19世紀イギリスの土地と爵位の継承について

このQ&Aのポイント
  • 19世紀末~20世紀初頭のイギリスでは、爵位の継承には「家門に与えられるもの」と「領地に与えられるもの」があった。家門に与えられる場合は、家門の相続人が継承し、領地に与えられる場合は、領地の領主が相続の形で継承する。ただし、家門に与えられた爵位は家門が断絶した場合は没収されるが、領地に与えられた爵位は領地売買により継承される。
  • 質問1:イギリスでも領地の領主が相続のパターンはあったのか 質問2:爵位を名乗るための土地所有の条件はどうなっているのか 質問3:1837年の遺言法によって爵位の相続条件は変わったのか
  • イギリスの爵位の継承についての疑問について、19世紀末~20世紀初頭のイギリスでは、爵位の継承は家門に与えられるものと領地に与えられるものの2つのパターンが存在しました。家門に与えられる場合は家門の相続人が継承し、領地に与えられる場合は領地の領主が相続の形で継承します。ただし、家門に与えられた爵位は家門が断絶した場合は没収されますが、領地に与えられた爵位は領地売買によって継承されます。質問1では、イギリスでも領地の領主が相続のパターンがあったかについての疑問があります。質問2では、爵位を名乗るための土地所有の条件についての疑問があります。質問3では、1837年の遺言法によって爵位の相続条件が変わったかについての疑問があります。
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19世紀イギリス 土地と爵位の継承について

19世紀末~20世紀初頭のイギリス、土地と爵位の継承について 詳しい方ご助力いただけないでしょうか。 こちらの教えてgooで別の方が質問した内容↓ http://okwave.jp/qa/q1271997.html にもありますが、西洋の爵位には 「家門に与えられるもの」と「領地に与えられるもの」があるとあります。 また、そこには爵位継承について下記のように書いてありました。 1)家門に与えられる場合は、家門の相続人が継承。 2)領地に与えられる場合は、領地の領主が相続の形で継承。 ※家門に与えられた爵位は、家門が断絶した場合は没収だが 領地に与えられた爵位は、領地売買により爵位が継承される。 ■質問1:上記内容では「西洋」という括りではありますが イギリスでも領地の領主が相続、というパターンはあったのでしょうか。 ■質問2:あった場合、この手の爵位のLPはどうなってるんでしょうか。 この土地を所有する者が爵位を名乗ること、という風(もっとちゃんとした 書き方でしょうけど)になってるのでしょうか。 ■質問3:土地の相続に関しては、1)2)どちらの場合にしても元々は 家門の相続人に相続させるという条件があったと思うのですが、1837年に 遺言法(Wills Act Of 1837)が制定されたとあります。 これによって19世紀末~20世紀初頭という時代設定においては 2)の場合、金銭の授受と引き換えにまったくの他人、あるいは、当代が お気に入りの人間に『当代の遺言』という方法で「爵位セットの土地」を 相続させるという事が可能性としてあったと思っていて良いのでしょうか。 調べれば調べるほどややこしく、なるべく疑問点を絞りたかったのですが  質問が分かりづらかったら申し訳ないです。 よく漫画や小説などで「没落貴族が金で爵位を売って」とか見るのですが イギリスの貴族は爵位継承に関してギチギチに規定されているのに 他人が爵位を手に入れられるものなのか気になったのですが、家門ではなく 土地に爵位が与えられているパターンならば、ありなのかなと思った次第です。 浅学ゆえの勘違いなどありましたらご指摘いただけますと助かります。 もしもこういった事柄が詳しく載っている資料(本)またはサイトなどありましたら あわせて教えていただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.3

