Aは、Bに対する貸付金1億円に関して、個別評価金銭債権として5000万円、貸倒引当金を計上しました。 ---ここまでが前提------- Aが平成19年決算を迎える今、引当金5000万円を益金計上し、貸付金1億円を全額貸倒れ処理しました。 Bは債務超過の状態にあるとはいえ、現在でも100万程度の預金残高を持っています。 AはBに対しては、債務免除の通知を書面では発行していません。 AとBが同じ社長だからです。 Bが債務超過であり、弁済能力が無いのは明らかです。 社長が同じなので、もちろんA社長はそのことを知っています。 この状態において、A社はB社に対する貸付金1億円を貸倒れ損失として処理できるでしょうか。 B社は解散はしましたが、清算結了の登記は行っていません。 私の考えでは、心情的には貸倒れ処理できるのが相当だと思うのですが、 どうもそういう法律が見当たらないです。 このケースでの貸倒れ処理は可能なのでしょうか? 逆に、今期決算で貸し倒れ処理を行った場合、否認対象でしょうか? 回答の際、根拠条文も同時に示していただけるとありがたいのですが、、、

専門家に質問してみよう