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失業保険と訓練生活支援給付金について

失業保険は退職してから受給開始されるまで3ヶ月ちょっとかかるようですが、 退職してからすぐにハローワークの職業訓練を3ヶ月受講した場合、 退職してから最初の3ヶ月は訓練生活支援給付金が支給され、 4ヶ月めから失業保険が支給されるかたちになるのでしょうか?

noname#192846
noname#192846

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  • jfk26
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回答No.1

訓練生活支援給付金は失業給付の受給資格の無い人が対象ですから受給資格のある人は対象外です。 そうではなくて自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間があってそれが過ぎてからでないと受給できませんが、職業訓練を受ければ受講開始日から前倒しで受給できるということです。 例えば3月20日に雇用保険の手続きをして所定給付日数が90日だとすれば、自己都合の場合は7日間の待期期間の後の3月26日の後に3ヶ月の給付制限があるために、所定給付日数の90日が始まるのは6月26日からになります。 しかし4月1日から訓練が始まればその日から所定給付日数の90日が始まるということです。 ただし訓練校に入った場合はその終了まで給付は延長されますので、訓練の終了が6月30日ですと所定給付日数が90日ならば6月29日で満了ですが6月30日まで延長されるということです。 訓練が終われば失業給付は満額受給しているので後は何もありません。 ですから例えば所定給付日数が90日でそれを80日分まで受給したところで、訓練校に入校すると訓練終了まで延長して受給できるので80日+3ヶ月で約170日分が受給できるということです。

noname#192846
質問者

お礼

深夜の質問にもかかわらず、回答して頂きありがとうございました。 ところで、訓練生活支援給付金は単身者で月10万円支給されるそうですが、 もらえる失業保険の額がそれよりも低い場合、失業保険の申し込みをせずに 訓練生活支援給付金をもらう事はできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

>もらえる失業保険の額がそれよりも低い場合、失業保険の申し込みをせずに 訓練生活支援給付金をもらう事はできるのでしょうか? それは出来ません、あくまでも失業給付が優先されます。 訓練生活支援給付金は雇用保険の給付が受けられない方が対象です。 ただし雇用保険の給付が受けられない方というのは、もうすでに所定給付日数を全て受け取ってしまった方や離職から1年過ぎて受給期間を過ぎて受給資格を喪失した方も含みます。

noname#192846
質問者

お礼

ありがとうございました。

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