> イギリスでも領地の領主が相続、というパターンはあったのでしょうか。 ありません。英国では爵位と特定の土地とのつながりは、大昔に切 れています。19世紀末~20世紀初頭なら、爵位に出てくる土地の名 前は文字通りただの地名です。 したがって、そのような爵位を定めるLetters Patentはありません し、爵位を売買や遺贈で誰かに譲るということもできません。 > よく漫画や小説などで「没落貴族が金で爵位を売って」とか見るのですが > イギリスの貴族は爵位継承に関してギチギチに規定されているのに > 他人が爵位を手に入れられるものなのか気になったのですが、 その理解で正しいです。爵位をお金で売ったとか、庶出子に爵位の 継承権があるとか、兄を勘当して弟に継承させるとかいうお話は、 全て作者の想像から出たものです。 大陸では国によって事実上売買が可能だったり、平気で詐称が通用 したりすることろもありますが、近世の英国貴族の爵位においては そのようなことは起こりません。 女子や女系の子が継承するお話も、それが可能な理由の説明もなく 出てくるようなら、想像だけで書いている可能性が高いでしょう。 もちろん、近世の貴族たちはほぼ確実に大土地所有者ですし、大昔 には「領地」だったことも(歴史の古い家なら)多いですが、日本の 江戸時代の大名みたいな「統治」をすることはなくなっていて、単 に地代をもらう「地主」になっていると考えましょう。

kohanan
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございません。 前回の質問に引き続きご回答頂きありがとうございました。 非常に明確にご回答いただいたので、大変分かりやすかったです。 気になっていたので疑問が晴れてうれしいです。 また疑問があった際、もしも機会がありましたら 回答して頂けたら嬉しいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.2

1番の回答で誤解があるかもしれませんので、補足しておきます。 中世と近代においては、貴族制度が大きく異なっています。 中世では、封建制度であり、封建制度を維持するための手段として、貴族への叙任がありました。 しかし近世以降、貴族制度は大きく変化し、貴族は官僚のような存在となってゆきます。 貴族は、自分の領地を統治するのではなく、国王から統治を委託された存在へと変化してゆきます。 これが、絶対王政です。 イギリスの場合、バラ戦争がその契機で、これ以後家門に爵位が与えられることはなくなり、個人への叙勲というかたちになります。 個人への叙勲は、領地を伴わず、国王よりその領地の管理権を委託されたり、相応の資金の提供などになり、その人が亡くなると、没収となります。 中世などで、家門に与えられた場合、たいてい継承の条件が付帯されており、その条件に従います。 フランスの例ですが、バロア家ブルゴーニュ公の場合、直系の男子にのみ相続権があり、直系男子がいなくなった場合、国王が没収するという規定になっていました。 そのため、シャルル無謀公の死によって、ブルゴーニュ公領のうち、フランス国王より与えられたブルゴーニュは、フランスにより没収となりました。 しかし、歴代ブルゴーニュ公が買収したり、相続したり、軍事的に手に入れた他の地区、ブラバントやフランドル、ルクセンブルクなどは、シャルル無謀公の娘マリアが継承することになります。 そのマリアの夫が、ハプスブルク家で、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世になります。 これは、叙勲にあたって条件が付けられていたためです。 >質問1:上記内容では「西洋」という括りではありますがイギリスでも領地の領主が相続、というパターンはあったのでしょうか。 近代においては、領地という概念ではなく、個人所有の土地(不動産)といった考え方を行うべきでしょう。 >質問2:あった場合、この手の爵位のLPはどうなってるんでしょうか。 現在においては、貴族というものが、あまり意味をなさないものになってしまっているため、かなりいい加減になっています。 相続者が、勝手に名乗ることもあります。 >質問3においては、わかりませんが、中世でもそのような事がありましたので、実際はかなりあったと思われます。 ただし、他人といいましても、一定の層に属している人でないと、意味がありません。

kohanan
質問者

お礼

興味深いご回答ありがとうございました。 個人への叙勲→その人が亡くなったら爵位没収というのは 騎士位であったり一代貴族(男爵)ですよね。 世襲貴族の場合、授爵されるのは確かに仰るとおり初代個人だと思いますが その後、血族の誰ぞに継承という形で爵位が継がれていくので (バラ戦争後に授爵された伯爵位でもその後、後継者に受け継がれていますので) やはり家門にだと思うのですが・・・。 その他もありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • nacam
  • ベストアンサー率36% (1238/3398)
回答No.1

爵位が、家門に与えられる場合って有ったのでしょうか? 個人に与えられる場合は有りましたが。

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